予備性能試験. 引渡性能試験を順調に実施し、かつその後の完全な運転を行うために、建設事業者は、引渡性能試験の前に予備性能試験を行い、予備性能試験成績書を引渡性能試験前に本市に提出する。建設事業者は、あらかじめ本市と協議の上、試験項目及び試験条件に基づいて、試験の内容及び運転計画等を明記した予備性能試験要領書を作成し、本市の承諾を得る。予備性能試験の試験項目や試験方法は、原則として引渡性能試験に準ずるが、詳細は別途協議とする。なお、予備性能試験期間はエネルギー回収型廃棄物処理施設が 3 日以上、マテリアルリ サイクル推進施設が 1 日以上(稼働時間内)とする。 予備性能試験成績書は、試験期間中の処理実績及び運転データを記録、整理して作成する。ただし、性能が発揮されない場合は、建設事業者の責任において対策を施し引き続き試験 を実施する。
予備性能試験. 引渡性能試験を順調に実施し、かつその後の完全な運転を行うため、受注者は、引渡性能試験の前に予備性能試験を行い、予備性能試験成績書を引渡性能試験前に本組合に提出しなければならない。予備性能試験期間は、エネルギー回収施設は3日以上、リサイクル施設は1日(5時間)以上とする。 予備性能試験成績書は、この期間中の施設の処理実績及び運転データを収録、整理して作成すること。 ただし、性能が発揮されない場合は、受注者の責任において対策を講じ、引き続き再試験を実施すること。