事業契約. 本事業における事業契約は、次の各号に掲げる契約から構成される(以下総称して又は個別に「事業契約」という)。 可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業 基本契約(以下「基本契約」という。)契約締結者:発注者、落札者及び運営事業者 可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業 建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。) 契約締結者:発注者及び建設事業者 可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業 運営業務委託契約(以下「運営業務委託契約」という。) 契約締結者:発注者及び運営事業者 (運営事業者の設立) 構成員は、本基本協定締結後速やかに、運営業務の遂行のみを目的として、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として、運営事業者を設立する。 構成員は、運営事業者をして、発注者の事前の承諾なく、運営業務以外の業務を行わせてはならない。 運営事業者の定款は、次の各号に従って作成しなければならない。なお、これを発注者の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする。 運営事業者の目的は、運営業務の実施のみであること。 運営事業者の本店所在地は、可燃ごみ広域処理施設(以下「本施設」という。)設置市内とし、本施設設置市以外の土地に移転させないこと。 運営事業者の株式はすべて譲渡制限株式とし、会社法第 107 条第2項第1号に規定する株式譲渡制限に係る事項の定めがあること。 会社法第 108 条第2項に規定する種類株式の発行に係る事項の定め及び同法第 109 条第2項に規定する株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めがないこと。 監査役並びに会計監査人の設置は任意とする。ただし、設置する場合は、会社法第 326 条第 2項に従い監査役並びに会計監査人の設置に関する事項を規定すること。 構成員は、運営事業者の設立及び運営について、次の各号に掲げる条件で合意するものとし、かつ、事業期間にわたって維持するものとする。なお、本項に定める内容については、構成員間で締結する株主間契約(以下「株主間契約」という。)においても合意するものとする。 運営事業者の設立に当たり、構成員のすべてが出資を行うこととし、構成員以外からの出資は認めないこと。 代表企業の株式(議決権付普通株式をいう。以下同じ。)保有割合は、設立時から事業期間を通じて 100 分の 50 を超えるものとすること。 構成員は、運営事業者の資本金を、運営事業者の設立時から事業期間を通じて、株式保有割合に応じた一定額以上維持すること。 運営事業者への設立当初の出資金額及び株主構成は、別紙1第1項のとおりであること。また、運営業務の開始時から事業期間の終了時までにおける運営事業者への出資金額及び株主構成は、別紙1第2項のとおりとすること。ただし、出資金額及び株主構成の変更に係る発注者の事前の書面による承諾がある場合を除く。 構成員は、発注者の事前の書面による同意なくして運営事業者の株式を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしないものとし、また、運営事業者をして、構成員以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法による資本参加を認めさせないこと。 構成員は、運営事業者が債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合など、事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合には、連携して運営事業者への追加出資又は融資等の支援措置を検討すること等により、運営事業者を倒産させないよう最大限の努力を行うこと。 構成員は、事業期間が終了するまで、運営事業者に事業譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は組織変更を行わせてはならないこと。 構成員は、運営事業者が運営業務を実施するための人員の確保に協力すること。 構成員は、運営事業者をして、事業契約に基づく義務を遵守させること。 構成員は、運営事業者を設立したときは、速やかに、商業登記の全部事項証明書及び定款の原本証明付きの写しを添えて、発注者にその設立及び株主構成を書面により報告しなければならない。 構成員は、運営事業者が設立された後、速やかに、別紙2の書式による出資者保証書を作成して発注者に提出するものとする。 構成員は、発注者の要請に応じ、その保有する運営事業者の株式に発注者を担保権者とする担保権を設定しなければならない。 (事業契約についての協議及び締結) 落札者は、自ら又は建設事業者若しくは運営事業者をして、本事業に係る事業契約を構成する各契約の仮契約を、本基本協定締結後、発注者が別途指定する枚方京田辺環境施設組合議会に対する事業契約の締結に係る議案提出日までに、発注者との間で締結し又は締結させるものとする。 前項に規定する仮契約は、建設工事請負契約の締結について枚方京田辺環境施設組合議会の議決を得た日に本契約として成立するものとする。 発注者及び落札者は、入札説明書等の条件及び落札者が発注者に提出した入札提案書類に基づき、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に協議するものとし、可及的速やかな事業契約の締結に向 けて、それぞれ最大限の努力をするものとする。 発注者及び落札者は、枚方京田辺環境施設組合可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業者選定委員会が落札者の入札提案書類に対して示した要望、指摘等を実現するよう努めるものとする。 (事業契約を締結しない場合及びその場合の違約金、損害賠償金) 事業契約の本契約としての成立前において、落札者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができる。 正当な埋由なく、事業契約締結に向けた発注者との協議に着手しないとき。 落札者の自らの都合により事業契約を締結しないことを申し出たとき。 落札者(落札者のいずれかが属する事業者団体(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項に規定する団体をいう。)を含む。)が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(落札者が個人である場合はそのものを、落札者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。))第2条第6号に規定する暴力団員(以下本号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用していると認められるとき。 エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 前項の規定により、発注者が事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させない場合、落札者を構成する各当事者は、共同連帯して、落札金額(落札者の入札金額に消費税及び地方消費税の税率を乗じた額を加算した額をいう。以下同じ。)の 10 分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 発注者に生じた損害額が前項に規定する違約金の金額を超える場合には、落札者を構成する各当事者は、発注者に対して共同連帯して当該超過分に係る損害賠償義務を負う。また、落札者が既に解散しているときであっても、発注者は落札者を構成する各当事者に対して賠償金を請求することができるものとし、この場合において、落札者を構成する各当事者は、発注者に対して共同連帯して賠償金の支払いの義務を負うものとする。 (談合その他不正行為に対する措置) 事業契約の本契約としての成立前において、本事業の入札に関して、落札者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができる。
Appears in 1 contract
