一般管理事項. 01 推進体制の整備
(1) 指針に基づき、推進体制を整備すること。
(2) 温室効果ガスの排出削減対策を推進するための対策責任者の設置を行うとともに役割分担及び責任の所在を明確にすること。また、経営者による基本方針及び対策目標の明示が行われていること。
(3) (2)の基本方針及び対策目標に基づき、各担当部署での具体的な削減対策を立案し、それらを検討できる組織横断的な委員会等を設置すること。
(4) 削減対策の実施に必要な人材及び予算の確保及び管理を行うこと。
(5) 削減対策の適切な進行管理(PDCA サイクル)を行うための推進体制を整備すること。
(6) 温室効果ガスの排出の量の削減等の重要性や取組に必要な情報な どについて周知徹底を行うため、研修等の教育体制を整備すること。
一般管理事項. 01 推進体制の整備
(1) 指針に基づき、推進体制を整備すること。
(2) 温室効果ガスの排出削減対策を推進するための対策責任者の設置を行うとともに役割分担及び責任の所在を明確にすること。また、経営者による基本方針及び対策目標の明示が行われていること。
(3) (2)の基本方針及び対策目標に基づき、各担当部署での具体的な削減対策を立案し、それらを検討できる組織横断的な委員会等を設置すること。
(4) 削減対策の実施に必要な人材及び予算の確保及び管理を行うこと。
(5) 削減対策の適切な進行管理(PDCA サイクル)を行うための推進体制を整備すること。
(6) 温室効果ガスの排出の量の削減等の重要性や取組に必要な情報な どについて周知徹底させるため、研修等の教育体制を整備すること。
02 維持管理全般
01 主要設備等の保全管理
(1) 設備等の現状に係る空調系統図、空調制御図、熱搬送系統図、圧縮空気配管図、単線結線図等を整備すること。また、主要設備に係る機器管理台帳(設備・機器名称、定格容量、台数、製造年、型番等)等を整備し、エネルギー等の使用設備の概要を示すこと。
(2) 温室効果ガスの排出の量の削減を目的とした主要設備等に係る運転管理、計測・記録、保守・点検についての自主マニュアル(以下「管理標準」という。)を作成すること。
(3) 主要設備等の管理標準を定期的に見直し、改善を図ること。
(4) 技術的かつ経済的に可能な範囲で事業所全体だけでなく設備単位 (個別設備ごとに分離することができない場合にあっては設備群単位とする。)によるきめ細かいエネルギー管理等を徹底すること。
(5) 各種設備・機器の性能及び効率の低下を防止するため、必要な保守及び点検を定期的(日常、月次、年次)に行うこと。
(6) 各種設備・機器の維持管理等に関する点検、検査措置の記録を作成 し、一定期間保存すること。
02 エネルギー使用量等の把握、計測、記録等の管理
(1) エネルギー使用量、燃料使用量等、温室効果ガスの排出の量と密接に関係をもつ数量の使用量及びその負荷変動を管理し、過去の実績との比較及び分析を行うこと。
(2) エネルギー使用量又は温室効果ガスの排出の量の管理指標として、 エネルギー消費原単位又は温室効果ガスの排出量原単位を算出し、管理すること。
一般管理事項. (1) 指針に基づき、推進体制を整備すること。
(2) 温室効果ガスの排出削減対策を推進するための対策責任者の設置を行うとともに役割分担及び責任の所在を明確にすること。また、経営者による基本方針及び対策目標の明示が行われていること。
(3) (2)の基本方針及び対策目標に基づき、各担当部署での具体的な削減対策を立案し、それらを検討できる組織横断的な委員会等を設置すること。
一般管理事項