事業の概要等). 1. 本事業は、要求水準書等(要求水準書その他募集要項等並びに募集要項等に基づき提出された質問に対して発注者が公表した回答、募集要項等に基づき実施された対話において発注者が書面で通知した対話結果等をいう。以下同じ。)の所定の業務その他これらに付随・関連する一切の業務により構成されるものとする。
2. 本事業の日程(以下「事業日程」という。)の概要は、別紙のとおりとする。
3. 事業者は、法令等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって本事業を履行しなければならない。
第 4 条 役割分担)
1. 事業者を構成する各当事者(以下、当該当事者を呼称する場合には、それぞれ当該当事者の役割名でいうものとする。)は、それぞれ本事業における役割を次のとおり担い、次の各号の定めるところに従い、本事業の事業期間において当該役割で町から委託を受け又は請け負った各業務を遂行するとともに、他の当事者をして、当該当事者が担う役割で委託を受け又は請け負った各業務を遂行させるものとする。 (代表事業者) 代表事業者 _●●_ (施設整備事業者) 代表事業者(施設整備事業者) _●●_設計事業者 _●●_ 建設事業者 _●●_ 工事監理事業者 _●●_調理設備事業者 _●●_ (維持管理・運営事業者) 代表事業者(維持管理・運営事業者) _●●_維持管理事業者 _●●_ 運営事業者 _●●_
2. 施設整備事業者は、町から本施設の設計・建設・工事監理・調理設備に関して要求水準書等及び事業提案書に定める業務(以下総称して「施設整備業務」といい、設計に関する業務を「設計業務」、工事監理に関する業務を「工事監理業務」、建設に関する業務を「建設業務」、調理設備に関する業務を「調理設備業務」という。)の一切を一括して請け負い、設計事業者が設計業務の一切を、工事監理事業者が工事監理業務の一切を、建設事業者が建設業務の一切を、また、調理設備事業者が調理設備業務の一切を、それぞれ履行する。
事業の概要等). 本事業の概要は、別紙1記載のとおりとする。