Samples: hirakata-kyotanabe.jp
事業契約. 本事業における事業契約は、次の各号に掲げる契約から構成される(以下総称して又は個別に「事業契約」という本事業における事業契約は,次の各号に掲げる契約から構成される(以下総称して又は個別に「事業契約」という)。 可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業 基本契約(以下「基本契約」という。)契約締結者:発注者、落札者及び運営事業者 可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業 岡山県西部衛生施設組合新ごみ焼却施設整備運営事業 基本契約(以下「基本契約」という。)契約締結者:発注者,落札者及び運営事業者 岡山県西部衛生施設組合新ごみ焼却施設整備運営事業 建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。) 契約締結者:発注者及び建設事業者 可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業 岡山県西部衛生施設組合新ごみ焼却施設整備運営事業 運営業務委託契約(以下「運営業務委託契約」という。) 契約締結者:発注者及び運営事業者 (運営事業者の設立) 構成員は、本基本協定締結後速やかに、運営業務の遂行のみを目的として、会社法(平成 構成員は,本基本協定締結後速やかに,運営業務の遂行のみを目的として,会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として、運営事業者を設立する号)に定める株式会社として,運営事業者を設立する。 構成員は、運営事業者をして、発注者の事前の承諾なく、運営業務以外の業務を行わせてはならない構成員は,運営事業者をして,発注者の事前の承諾なく,運営業務以外の業務を行わせてはならない。 運営事業者の定款は、次の各号に従って作成しなければならない。なお、これを発注者の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする運営事業者の定款は,次の各号に従って作成しなければならない。なお,これを発注者の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする。 運営事業者の目的は、運営業務の実施のみであること運営事業者の目的は,運営業務の実施のみであること。 運営事業者の本店所在地は、可燃ごみ広域処理施設(以下「本施設」という。)設置市内とし、本施設設置市以外の土地に移転させないこと運営事業者の本店所在地は,岡山県西部衛生施設組合を構成する市町(笠岡市,井原市,浅口市,矢掛町及び里庄町をいい,以下「組合構成市町」という。)内とし,組合構成市町以外の土地に移転させないこと。 運営事業者の株式はすべて譲渡制限株式とし、会社法第 運営事業者の株式はすべて譲渡制限株式とし,会社法第 107 条第2項第1号に規定する株式譲渡制限に係る事項の定めがあること。 会社法第 108 条第2項に規定する種類株式の発行に係る事項の定め及び同法第 109 条第2項に規定する株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めがないこと。 監査役並びに会計監査人の設置は任意とする。ただし、設置する場合は、会社法第 監査役並びに会計監査人の設置は任意とする。ただし,設置する場合は,会社法第 326 条第 2項に従い監査役並びに会計監査人の設置に関する事項を規定すること。 構成員は、運営事業者の設立及び運営について、次の各号に掲げる条件で合意するものとし、かつ、事業期間にわたって維持するものとする。なお、本項に定める内容については、構成員間で締結する株主間契約(以下「株主間契約」という。)においても合意するものとする構成員は,運営事業者の設立及び運営について,次の各号に掲げる条件で合意するものとし,かつ,事業期間にわたって維持するものとする。なお,本項に定める内容については,構成員間で締結する株主間契約(以下「株主間契約」という。)においても合意するものとする。 運営事業者の設立に当たり、構成員のすべてが出資を行うこととし、構成員以外からの出資は認めないこと運営事業者の設立に当たり,構成員のすべてが出資を行うこととし,構成員以外からの出資 は認めないこと。 代表企業の株式(議決権付普通株式をいう。以下同じ。)保有割合は、設立時から事業期間を通じて 代表企業の株式(議決権付普通株式をいう。以下同じ。)保有割合は,設立時から事業期間を通じて 100 分の 50 を超えるものとすること。 構成員は、運営事業者の資本金を、運営事業者の設立時から事業期間を通じて、株式保有割合に応じた一定額以上維持すること構成員は,運営事業者の資本金を,運営事業者の設立時から事業期間を通じて,株式保有割合に応じた一定額以上維持すること。 運営事業者への設立当初の出資金額及び株主構成は、別紙1第1項のとおりであること。また、運営業務の開始時から事業期間の終了時までにおける運営事業者への出資金額及び株主構成は、別紙1第2項のとおりとすること。ただし、出資金額及び株主構成の変更に係る発注者の事前の書面による承諾がある場合を除く運営事業者への設立当初の出資金額及び株主構成は,別紙1第1項のとおりであること。また,運営業務の開始時から事業期間の終了時までにおける運営事業者への出資金額及び株主構成は,別紙1第2項のとおりとすること。ただし,出資金額及び株主構成の変更に係る発注者の事前の書面による承諾がある場合を除く。 構成員は、発注者の事前の書面による同意なくして運営事業者の株式を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしないものとし、また、運営事業者をして、構成員以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法による資本参加を認めさせないこと構成員は,発注者の事前の書面による同意なくして運営事業者の株式を第三者に譲渡し,担保権を設定し又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしないものとし,また,運営事業者をして,構成員以外の第三者に対し,新株又は新株予約権の発行その他の方法による資本参加を認めさせないこと。 構成員は、運営事業者が債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合など、事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合には、連携して運営事業者への追加出資又は融資等の支援措置を検討すること等により、運営事業者を倒産させないよう最大限の努力を行うこと構成員は,運営事業者が債務超過に陥った場合,又は資金繰りの困難に直面した場合など,事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合には,連携して運営事業者への追加出資又は融資等の支援措置を検討すること等により,運営事業者を倒産させないよう最大限の努力を行うこと。 構成員は、事業期間が終了するまで、運営事業者に事業譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は組織変更を行わせてはならないこと構成員は,事業期間が終了するまで,運営事業者に事業譲渡,合併,会社分割,株式交換,株式移転又は組織変更を行わせてはならないこと。 構成員は、運営事業者が運営業務を実施するための人員の確保に協力すること構成員は,運営事業者が運営業務を実施するための人員の確保に協力すること。 構成員は、運営事業者をして、事業契約に基づく義務を遵守させること構成員は,運営事業者をして,事業契約に基づく義務を遵守させること。 構成員は、運営事業者を設立したときは、速やかに、商業登記の全部事項証明書及び定款の原本証明付きの写しを添えて、発注者にその設立及び株主構成を書面により報告しなければならない構成員は,運営事業者を設立したときは,速やかに,商業登記の全部事項証明書及び定款の原本証明付きの写しを添えて,発注者にその設立及び株主構成を書面により報告しなければならない。 構成員は、運営事業者が設立された後、速やかに、別紙2の書式による出資者保証書を作成して発注者に提出するものとする構成員は,運営事業者が設立された後,速やかに,別紙2の書式による出資者保証書を作成して 発注者に提出するものとする。 