一般的な人事的事項に関する関与,共同決定. 人員計画に関して使用者は事業所委員会に適切な時期に情報を提供しなければならない (92 条 1 項)。事業所委員会は,雇用の安定及び促進のための提案を使用者に行うことができる。特にそれは,労働時間の柔軟化,パートタイム労働及び高齢者パートタイム労働の促進,労働組織の新しい形式,労働手順・労働過程の変更,労働者の賃金グループ格付け,労働のアウトソーシングに対する代替案,生産・投資計画を対象とし得る(92 a 条)。事業所委員会は,欠員募集を事業所内で行うよう要求することができる(93 条)。 人事調査票の内容は,事業所委員会の同意を必要とする。内容の合意が得られない場合には,仲裁委員会が裁定を行う。仲裁委員会の裁定は使用者と事業所委員会の合意に代替する (94 条 1 項)。94 条 1 項は事業所委員会に同意権のみを付与していると解される。発議権はない。同じことが,労働契約書における個人的記載事項,及び,人事的事項に関する一般的な評価原則についても適用される(94 条 2 項)。