Common use of 事故の通知 Clause in Contracts

事故の通知. (1)被保険者が疾病によって死亡した場合は、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知もしくは説明を求めたときまたは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。

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Samples: www.sonysonpo.co.jp, tabiho.jp, www.sonysonpo.co.jp

事故の通知. 1)被保険者が疾病によって死亡した場合は、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知もしくは説明を求めたときまたは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません1)被保険者が疾病によって死亡した場合は、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません

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事故の通知. 1)被保険者が疾病によって死亡した場合は、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知もしくは説明を求めたときまたは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません1)被保険者が疾病によって死亡した場合は、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて30日以内に発病の状況およ び経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知もしくは説明を求めたときまたは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません

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事故の通知. (1)被保険者が疾病によって死亡した場合は、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知もしくは説明を求めたときまたは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません⑴ 被保険者が疾病によって死亡した場合は、保険契約者または疾 病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて 30 日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません

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事故の通知. 1)被保険者が疾病によって死亡した場合は、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知もしくは説明を求めたときまたは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません1)被保険者が疾病によって死亡した場合は、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等によ る通知もしくは説明を求めたときまたは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません

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Samples: tabiho.jp

事故の通知. 1)被保険者が疾病によって死亡した場合は、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知もしくは説明を求めたときまたは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません1) 被保険者が疾病によって死亡した場合は、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません

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Samples: chubb.meclib.jp

事故の通知. (1)被保険者が疾病によって死亡した場合は、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知もしくは説明を求めたときまたは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません⑴ 被保険者が疾病によって死亡した場合は、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて 30 日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません

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