構成員は、発注者の要請に応じ、その保有する運営事業者の株式に発注者を担保権者とする担保権を設定しなければならない構成員は,発注者の要請に応じ,その保有する運営事業者の株式に発注者を担保権者とする担保権を設定しなければならない。 (事業契約についての協議及び締結) 落札者は、自ら又は建設事業者若しくは運営事業者をして、本事業に係る事業契約を構成する各契約の仮契約を、本基本協定締結後、発注者が別途指定する枚方京田辺環境施設組合議会に対する事業契約の締結に係る議案提出日までに、発注者との間で締結し又は締結させるものとする落札者は,自ら又は建設事業者若しくは運営事業者をして,本事業に係る事業契約を構成する各契約の仮契約を,本基本協定締結後,発注者が別途指定する岡山県西部衛生施設組合議会に対する建設工事請負契約の締結に係る議案提出日までに,発注者との間で締結し又は締結させるものとする。 前項に規定する仮契約は、建設工事請負契約の締結について枚方京田辺環境施設組合議会の議決を得た日に本契約として成立するものとする前項に規定する仮契約は,建設工事請負契約の締結について岡山県西部衛生施設組合議会の議決を得た日に本契約として成立するものとする。 発注者及び落札者は、入札説明書等の条件及び落札者が発注者に提出した入札提案書類に基づき、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に協議するものとし、可及的速やかな事業契約の締結に向 けて、それぞれ最大限の努力をするものとする発注者及び落札者は,入札説明書等の条件及び落札者が発注者に提出した入札提案書類に基づき,事業契約の締結に向けて,それぞれ誠実に協議するものとし,可及的速やかな事業契約の締結に向 けて,それぞれ最大限の努力をするものとする。 発注者及び落札者は、枚方京田辺環境施設組合可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業者選定委員会が落札者の入札提案書類に対して示した要望、指摘等を実現するよう努めるものとする発注者及び落札者は,岡山県西部衛生施設組合新ごみ焼却施設事業者選定委員会が落札者の入札提案書類に対して示した要望,指摘等を実現するよう努めるものとする。 (事業契約を締結しない場合及びその場合の違約金、損害賠償金) 事業契約の本契約としての成立前において、落札者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができる事業契約の本契約としての成立前において,落札者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは,発注者は,事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができる。 正当な埋由なく、事業契約締結に向けた発注者との協議に着手しないとき正当な埋由なく,事業契約締結に向けた発注者との協議に着手しないとき。 落札者の自らの都合により事業契約を締結しないことを申し出たとき。 落札者(落札者のいずれかが属する事業者団体(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項に規定する団体をいう。)を含む。)が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(落札者が個人である場合はそのものを、落札者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 役員等(落札者が個人である場合はそのものを,落札者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。))第2条第6号に規定する暴力団員(以下本号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用していると認められるとき役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団の威力又は暴力団関係者を利用していると認められるとき。 エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 前項の規定により、発注者が事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させない場合、落札者を構成する各当事者は、共同連帯して、落札金額(落札者の入札金額に消費税及び地方消費税の税率を乗じた額を加算した額をいう。以下同じ。)の 前項の規定により,発注者が事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させない場合,落札者を構成する各当事者は,共同連帯して,落札金額(落札者の入札金額に消費税及び地方消費税の税率を乗じた額を加算した額をいう。以下同じ。)の 10 分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない分の1に相当する額を違約金として,発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 発注者に生じた損害額が前項に規定する違約金の金額を超える場合には、落札者を構成する各当事者は、発注者に対して共同連帯して当該超過分に係る損害賠償義務を負う。また、落札者が既に解散しているときであっても、発注者は落札者を構成する各当事者に対して賠償金を請求することができるものとし、この場合において、落札者を構成する各当事者は、発注者に対して共同連帯して賠償金の支払いの義務を負うものとする発注者に生じた損害額が前項に規定する違約金の金額を超える場合には,落札者を構成する各当事者は,発注者に対して共同連帯して当該超過分に係る損害賠償義務を負う。また,落札者が既に 解散しているときであっても,発注者は落札者を構成する各当事者に対して賠償金を請求することができるものとし,この場合において,落札者を構成する各当事者は,発注者に対して共同連帯して賠償金の支払いの義務を負うものとする。 (談合その他不正行為に対する措置) 事業契約の本契約としての成立前において、本事業の入札に関して、落札者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができる事業契約の本契約としての成立前において,本事業の入札に関して,落札者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは,発注者は,事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができる。
Appears in 1 contract
Samples: seibueisei.or.jp
事業契約. 本事業における事業契約は、次の各号に掲げる契約から構成される(以下総称して又は個別に「事業契約」という)。 可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業 次期ごみ処理施設整備・運営事業 基本契約(以下「基本契約」という。)契約締結者:発注者、落札者及び運営事業者 可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業 建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という次期ごみ処理施設整備・運営事業 建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)契約締結者:発注者及び建設事業者 次期ごみ処理施設整備・運営事業 運営業務委託契約(以下「運営業務委託契約」という。)契約締結者:発注者及び運営事業者 次期ごみ処理施設整備・運営事業 残渣運搬業務委託契約(以下「残渣運搬業務委託契約」という。) 契約締結者:発注者及び建設事業者 可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業 運営業務委託契約(以下「運営業務委託契約」という。) 契約締結者:発注者及び運営事業者 (運営事業者の設立) 契約締結者:発注者及び残渣運搬事業者 次期ごみ処理施設整備・運営事業 残渣資源化等業務委託契約(以下「残渣資源化等業務委 契約締結者:発注者及び残渣資源化等事業者 構成員は、本基本協定締結後速やかに、運営業務の遂行のみを目的として、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として、運営事業者を設立する。 