人事異動 样本条款
人事異動. 本会は、職務上必要がある場合は、職員の就業する場所又は従事する職務の変更を命じることがある。
人事異動. 法人は、業務の都合により、職員に異動を命ずることがある。職員は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
人事異動. 配置換,併任,出向,転籍及び定義)
人事異動. 会社は、業務上必要がある場合に、労働者に対しての就業する場所及び従事する業務の変更、又は出向を命じることができる。
人事異動. 会社はパート社員に対し業務上必要がある場合は、従事する職務の変更または応援勤務を命ずることがある。
人事異動. 法人は、業務上の必要がある場合は、有期契約職員の就業場所又は業務内容の変更を命じることがある。
人事異動. 会長は、業務上の必要により、職員の就業場所、業務内容又は職種の変更を命じることができる。
人事異動. 園は、業務上の必要性があるときは、正職員に異動(出向を含む。)を命ずることがある。正職員は、正当な理由なく異動命令を拒むことができない。
人事異動. 1) 労働契約内容の変更
1. 合意範囲は何か=そもそも契約内容の変更といえるか否か →合意の範囲内であれば契約変更ではなく、使用者は業務命令を発して労働者を移動させることができ、労働者がそれを拒むと業務命令違反として懲戒処分 →合意の範囲外であれば、契約変更であり、使用者が一方的に業務命令により労働 者を移動させることはできず、労働者が拒んでも懲戒処分に付されることはない。
2. 変更であるとして、いかなる新たな労使合意であればよいか
2) 人事異動の種別
1. 配転
1. 配転の種別
1) 転勤(勤務地変更の配転) 2)職種変更の配転
2. 企業運営上の意味 1)能力開発/昇進 2)雇用調整/左遷
3. 労働者側の意味 1)能力開発、解雇回避 2)負担、単身赴任
2. 出向 1.出向の種別
1) 在籍出向 2)移籍出向(転籍)
2. 企業運営上の意味 1)雇用調整 2)系列強化
3. 労働者側の意味 1)解雇回避 2)諸条件の変更
3) 配転命令の拘束力
人事異動. 会社は、業務上必要がある場合、従業員の就業する場所、又は従事する業務の変更および役職の任免等の人事異動を命ずることがある。従業員は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。