予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号). 第 70 条の規定に該当しない者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
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予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号). 第 70 条の規定に該当しない者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
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予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号). 第 以下「予決令」という。)第 70 条の規定に該当しない者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する条の規定に該 当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のた めに必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。
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