引渡性能試験. 引渡性能試験は次の条件で行う。
引渡性能試験. 引渡性能試験の実施条件等は以下に示すとおりである。
引渡性能試験. 工事期間中に引渡性能試験を行うものとする。引渡し性能試験は処理能力に見合った焼却量において、本町立会のもとに次頁に規定する性能保証事項について実施すること。
引渡性能試験. 工事期間中に引渡性能試験を行うものとする。試験期間は1日以上行うこと。
引渡性能試験. 工事期間内に引渡性能試験を行うものとする。エネルギー回収施設は、試験に先立って2日以上前から定格運転に入るものとし、引き続き処理能力に見合った焼却量における試験を2日以上連続して行うものとする。リサイクル施設は、処理の能力に見合った処理量における試験を2日(1日/5h)連続して行う。 引渡性能試験は、本組合職員が立会いの下、本節 2.2)性能保証事項に規定する性能保証事項について実施すること。
引渡性能試験. 引渡性能試験の実施方法 試験は本市立会いのもと、後述の「表 3-28 エネルギー回収型廃棄物処理施設の引渡性能試験方法」及び「表 3-29 マテリアルリサイクル推進施設の引渡性能試験方法」に基づいて実施する。 それぞれの項目ごとに、関係法令及び規格等に準拠して行う。ただし、該当する試験方法のない場合は、最も適切な試験方法を本市と協議の上、実施する。 試験は工事期間中に行うものとし、あらかじめ本市と協議の上、試験項目及び試験条件に基づいて、試験の内容及び運転計画等を明記した引渡性能試験要領書を作成し、本市の承諾を得る。 エネルギー回収型廃棄物処理施設については、試験に先立って 1 日以上前から定格運転 に入るものとし、引き続き処理能力に見合った焼却量における試験を 24 時間以上連続して行うものとする。この場合、マテリアルリサイクル推進施設も定格運転の状態にあるものとする。 マテリアルリサイクル推進施設については、試験に先立って前日に定格の 5 時間運転を 行い、安定稼働を確認してから引き続き処理能力に見合った処理量における試験を連続 2 時間以上かつ 1 日延べ 5 時間実施するものとする。この場合、エネルギー回収型廃棄物処理施設も定格運転の状態にあるものとする。 引渡性能試験の実施条件 引渡性能試験は次の条件で行うものとする。 計量証明事業等に該当する計測及び分析の依頼先は、法的資格を有する第三者機関とする。また、マテリアルリサイクル推進施設の純度、回収率の測定は建設事業者による実施も可とする。 原則として全炉同時運転により実施する。 試験の結果、性能が満足されない場合は、必要な改造、調整を行い、改めて引渡性能試験を行う。 試料の採取場所、採取方法、分析方法の根拠となる各種法令、告示、マニュアル等は、引渡性能試験実施時期において最新のものとする。 軽負荷試験 確認方法 引渡性能試験後に引き続き、監督員の指定する焼却炉 1 基について、設備能力の 70%程度の軽負荷運転を実施する。実施時間は連続 12 時間以上とする。
引渡性能試験. 引渡性能試験条件 引渡性能試験におけるエネルギー回収型廃棄物処理施設の運転はできるだけ本町が実施するものとし、機器の調整、試料の採取、計測・分析・記録等その他の事項は受注者が実施すること。 引渡性能試験における性能保証事項等の計測及び分析の依頼先は、法的資格を有する第三者機関とすること。ただし、特殊な事項の計測及び分析については、本町の承諾を得て他の適切な機関に依頼することができる。 引渡性能試験の結果、性能保証値を満足できない場合は、必要な改造及び調整を行い改めて引渡性能試験を実施すること。