Common use of デビットカード取引 Clause in Contracts

デビットカード取引. 1. 適用範囲) (1) 日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)に承認登録された加盟店およびその加盟店と機構所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人を総称して以下「加盟店」といいます。ただし、加盟店契約の定めにもとづき、当金庫のカードが加盟店で利用できない場合があります。 (2) 普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。)および貯蓄預金口座その他当金庫所定の預金口座について、当金庫が発行したカードをデビットカードとします。 (3) デビットカード(以下「カード」といいます。)を加盟店に呈示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を弁済する取引を以下「デビットカード取引」といいます。 (4) デビットカード取引は、当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の払戻し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による払戻しを含みます。)によって行います。 (5) デビットカード取引については、この章の規定により取扱います。

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Samples: Debit Card Transaction Regulations, Debit Card Transaction Regulations, Debit Card Transaction Regulations