Common use of 供給の停止 Clause in Contracts

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 なお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。

Appears in 8 contracts

Samples: 電気需給(取次)契約, 電気需給(取次)契約, 電気需給(取次)契約

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 51(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により、お客さまについて電気の供給が停止されることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 ニ 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める業務の遂行を、正当な理由なく拒否または妨害した場合 ホ 28(当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 へ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ト 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、当社がお客さまに対し、26(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、これに応じていただけないときには、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。お客さまがその他この供給約款または法令等に反した場合には、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)により電気の供給が停止される場合は、お客さまの電気設備において、一般送配電事業者による、供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には、一般送配電事業者の求めに応じて、お客さまに必要な協力をしていただきます

Appears in 7 contracts

Samples: 電気供給約款, 電気供給約款, 電気供給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ通知することなく、供給事業者等はその需要場所について電気の供給を停止することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の供給事業者等の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、供給事業者等に重大な損害を与えた場合 ハ 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、その需要場所について電気の供給の停止を、取次小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に依頼することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたしますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたしますイ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われない場合 ロ お客さまがこの需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、工事費負担金その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ イ お客さまの責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 ニ 契約種別が低圧電力の場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用された場合 ホ 8(契約の要件)を欠くに至った場合 ヘ 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ト 27(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 チ その他お客さまがこの需給約款に反した場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。当社がお客さまに23(適正契約の保持等)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その求めに応じていただけないときには、当社は、当該電気の供給の停止を取次小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に依頼することがありま す。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社は供給停止のための処置を行うと同時に、取次小売電気事業者もしくは一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。この場合、お客さまには、必要に応じてご協力いただきます

Appears in 6 contracts

Samples: 電気需給約款, 電気需給約款, 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて、電気の供給を停止することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または 亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 託送供給等約款に反して、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合 ニ その他託送供給等約款に定めのある場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合ニ 動力契約の場合で、電灯または小型機器を使用された場合 ホ 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ヘ 27(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ト その他託送供給等約款に定めのある場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合お客さまがその他本約款に反した場合には、当社または一般送配電事業者は、電気の供給を停止することがあります。 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。(1)から(3)によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者は、一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための適切な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(3)によって電気の供給が停止された場合であっても、当社は、料金の減額等を行いません

Appears in 4 contracts

Samples: 電気需給約款, 電気需給約款, 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には,一般送配電事業者により,そのお客さまについて電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 51(引込線の接続)に反して,一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し,一般送配電事業者から小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で,当社がお客さまに対し,その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず,改めない場合には,一般送配電事業者により,お客さまについて電気の供給が停止されることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたしますイ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合ハ 低圧電力の場合で,電灯または小型機器を使用されたときイ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合ニ 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める業務の遂行を,正当な理由なく拒否または妨害した場合 ホ 28(当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して,一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ヘ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合お客さまが次のいずれかに該当し,小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ,当社がお客さまに対し,26(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず,これに応じていただけないときには,一般送配電事業者により,電気の供給が停止されることがあります。イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。お客さまがその他この供給約款または法令等に反した場合には,一般送配電事業者により,電気の供給が停止されることがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)により電気の供給が停止される場合は,お客さまの電気設備において,一般送配電事業者による,供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には,一般送配電事業者の求めに応じて,お客さまに必要な協力をしていただきます

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Samples: 電気供給約款, 電気供給約款, 電気供給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者は、お客さまにあらかじめ通知することなく、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合、一般送配電事業者の供給設備または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 ハ 41(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社もしくは一般送配電事業者がその旨を警告しても改めない場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合 ニ 前条(1)に反して、当社もしくは本小売電気事業者または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 ホ 前条(2)によって必要となる措置を講じない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合お客さまがその他託送供給等約款に反した場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます本条(1)から(3)により電気の供給を停止する場合には、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者は、一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための適当な処置を行ないます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます

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Samples: 電気需給約款(取次), 電気需給約款(取次), 電気需給約款(取次)

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 51(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により、お客さまについて電気の供給が停止されることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 ニ 公衆街路灯の場合で、契約された用途以外の用途に電気を使用された場合 ホ 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める業務の遂行を、正当な理由なく拒否または妨害した場合 ヘ 28(当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ト 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 チ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、当社がお客さまに対し、26(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、これに応じていただけないときには、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。お客さまがその他この供給約款または法令等に反した場合には、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)により電気の供給が停止される場合は、お客さまの電気設備において、一般送配電事業者による、供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には、一般送配電事業者の求めに応じて、お客さまに必要な協力をしていただきます