構成員は、運営事業者をして、発注者の事前の承諾なく、運営業務以外の業務を行わせてはならない。 運営事業者の定款は、次の各号に従って作成しなければならない。なお、これを発注者の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする。 運営事業者の目的は、運営業務の実施のみであること。 運営事業者の本店所在地は、可燃ごみ広域処理施設(以下「本施設」という。)設置市内とし、本施設設置市以外の土地に移転させないこと運営事業者の本店所在地は、佐賀県東部環境施設組合を構成する市町(鳥栖市、神埼市、吉野ヶ里町、上峰町及びみやき町をいい、以下「組合構成市町」という。)内とし、組合構成市町以外の土地に移転させないこと。 運営事業者の株式はすべて譲渡制限株式とし、会社法第 107 条第2項第1号に規定する株式譲渡制限に係る事項の定めがあること条第 2 項第 1 号に規定する株式譲渡制限に係る事項の定めがあること。 会社法第 108 条第2項に規定する種類株式の発行に係る事項の定め及び同法第 条第 2 項に規定する種類株式の発行に係る事項の定め及び同法第 109 条第2項に規定する株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めがないこと条第 2 項に規定する株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めがないこと。 監査役並びに会計監査人の設置は任意とする。ただし、設置する場合は、会社法第 326 条第 2項に従い監査役並びに会計監査人の設置に関する事項を規定すること2 項に従い監査役並びに会計監査人の設置に関する事項を規定すること。 構成員は、運営事業者の設立及び運営について、次の各号に掲げる条件で合意するものとし、かつ、事業期間にわたって維持するものとする。なお、本項に定める内容については、構成員間で締結する株主間契約(以下「株主間契約」という。)においても合意するものとする。 運営事業者の設立に当たり、構成員のすべてが出資を行うこととし、構成員以外からの出資は認めないこと。 代表企業の株式(議決権付普通株式をいう。以下同じ。)保有割合は、設立時から事業期間を通じて 100 分の 50 を超えるものとすること。 構成員は、運営事業者の資本金を、運営事業者の設立時から事業期間を通じて、株式保有割合に応じた一定額以上維持すること。 運営事業者への設立当初の出資金額及び株主構成は、別紙1第1項のとおりであること。また、運営業務の開始時から事業期間の終了時までにおける運営事業者への出資金額及び株主構成は、別紙1第2項のとおりとすること。ただし、出資金額及び株主構成の変更に係る発注者の事前の書面による承諾がある場合を除く運営事業者への設立当初の出資金額及び株主構成は、別紙 1 第 1 項のとおりであること。また、運営業務の開始時から事業期間の終了時までにおける運営事業者への出資金額及び株主構成は、別紙 1 第 2 項のとおりとすること。ただし、出資金額及び株主構成の変更に係る発注者の事前の書面による承諾がある場合を除く。 構成員は、発注者の事前の書面による同意なくして運営事業者の株式を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしないものとし、また、運営事業者をして、構成員以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法による資本参加を認めさせないこと。 構成員は、運営事業者が債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合など、事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合には、連携して運営事業者への追加出資又は融資等の支援措置を検討すること等により、運営事業者を倒産させないよう最大限の努力を行うこと。 構成員は、事業期間が終了するまで、運営事業者に事業譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は組織変更を行わせてはならないこと。 構成員は、運営事業者が運営業務を実施するための人員の確保に協力すること。 構成員は、運営事業者をして、事業契約に基づく義務を遵守させること。 構成員は、運営事業者を設立したときは、速やかに、商業登記の全部事項証明書及び定款の原本証明付きの写しを添えて、発注者にその設立及び株主構成を書面により報告しなければならない。 構成員は、運営事業者が設立された後、速やかに、別紙2の書式による出資者保証書を作成して発注者に提出するものとする運営事業者が運営業務を実施するための人員の確保に協力すること。運営事業者をして、事業契約に基づく義務を遵守させること。 構成員は、発注者の要請に応じ、その保有する運営事業者の株式に発注者を担保権者とする担保権を設定しなければならない。 (事業契約についての協議及び締結) 落札者は、自ら又は建設事業者若しくは運営事業者をして、本事業に係る事業契約を構成する各契約の仮契約を、本基本協定締結後、発注者が別途指定する枚方京田辺環境施設組合議会に対する事業契約の締結に係る議案提出日までに、発注者との間で締結し又は締結させるものとする落札者は、自ら又は建設事業者、運営事業者、残渣運搬事業者若しくは残渣資源化等事業者をして、本事業に係る事業契約を構成する各契約の仮契約を、本基本協定締結後、令和 2 年 7 月中旬を目途として、発注者が別途指定する佐賀県東部環境施設組合議会に対する事業契約の締結に係る議案提出日までに、発注者との間で締結し又は締結させるものとする。 前項に規定する仮契約は、建設工事請負契約の締結について枚方京田辺環境施設組合議会の議決を得た日に本契約として成立するものとする前項に規定する仮契約は、建設工事請負契約の締結について佐賀県東部環境施設組合議会の議決を得た日に本契約として成立するものとする。 発注者及び落札者は、入札説明書等の条件及び落札者が発注者に提出した入札提案書類に基づき、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に協議するものとし、可及的速やかな事業契約の締結に向 けて、それぞれ最大限の努力をするものとする。 発注者及び落札者は、枚方京田辺環境施設組合可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業者選定委員会が落札者の入札提案書類に対して示した要望、指摘等を実現するよう努めるものとする発注者及び落札者は、佐賀県東部ごみ処理施設整備運営事業者選定委員会が落札者の入札提案書類に対して示した要望、指摘等を実現するよう努めるものとする。 (事業契約を締結しない場合及びその場合の違約金、損害賠償金) 事業契約の本契約としての成立前において、落札者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができる。 正当な埋由なく、事業契約締結に向けた発注者との協議に着手しないとき。 落札者の自らの都合により事業契約を締結しないことを申し出たとき。 落札者(落札者のいずれかが属する事業者団体(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項に規定する団体をいう。)を含む。)が次のいずれかに該当するとき号。以下「独占禁止法」という。)第 2 条第 2 項に規定する団体をいう。)を含む。)が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(落札者が個人である場合はそのものを、落札者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 役員等(落札者が個人である場合はそのものを、落札者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。))第2条第6号に規定する暴力団員(以下本号において「暴力団員」という。)であると認められるとき号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用していると認められるとき。 エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 前項の規定により、発注者が事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させない場合、落札者を構成する各当事者は、共同連帯して、落札金額(落札者の入札金額に消費税及び地方消費税の税率を乗じた額を加算した額をいう。