Common use of 代金の支払 Clause in Contracts

代金の支払. 第5条 受注者は、毎月 日までに、前月中に引き渡した燃料に係る代金額に当該代金額の100分の8に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「売買代金」という。)を発注者に請求するものとし、発注者は、受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 (代金の支払) 第4条 乙は、毎月 日までに、前月中に引き渡した燃料に係る代金額に当該代金額の 100分の8に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「売買代金」という。)を甲に請求するものとし、甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に<北海道会計管理者> の勤務の場所において支払うものとする。 ・

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代金の支払. 第5条 受注者は、毎月 日までに、前月中に引き渡した燃料に係る代金額に当該代金額の100分の8に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「売買代金」という。)を発注者に請求するものとし、発注者は、受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする第4 条 乙は、 毎月 日までに、 前月中に引き渡した燃料に係る代金額に当該代金額の 100 分の8 に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額( 当該金額に1 円未満の端数があるときは、 その端数金額を切り捨てた金額(代金の支払以下「 売買代金」 という 。第4条 乙は、毎月 日までに、前月中に引き渡した燃料に係る代金額に当該代金額の 100分の8に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「売買代金」という。)を甲に請求するものとし、甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に<北海道会計管理者> の勤務の場所において支払うものとするを甲に請求するものとし、 甲は、 乙から適法な支払請求書を受理した日から 30 日( 以下「 約定期間」 という 。) 以内に< 北海道会計管理者> 甲は、 燃料の引渡しを受けた後、 当該燃料に係る代金額に当該代金額の 100 分の8 に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額( 当該金額に1 円未満の端数があるときは、 その端数金額を切り捨てた金額以下「 売買代金」 という 。) を甲が乙から適法な支払請求書を受理した日から 30 日( 以下「 約定期間」という 。) 以内に< 北海道会計管理者> の勤務

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