事業報告等 样本条款

事業報告等. (1) 受託者は、事業年度終了後30日以内に、業務完了報告書を委託者に提出しなければならない。
事業報告等. (1) 年次報告書 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、事業報告書を愛媛県に提出すること。事業報告書の主な内容は次のとおりである。詳細については、愛媛県と指定管理者が締結する協定で定める。
事業報告等. (1) 年次報告 (2) 月次報告 指定管理者は毎月報告書を作成し、翌月10日までに愛媛県に提出すること。報告書の詳細は愛媛県と指定管理者が締結する協定で定める。 ア 入園者数、施設等利用状況及び利用者数、事業実施状況及び参加者数、利用料金の収入状況、入園者等からの苦情とその対応状況、その他必要事項 (3) 即時報告 管理運営業務を実施するに当たり、人身事故等重大な事故等が発生した場合は、即時報告すること。
事業報告等. (1) 受託者は、毎月、前月分の次の事業の実施状況について、原則毎月7日までにセンター長に提出すること。 ア 支援の実施状況 イ 支援施設以外の場所を使用した支援の実施状況 ウ その他、センター長が必要とする事業の実施状況 (2) 受託者は、事業の実施状況について、定期的にセンター長と協議する場を持ち、振り返りを行うとともに、必要に応じて事業実施の内容又は方法の見直しを行う。 (3) 受託者は、年度末に、この契約の履行に関して完了報告をしなければならない。完了報告は、事業実施の実績報告に加えて、事業に係る収支報告を含むものとする。

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  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 料金等 節 料金及び工事に関する費用 (料金及び工事に関する費用)

  • 仕様書等) 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。

  • 秘密保持等) 甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。

  • 違約金等) 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

  • 協議等) 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。

  • 事業実施 支援業務】技術協力プロジェクト 履行期間(予定) 2024年12月16日 ~ 2029年12月21日 選定方法 企画競争

  • 事業年度 事業者の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わるものとする。 (財務書類の提出) 事業者は、本件事業期間中、事業年度の最終日より 3 か月以内に財務書類(会社法(平成

  • 供給又は使用の制限等 (1) 当社は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給の制限若しくは中止をし、又はお客さまに使用の制限若しくは中止をしていただくことがあります。

  • 利用中止等 7第 18 条(利用中止).............................................................7