以下同じ。)の 10 分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない前項の規定により、発注者が事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させない場合、落札者を構成する当事者のうち前項に該当する者及び構成員は、共同連帯して、落札金額(落 札者の入札金額に消費税及び地方消費税の税率を乗じた額を加算した額をいう。以下同じ。)の 100 分の 5 に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 発注者に生じた損害額が前項に規定する違約金の金額を超える場合には、落札者を構成する各当事者は、発注者に対して共同連帯して当該超過分に係る損害賠償義務を負う。また、落札者が既に解散しているときであっても、発注者は落札者を構成する各当事者に対して賠償金を請求することができるものとし、この場合において、落札者を構成する各当事者は、発注者に対して共同連帯して賠償金の支払いの義務を負うものとする発注者に生じた損害額が前項に規定する違約金の金額を超える場合には、落札者を構成する当事者のうち第 1 項に該当する者及び構成員は、発注者に対して共同連帯して当該超過分に係る損害賠償義務を負う。また、落札者が既に解散しているときであっても、発注者は落札者を構成する当事者のうち第 1 項に該当する者及び構成員に対して賠償金を請求することができるものとし、この場 合において、落札者を構成する当事者のうち第 1 項に該当する者及び構成員は、発注者に対して共同連帯して賠償金の支払いの義務を負うものとする。 (談合その他不正行為に対する措置) 事業契約の本契約としての成立前において、本事業の入札に関して、落札者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができる。
Appears in 1 contract
Samples: www.s-toubukankyo.com
事業契約. 本事業における事業契約は、次の各号に掲げる契約から構成される(以下総称して又は個別に「事業契約」という本事業における事業契約は、次の各号に掲げる契約から構成される( 以下総称して又は個別に「事業契約」という)。 可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業 基本契約(以下「基本契約」という。)契約締結者:発注者、落札者及び運営事業者 可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業 ( 仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業 基本契約( 以下「基本契約」という。) 契約締結者:発注者、落札者及び運営事業者 ( 仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業 建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。) 契約締結者:発注者及び建設事業者 可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業 ( 仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業 運営業務委託契約(以下「運営業務委託契約」という。) 契約締結者:発注者及び運営事業者 (運営事業者の設立) 構成員は、本基本協定締結後速やかに、運営業務の遂行のみを目的として、会社法(平成 構成員は、本基本協定締結後速やかに、運営業務の遂行のみを目的として、会社法 (平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として、運営事業者を設立する。 構成員は、運営事業者をして、発注者の事前の承諾なく、運営業務以外の業務を行わせてはならない。 運営事業者の定款は、次の各号に従って作成しなければならない。なお、これを発注者の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする。 運営事業者の目的は、運営業務の実施のみであること。 運営事業者の本店所在地は、可燃ごみ広域処理施設(以下「本施設」という。)設置市内とし、本施設設置市以外の土地に移転させないこと運営事業者の本店所在地は、霧島市内とし、霧島市以外の土地に移転させないこと。 運営事業者の株式はすべて譲渡制限株式とし、会社法第 107 条第2項第1号に規定する株式譲渡制限に係る事項の定めがあること条第2項第1号に規定す る株式譲渡制限に係る事項の定めがあること。 会社法第 108 条第2項に規定する種類株式の発行に係る事項の定め及び同法第 109 条第2項に規定する株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めがないこと。 監査役並びに会計監査人の設置は任意とする。ただし、設置する場合は、会社法第 326 条第 2項に従い監査役並びに会計監査人の設置に関する事項を規定すること326条第2項に従い監査役並びに会計監査人の設置に関する事項を規定すること。 構成員は、運営事業者の設立及び運営について、次の各号に掲げる条件で合意するものとし、かつ、事業期間にわたって維持するものとする。なお、本項に定める内容については、構成員間で締結する株主間契約(以下「株主間契約」という。)においても合意するものとする。 運営事業者の設立に当たり、構成員のすべてが出資を行うこととし、構成員以外からの出資は認めないこと。 代表企業の株式(議決権付普通株式をいう。以下同じ。)保有割合は、設立時から事業期間を通じて 100 分の 50 を超えるものとすること。 構成員は、運営事業者の資本金を、運営事業者の設立時から事業期間を通じて、株式保有割合に応じた一定額以上維持すること。 運営事業者への設立当初の出資金額及び株主構成は、別紙1第1項のとおりであること。また、運営業務の開始時から事業期間の終了時までにおける運営事業者への出資金額及び株主構成は、別紙1第2項のとおりとすること。ただし、出資金額及び株主構成の変更に係る発注者の事前の書面による承諾がある場合を除く。 構成員は、発注者の事前の書面による同意なくして運営事業者の株式を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしないものとし、また、運営事業者をして、構成員以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法による資本参加を認めさせないこと構成員は、発注者の事前の書面による同意なくして運営事業者の株式を第三者に譲渡 し、担保権を設定し又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしないものとし、また、運営事業者をして、構成員以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方 法による資本参加を認めさせないこと。 構成員は、運営事業者が債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合など、事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合には、連携して運営事業者への追加出資又は融資等の支援措置を検討すること等により、運営事業者を倒産させないよう最大限の努力を行うこと。 構成員は、事業期間が終了するまで、運営事業者に事業譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は組織変更を行わせてはならないこと。 構成員は、運営事業者が運営業務を実施するための人員の確保に協力すること運営事業者が運営業務を実施するための人員の確保に協力すること。 構成員は、運営事業者をして、事業契約に基づく義務を遵守させること運営事業者をして、事業契約に基づく義務を遵守させること。 構成員は、運営事業者を設立したときは、速やかに、商業登記の全部事項証明書及び定款の原本証明付きの写しを添えて、発注者にその設立及び株主構成を書面により報告しなければならない構成員は、運営事業者を設立したときは、速やかに、商業登記の全部事項証明書及び定款の原本証明付きの写しを添えて、発注者にその設立及び株主構成を書面により報告しな ければならない。 