不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として事業者が工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定めるものとする. 前 2 項において、市と事業者の間において協議が整わない場合、本契約第 91 条で規定する運営協議会を経て、市が合理的な工期を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
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不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として事業者が工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定めるものとする. 前 2 項において、市と事業者の間において協議が整わない場合、本契約第 91 条で規定する運営協議会を経て、市が合理的な工期を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。ただし、市と事業者の間において協議が整わない場合、市が合理的な工期を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。 (工期の変更による費用負担)
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不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として事業者が工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定めるものとする. 前 2 項において、市と事業者の間において協議が整わない場合、本契約第 91 条で規定する運営協議会を経て、市が合理的な工期を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならないただし、14日以内に市と事業者の間において協議が整わない場合、市が合理的な工期を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
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Samples: 事業契約書