Common use of 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号) Clause in Contracts

予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号). 第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。

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Samples: 経済産業省基盤情報システムの運用管理業務に関する入札要項, 総合無線局監理システム運用技術支援等の請負に係る民間競争入札実施要項, 民間活用によるキャリアコンサルティング等就職支援事業入札説明書

予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号). 第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する条の規定に該当しない者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する

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Samples: 委託事業契約, 委託契約, 委託契約

予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号). 以下「予決令」という。)第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する条の規定に該 当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のた めに必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 予決令第 71 条の規定に該当しない者であること

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Samples: 落札者決定基準