構成員は、運営事業者が設立された後、速やかに、別紙2の書式による出資者保証書を作成して発注者に提出するものとする。 構成員は、発注者の要請に応じ、その保有する運営事業者の株式に発注者を担保権者とする担保権を設定しなければならない。 (事業契約についての協議及び締結) 落札者は、自ら又は建設事業者若しくは運営事業者をして、本事業に係る事業契約を構成する各契約の仮契約を、本基本協定締結後、発注者が別途指定する枚方京田辺環境施設組合議会に対する事業契約の締結に係る議案提出日までに、発注者との間で締結し又は締結させるものとする落札者は、自ら又は建設事業者若しくは運営事業者をして、本事業に係る事業契約を構成する各契約の仮契約を、本基本協定締結後、令和3年 10 月下旬を目途として、発注者が別途指定する霧島市議会に対する建設工事請負契約の締結に係る議案提出日までに、発注者との間で締結し又は締結させるものとする。 前項に規定する仮契約は、建設工事請負契約の締結について枚方京田辺環境施設組合議会の議決を得た日に本契約として成立するものとする前項に規定する仮契約は、建設工事請負契約の締結について霧島市議会の議決を得た日に本契約として成立するものとする。 発注者及び落札者は、入札説明書等の条件及び落札者が発注者に提出した入札提案書類に基づき、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に協議するものとし、可及的速やかな事業契約の締結に向 けて、それぞれ最大限の努力をするものとする発注者及び落札者は、入札説明書等の条件及び落札者が発注者に提出した入札提案書類に基づき、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に協議するものとし、可及的速やかな事業契約の締結に向けて、それぞれ最大限の努力をするものとする。 発注者及び落札者は、枚方京田辺環境施設組合可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業者選定委員会が落札者の入札提案書類に対して示した要望、指摘等を実現するよう努めるものとする発注者及び落札者は、霧島市ごみ処理施設整備・運営事業検討委員会が落札者の入札提案書類に対して示した要望、指摘等を実現するよう努めるものとする。 (事業契約を締結しない場合及びその場合の違約金、損害賠償金) 事業契約の本契約としての成立前において、落札者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができる。 正当な埋由なく、事業契約締結に向けた発注者との協議に着手しないとき。 落札者の自らの都合により事業契約を締結しないことを申し出たとき。 落札者(落札者のいずれかが属する事業者団体(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項に規定する団体をいう。)を含む。)が次のいずれかに該当するとき号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項に規定する団体をいう。) を含む。) が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(落札者が個人である場合はそのものを、落札者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 役員等(落札者が個人である場合はそのものを、落札者が法人である場合にはその 役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。))第2条第6号に規定する暴力団員(以下本号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用していると認められるとき。 エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 前項の規定により、発注者が事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させない場合、落札者を構成する各当事者は、共同連帯して、落札金額(落札者の入札金額に消費税及び地方消費税の税率を乗じた額を加算した額をいう。以下同じ。)の 10 分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 発注者に生じた損害額が前項に規定する違約金の金額を超える場合には、落札者を構成する各当事者は、発注者に対して共同連帯して当該超過分に係る損害賠償義務を負う。また、落札者が既に解散しているときであっても、発注者は落札者を構成する各当事者に対して賠償金を請求することができるものとし、この場合において、落札者を構成する各当事者は、発注者に対して共同連帯して賠償金の支払いの義務を負うものとする。 (談合その他不正行為に対する措置号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。) 事業契約の本契約としての成立前において、本事業の入札に関して、落札者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができるであると認められるとき。
Appears in 1 contract
Samples: www.city-kirishima.jp
事業契約. 本事業における事業契約は、次の各号に掲げる契約から構成される(以下総称して又は個別に「事業契約」という)。 可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業 新清掃センター整備・運営事業 基本契約(以下「基本契約」という。)契約締結者:発注者、落札者及び運営事業者 可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業 建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。) 契約締結者:発注者及び建設事業者 可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業 運営業務委託契約(以下「運営業務委託契約」という。) 契約締結者:発注者及び運営事業者 (運営事業者の設立) 新清掃センター整備・運営事業 建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)契約締結者:発注者及び建設事業者 新清掃センター整備・運営事業 運営業務委託契約(以下「運営業務委託契約」という。)契約締結者:発注者及び運営事業者 構成員は、本基本協定締結後速やかに、運営業務の遂行のみを目的として、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として、運営事業者を設立する。 構成員は、運営事業者をして、発注者の事前の承諾なく、運営業務以外の業務を行わせてはならない。 運営事業者の定款は、次の各号に従って作成しなければならない。なお、これを発注者の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする運営事業者の定款は、次の各号に従って作成しなければならない。なお、これを発注者の事前の 書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする。 運営事業者の目的は、運営業務の実施のみであること。 運営事業者の本店所在地は、可燃ごみ広域処理施設(以下「本施設」という。)設置市内とし、本施設設置市以外の土地に移転させないこと運営事業者の本店所在地は、敦賀市内とし、敦賀市以外の土地に移転させないこと。 運営事業者の株式はすべて譲渡制限株式とし、会社法第 107 条第2項第1号に規定する株式譲渡制限に係る事項の定めがあること。 会社法第 108 条第2項に規定する種類株式の発行に係る事項の定め及び同法第 109 条第2項に規定する株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めがないこと。 監査役並びに会計監査人の設置は任意とする。ただし、設置する場合は、会社法第 326 条第 2項に従い監査役並びに会計監査人の設置に関する事項を規定すること。 