Common use of ハ 契約電力 Clause in Contracts

ハ 契約電力. 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。

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ハ 契約電力. 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、 1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。

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ハ 契約電力. 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設 備の内容、1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。

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ハ 契約電力. 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、 1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さま の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします

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ハ 契約電力. 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではな いと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、 1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。

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ハ 契約電力. 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お 客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします

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ハ 契約電力. 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定さ れた値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、 1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。

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ハ 契約電力. 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、 お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、 1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。

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ハ 契約電力. 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めるこ とができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします

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ハ 契約電力. 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定める ことが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。

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ハ 契約電力. 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備お よび受電設備の内容、1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。

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ハ 契約電力. 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算 定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。

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ハ 契約電力. 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたし ます。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、 1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。

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ハ 契約電力. 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他 のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします

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ハ 契約電力. 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の 定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、 1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。

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ハ 契約電力. 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適 切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。

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ハ 契約電力. 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、 1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができる ものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします

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ハ 契約電力. 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、 1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるも のとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします

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