または 样本条款

または. ⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。 (注1) 請求完了日 被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。 (注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
または. ⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
または. ⑷のただし書に規定する場においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損に対して保険金を請求することができます。この場において、当会社が保険金を支払うべき損額は第5条(損額の決定)の規定によって決定します。 (注1) 保険価額 保険の対象が乗車券等の場は、損額をいいます。 (注2) 保険金に相当する額
または. ⑵の規定による解除が傷または損(注3)の発生した後になされた場であっても、第 11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷または損(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (注1) 反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 (注2) 保険契約 その被保険者に係る部分にかぎります。
または. ⑵の規定による解除がこの特約のキャンセル事由が発生した後になされた場 であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①も しくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生したこの特約のキャンセル事由による損 に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
または. ⑺の規定に基づき当会社が損賠償請求権者に対して損 賠償額の支払を行った場は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損 に対して、保険金を支払ったものとみなします。
または. ⑵の規定による解除が傷または損(注3)の生じた後になされた場であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷または損(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (注2) 保険契約
または. ⑵の規定による解除が事故の生じた後になされた場 であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求すること ができます。
または. ⑵の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、⑴の①から④までのいずれかの事由または⑵の①もしくは②のいずれかの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
または. ⑺の規定に基づき当組合が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当組合が被共済者に、その被共済者の被る損害に対して、共済金を支払ったものとみなします。