構成員は、運営事業者の設立及び運営について、次の各号に掲げる条件で合意するものとし、かつ、事業期間にわたって維持するものとする。なお、本項に定める内容については、構成員間で締結する株主間契約(以下「株主間契約」という。)においても合意するものとする。 運営事業者の設立に当たり、構成員のすべてが出資を行うこととし、構成員以外からの出資は認めないこと運営事業者の設立に当たり、構成員のすべてが出資を行うこととし、構成員以外からの出資 は認めないこと。 代表企業の株式(議決権付普通株式をいう。以下同じ。)保有割合は、設立時から事業期間を通じて 100 分の 50 を超えるものとすること。 構成員は、運営事業者の資本金を、運営事業者の設立時から事業期間を通じて、株式保有割合に応じた一定額以上維持すること。 運営事業者への設立当初の出資金額及び株主構成は、別紙1第1項のとおりであること。また、運営業務の開始時から事業期間の終了時までにおける運営事業者への出資金額及び株主構成は、別紙1第2項のとおりとすること。ただし、出資金額及び株主構成の変更に係る発注者の事前の書面による承諾がある場合を除く。 構成員は、発注者の事前の書面による同意なくして運営事業者の株式を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしないものとし、また、運営事業者をして、構成員以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法による資本参加を認めさせないこと。 構成員は、運営事業者が債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合など、事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合には、連携して運営事業者への追加出資又は融資等の支援措置を検討すること等により、運営事業者を倒産させないよう最大限の努力を行うこと。 構成員は、事業期間が終了するまで、運営事業者に事業譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は組織変更を行わせてはならないこと。 構成員は、運営事業者が運営業務を実施するための人員の確保に協力すること。 構成員は、運営事業者をして、事業契約に基づく義務を遵守させること。 構成員は、運営事業者を設立したときは、速やかに、商業登記の全部事項証明書及び定款の原本証明付きの写しを添えて、発注者にその設立及び株主構成を書面により報告しなければならない。 構成員は、運営事業者が設立された後、速やかに、別紙2の書式による出資者保証書を作成して発注者に提出するものとする。 構成員は、発注者の要請に応じ、その保有する運営事業者の株式に発注者を担保権者とする担保権を設定しなければならない。 (事業契約についての協議及び締結) 落札者は、自ら又は建設事業者若しくは運営事業者をして、本事業に係る事業契約を構成する各契約の仮契約を、本基本協定締結後、発注者が別途指定する枚方京田辺環境施設組合議会に対する事業契約の締結に係る議案提出日までに、発注者との間で締結し又は締結させるものとする落札者は、自ら又は建設事業者若しくは運営事業者をして、本事業に係る事業契約を構成する各契約の仮契約を、本基本協定締結後、発注者が別途指定する敦賀市議会に対する事業契約の締結に係る議案提出日までに、発注者との間で締結し又は締結させるものとする。 前項に規定する仮契約は、建設工事請負契約の締結について枚方京田辺環境施設組合議会の議決を得た日に本契約として成立するものとする前項に規定する仮契約は、建設工事請負契約の締結について敦賀市議会の議決を得た日に本契約として成立するものとする。 発注者及び落札者は、入札説明書等の条件及び落札者が発注者に提出した入札提案書類に基づき、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に協議するものとし、可及的速やかな事業契約の締結に向 けて、それぞれ最大限の努力をするものとする。 発注者及び落札者は、枚方京田辺環境施設組合可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業者選定委員会が落札者の入札提案書類に対して示した要望、指摘等を実現するよう努めるものとする発注者及び落札者は、新清掃センター整備・運営事業者選定委員会が落札者の入札提案書類に対して示した要望、指摘等を実現するよう努めるものとする。 (事業契約を締結しない場合及びその場合の違約金、損害賠償金) 事業契約の本契約としての成立前において、落札者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができる。 正当な埋由なく、事業契約締結に向けた発注者との協議に着手しないとき。 落札者の自らの都合により事業契約を締結しないことを申し出たとき。 落札者(落札者のいずれかが属する事業者団体(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項に規定する団体をいう。)を含む。)が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(落札者が個人である場合はそのものを、落札者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。))第2条第6号に規定する暴力団員(以下本号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用していると認められるとき。 エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 前項の規定により、発注者が事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させない場合、落札者を構成する各当事者は、共同連帯して、落札金額(落札者の入札金額に消費税及び地方消費税の税率を乗じた額を加算した額をいう。以下同じ。)の 10 分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 発注者に生じた損害額が前項に規定する違約金の金額を超える場合には、落札者を構成する各当事者は、発注者に対して共同連帯して当該超過分に係る損害賠償義務を負う。また、落札者が既に解散しているときであっても、発注者は落札者を構成する各当事者に対して賠償金を請求することができるものとし、この場合において、落札者を構成する各当事者は、発注者に対して共同連帯して賠償金の支払いの義務を負うものとする。 (談合その他不正行為に対する措置) 事業契約の本契約としての成立前において、本事業の入札に関して、落札者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができる。
Appears in 1 contract
Samples: www.city.tsuruga.lg.jp
事業契約. 本事業における事業契約は、次の各号に掲げる契約から構成される(以下総称して又は個別に「事業契約」という)。 可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業 基本契約(以下「基本契約」という。)契約締結者:発注者、落札者及び運営事業者 可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業 鯖江広域衛生施設組合新ごみ焼却施設等整備・運営事業 基本契約(以下「基本契約」という。) 契約締結者:発注者、落札者及び運営事業者 鯖江広域衛生施設組合新ごみ焼却施設等整備・運営事業 建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。) 契約締結者:発注者及び建設事業者 可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業 鯖江広域衛生施設組合新ごみ焼却施設等整備・運営事業 運営業務委託契約(以下「運営業務委託契約」という。) 契約締結者:発注者及び運営事業者 (運営事業者の設立) 構成員は、本基本協定締結後速やかに、運営業務の遂行のみを目的として、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として、運営事業者を設立する。 構成員は、運営事業者をして、発注者の事前の承諾なく、運営業務以外の業務を行わせてはならない。 