Common use of 代金決済 Clause in Contracts

代金決済. 1. 第 22 条第 1 項に定めるショッピングサービス及び第 29 条第 1 項に定めるキャッシングサービス(それらの手数料・ 利息を含みます。)の利用代金は、原則として毎月 10 日(以下「締切日」と称します。)に締め切り、翌月 5 日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に法人会員が予め指定した金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。但し、予め当社の同意を得た場合は、別に支払方法を定め、その支払方法をもって前記に代えることができます。なお利用代金は、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります。 2. カード使用者の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として所定の手数料率を加算したレートを適用するものとします。 3. 当社は前二項に基づく毎月のお支払金額及び利用内容を、予め法人会員及び当社が合意した方法により、お支払月の前月末頃、管理責任者又はカード使用者が予め届け出た送付先にご利用明細書として郵送または電磁的方法により通知します。法人会員及びカード使用者は、ご利用明細書の記載内容についてカード使用者自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ又はご確認は、通知を受けたのち 20 日以内に確認していただくものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容について承認いただいたものとみなします。 4. カード使用者は、当社が法人会員に対してカード使用者のご利用内容一覧を送付することを予め承諾するものとします。 5. お支払預金口座の預金残高不足により、第 1 項及び第 2 項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。

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Samples: Uc Corporate Card Membership Agreement, Uc Corporate Card Membership Agreement, Uc Corporate Card Membership Agreement

代金決済. 1. 第 22 条第 1 項に定めるショッピングサービス及び第 29 条第 1 項に定めるキャッシングサービス(それらの手数料・ 利息を含みます。)の利用代金は、原則として毎月 項に定めるキャッシングサービス(それ らの手数料・利息を含みます。)の利用代金は、原則として毎月 10 日(以下「締切日」と称します。)に締め切り、翌月 日(以下「締切日」と称します。)に 締め切り、翌月 5 日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に法人会員が予め指定した金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。但し、予め当社の同意を得た場合は、別に支払方法を定め、その支払方法をもって前記に代えることができます。なお利用代金は、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)にカード使用者が予め指定したカード使用者本人名義の金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。但し、予め当社の同意を得た場合は、別に支払方法を定め、その支払方法をもって前記に代えることができます。なお利用代金は、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります。 2. カード使用者の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として所定の手数料率を加算したレートを適用するものとします。 3. 当社は前二項に基づく毎月のお支払金額及び利用内容を、予め法人会員及び当社が合意した方法により、お支払月の前月末頃、管理責任者又はカード使用者が予め届け出た送付先にご利用明細書として郵送または電磁的方法により通知します。法人会員及びカード使用者は、ご利用明細書の記載内容についてカード使用者自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ又はご確認は、通知を受けたのち 当社は前二項に基づく毎月のお支払金額及びご利用内容を、お支払月の前月末頃、管理責任者又はカード使用者が予め届け出た送付先にご利用明細書として郵送または電磁的方法により通知します。カード使用者は、ご利用明細書の記載内容についてカード使用者自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ、ご確認は、 通知を受けたのち 20 日以内に確認していただくものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容について承認いただいたものとみなします。 4. カード使用者は、当社が法人会員に対してカード使用者のご利用内容一覧を送付することを予め承諾するものとします。 5. お支払預金口座の預金残高不足により、第 カード使用者のお支払預金口座の預金残高不足により、第 1 項及び第 2 項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。

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Samples: Uc Corporate Card Membership Agreement, Uc Corporate Card Membership Agreement

代金決済. 1. 第 22 条第 1 項に定めるショッピングサービス及び第 29 条第 1 項に定めるキャッシングサービス(それらの手数料・ 利息を含みます。)の利用代金は、原則として毎月 項に定めるキャッシングサービス(それ らの手数料・利息を含みます。)の利用代金は、原則として毎月 10 日(以下「締切日」と称します。)に締め切り、翌月 日(以下「締切日」と称します。)に締 め切り、翌月 5 日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に法人会員が予め指定した金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。但し、予め当社の同意を得た場合は、別に支払方法を定め、その支払方法をもって前記に代えることができます。なお利用代金は、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)にカード使用者が予め指定したカード使用者本人名義の金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。但し、予め当社の同意を得た場合は、別に支払方法を定め、その支払方法をもって前記に代えることができます。なお利用代金は、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります。 2. カード使用者の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として所定の手数料率を加算したレートを適用するものとします。 3. 当社は前二項に基づく毎月のお支払金額及び利用内容を、予め法人会員及び当社が合意した方法により、お支払月の前月末頃、管理責任者又はカード使用者が予め届け出た送付先にご利用明細書として郵送または電磁的方法により通知します。法人会員及びカード使用者は、ご利用明細書の記載内容についてカード使用者自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ又はご確認は、通知を受けたのち 当社は前二項に基づく毎月のお支払金額及びご利用内容を、お支払月の前月末頃、管理責任者又はカード使用者が予め届け出た送付先にご利用明細書として郵送または電磁的方法により通知します。カード使用者は、ご利用明細書の記載内容についてカード使用者自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ、ご確認は、通知を 受けたのち 20 日以内に確認していただくものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容について承認いただいたものとみなします日以内に確認していただくものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、法人会員又はカード使用者からご利用明細書に記載の売上や残高の内容について承認いただいたものとみなします。 4. カード使用者は、当社が法人会員に対してカード使用者のご利用内容一覧を送付することを予め承諾するものとします。 5. お支払預金口座の預金残高不足により、第 カード使用者のお支払預金口座の預金残高不足により、第 1 項及び第 2 項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。

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代金決済. 1. 第 22 条第 1 項に定めるショッピングサービス及び第 29 条第 1 項に定めるキャッシングサービス(それらの手数料・ 利息を含みます。)の利用代金は、原則として毎月 項に定めるキャッシング サービス(それらの手数料・利息を含みます。)の利用代金は、原則として毎月 10 日(以下「締切日」と称します。)に締め切り、翌月 日(以 下「締切日」と称します。)に締め切り、翌月 5 日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に法人会員が予め指定した金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。但し、予め当社の同意を得た場合は、別に支払方法を定め、その支払方法をもって前記に代えることができます。なお利用代金は、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります日(金融機関休業日の場合は翌金融機関 営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)にカード使用者が予め指定したカード使用者本人名義の金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。但し、予め当社の同意を得た場合は、別に支払方法を定め、その支払方法をもって前記に代えることができます。なお利用代金は、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります。 2. カード使用者の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として所定の手数料率を加算したレートを適用するものとします。 3. 当社は前二項に基づく毎月のお支払金額及び利用内容を、予め法人会員及び当社が合意した方法により、お支払月の前月末頃、管理責任者又はカード使用者が予め届け出た送付先にご利用明細書として郵送または電磁的方法により通知します。法人会員及びカード使用者は、ご利用明細書の記載内容についてカード使用者自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ又はご確認は、通知を受けたのち 当社は前二項に基づく毎月のお支払金額及びご利用内容を、お支払月の前月末頃、管理責任者又はカード使用者が予め届け出た送付先にご利用明細書として郵送または電磁的方法により通知します。カード使用者は、ご利用明細書の記載内容についてカード使用者自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ、ご確認は、通知を受けたのち 20 日以内に確認していただくものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容について承認いただいたものとみなします。 4. カード使用者は、当社が法人会員に対してカード使用者のご利用内容一覧を送付することを予め承諾するものとします。 5. お支払預金口座の預金残高不足により、第 カード使用者のお支払預金口座の預金残高不足により、第 1 項及び第 2 項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一 部につき口座振替ができるものとします

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