運営事業者の定款は、次の各号に従って作成しなければならない。なお、これを発注者の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする。 運営事業者の目的は、運営業務の実施のみであること。 運営事業者の本店所在地は、可燃ごみ広域処理施設(以下「本施設」という。)設置市内とし、本施設設置市以外の土地に移転させないこと運営事業者の本店所在地は、鯖江市内又は越前町内とし、鯖江市又は越前町以外の土地に移転させないこと。 運営事業者の株式はすべて譲渡制限株式とし、会社法第 107 条第2項第1号に規定する株式譲渡制限に係る事項の定めがあること。 会社法第 108 条第2項に規定する種類株式の発行に係る事項の定め及び同法第 109 条第2項に規定する株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めがないこと。 監査役並びに会計監査人の設置は任意とする。ただし、設置する場合は、会社法第 326 条第 2項に従い監査役並びに会計監査人の設置に関する事項を規定すること。 構成員は、運営事業者の設立及び運営について、次の各号に掲げる条件で合意するものとし、かつ、事業期間にわたって維持するものとする。なお、本項に定める内容については、構成員間で締結する株主間契約(以下「株主間契約」という。)においても合意するものとする。 運営事業者の設立に当たり、構成員のすべてが出資を行うこととし、構成員以外からの出資は認めないこと。 代表企業の株式(議決権付普通株式をいう。以下同じ。)保有割合は、設立時から事業期間を通じて 100 分の 50 を超えるものとすること。 構成員は、運営事業者の資本金を、運営事業者の設立時から事業期間を通じて、株式保有割合に応じた一定額以上維持すること。 運営事業者への設立当初の出資金額及び株主構成は、別紙1第1項のとおりであること。また、運営業務の開始時から事業期間の終了時までにおける運営事業者への出資金額及び株主構成は、別紙1第2項のとおりとすること。ただし、出資金額及び株主構成の変更に係る発注者の事前の書面による承諾がある場合を除く。 構成員は、発注者の事前の書面による同意なくして運営事業者の株式を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしないものとし、また、運営事業者をして、構成員以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法による資本参加を認めさせないこと。 構成員は、運営事業者が債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合など、事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合には、連携して運営事業者への追加出資又は融資等の支援措置を検討すること等により、運営事業者を倒産させないよう最大限の努力を行うこと。 構成員は、事業期間が終了するまで、運営事業者に事業譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は組織変更を行わせてはならないこと。 構成員は、運営事業者が運営業務を実施するための人員の確保に協力すること。 構成員は、運営事業者をして、事業契約に基づく義務を遵守させること。 構成員は、運営事業者を設立したときは、速やかに、商業登記の全部事項証明書及び定款の原本証明付きの写しを添えて、発注者にその設立及び株主構成を書面により報告しなければならない。 構成員は、運営事業者が設立された後、速やかに、別紙2の書式による出資者保証書を作成して発注者に提出するものとする。 構成員は、発注者の要請に応じ、その保有する運営事業者の株式に発注者を担保権者とする担保権を設定しなければならない。 (事業契約についての協議及び締結) 落札者は、自ら又は建設事業者若しくは運営事業者をして、本事業に係る事業契約を構成する各契約の仮契約を、本基本協定締結後、発注者が別途指定する枚方京田辺環境施設組合議会に対する事業契約の締結に係る議案提出日までに、発注者との間で締結し又は締結させるものとする落札者は、自ら又は建設事業者若しくは運営事業者をして、本事業に係る事業契約を構成する各契約の仮契約を、本基本協定締結後、発注者が別途指定する鯖江広域衛生施設組合議会に対する建設工事請負契約の締結に係る議案提出日までに、発注者との間で締結し又は締結させるものとする。 前項に規定する仮契約は、建設工事請負契約の締結について枚方京田辺環境施設組合議会の議決を得た日に本契約として成立するものとする前項に規定する仮契約は、建設工事請負契約の締結について鯖江広域衛生施設組合議会の議決を得た日に本契約として成立するものとする。 発注者及び落札者は、入札説明書等の条件及び落札者が発注者に提出した入札提案書類に基づき、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に協議するものとし、可及的速やかな事業契約の締結に向 けて、それぞれ最大限の努力をするものとする。 発注者及び落札者は、枚方京田辺環境施設組合可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業者選定委員会が落札者の入札提案書類に対して示した要望、指摘等を実現するよう努めるものとする発注者及び落札者は、鯖江広域衛生施設組合新ごみ焼却施設事業者選定委員会が落札者の入札提案書類に対して示した要望、指摘等を実現するよう努めるものとする。 (事業契約を締結しない場合及びその場合の違約金、損害賠償金) 事業契約の本契約としての成立前において、落札者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができる。 正当な埋由なく、事業契約締結に向けた発注者との協議に着手しないとき。 落札者の自らの都合により事業契約を締結しないことを申し出たとき。 落札者(落札者のいずれかが属する事業者団体(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項に規定する団体をいう。)を含む。)が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(落札者が個人である場合はそのものを、落札者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。))第2条第6号に規定する暴力団員(以下本号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用していると認められるとき。 エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 前項の規定により、発注者が事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させない場合、落札者を構成する各当事者は、共同連帯して、落札金額(落札者の入札金額に消費税及び地方消費税の税率を乗じた額を加算した額をいう。以下同じ。)の 10 分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 発注者に生じた損害額が前項に規定する違約金の金額を超える場合には、落札者を構成する各当事者は、発注者に対して共同連帯して当該超過分に係る損害賠償義務を負う。また、落札者が既に解散しているときであっても、発注者は落札者を構成する各当事者に対して賠償金を請求することができるものとし、この場合において、落札者を構成する各当事者は、発注者に対して共同連帯して賠償金の支払いの義務を負うものとする発注者に生じた損害額が前項に規定する違約金の金額を超える場合には、落札者を構成する各当事者は、発注者に対して共同連帯して当該超過分に係る損害賠償義務を負う。また、落札者が既に解散しているときであっても、発注者は落札者を構成する各当事者に対して賠償金を請求すること ができるものとし、この場合において、落札者を構成する各当事者は、発注者に対して共同連帯して賠償金の支払いの義務を負うものとする。 (談合その他不正行為に対する措置) 事業契約の本契約としての成立前において、本事業の入札に関して、落札者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができる。
Appears in 1 contract
Samples: www.sabae-koikieisei.jp