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Samples: 電気供給約款, 電気供給約款, 電気供給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には,一般送配電事業者により,そのお客さまについて電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合ロお客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 51(引込線の接続)に反して,一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し,一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で,当社がお客さまに対し,その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず,改めない場合には,一般送配電事業者により,お客さまについて電 気の供給が停止されることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたしますイ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合ハ 低圧電力の場合で,電灯または小型機器を使用されたときイ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合ニ 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める業務の遂行を,正当な理由なく拒否または妨害した場合 ホ 28(当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して,一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ヘ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し,当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ,当社がお客さまに対し,26(適正契約の保 持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず,これに応じていただけないときには,一般送配電事業者により,電気の供給が停 止されることがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。お客さまがその他この供給約款または法令等に反した場合には,一般送配電事業者により,電気の供給が停止されることがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)により電気の供給が停止される場合は,お客さまの電気設備において,一般送配電事業者による,供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には,一般 送配電事業者の求めに応じて,お客さまに必要な協力をしていただきます

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Samples: 電気供給約款, 電気供給約款, 電気供給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には,一般送配電事業者により,そのお客さまについて電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し,または 亡失して,一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 52(引込線の接続)に反して,一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し,一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で,当社がお客さまに対し,その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず,改めない場合には,一般送配電事業者により,お客さまについて電気の供給が停止されることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたしますイ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合ハ 低圧電力の場合で,電灯または小型機器を使用されたときイ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合ニ 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める業務の遂行を,正当な理由なく拒否または妨害した場合 ホ 29(当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して,一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ヘ 30(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し,当社が一般送配電事業者から適正契約への変更お よび適正な使用状態への修正を求められ,当社がお客さまに対し,27(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず,これに応じていただけないときには,一般送配電事業者により,電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。お客さまがその他この供給約款または法令等に反した場合には,一般送配電事業者により,電気の供給が停止されることがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)により電気の供給が停止される場合は,お客さまの電気設備において,一般送配電事業者による,供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には,一般送配電事業者の求めに応じて,お客さまに必要な協力をしていただきます

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供給の停止. お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場 合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の記録型計量器、または当社もしくは一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社に重大な損害を与えた場合 ハ 託送供給等約款に反して、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合 お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合 ハ 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社または一般送配電事業者もしくはそれらの業務委託先の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など、お客さまが需給約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合(2)によって必要となる措置を講じられない場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 なお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合 ヘ その他託送供給等約款に反した場合 お客さまが継続して契約電力を下回る電力の使用をされることにより、接続供給電力が接続供給契約電力を継続して下回るとして、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められた場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)で、お客さまに対し、25(適正契約の保持)にもとづく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。 (31) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきますから(3)によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者は供給停止のための処置を行うとともに、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。この場合、一般送配電事業者が電気の供給を停止するための必要な処置を行う場合には、その旨を文書等によりお客さまにお知らせすることがあります

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供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 51(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により、お客さまについて電気の供給が停止されることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 ニ 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める業務の遂行を、正当な理由なく拒否または妨害した場合 ホ 28(当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 へ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられな い場合 ト 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、当社がお客さまに対し、26(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、これに応じていただけないときには、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。お客さまがその他この供給約款または法令等に反した場合には、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)により電気の供給が停止される場合は、お客さまの電気設備において、一般送配電事業者による、供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には、一般送配電事業者の求めに応じて、お客さまに必要な協力をしていただきます

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供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが以下の各号のいずれかに該当した場合、お客さまにあらかじめ通知することなく、当社は、お客さまに係る電気の供給の停止を当該一般送配電事業者に依頼することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまが需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または、亡失して当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 当該一般送配電事業者以外の者が需要場所における当該一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが以下の各号のいずれかに該当し、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、当社は、お客さまに係る電気の供給の停止を当該一般送配電事業者に依頼することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に当該一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合 ハ 25(需要場所への立入りによる業務の実施)に基づく立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合、お客さまがこの需給約款や託送約款等において、当該一般送配電事業者の求めに応じること、当該一般送配電事業者に権限を付与することもしくは当該一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは当該一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者が接続供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用しない場合の月額料金を 19(日割計算)により日割計算をして、料金を算定いたします。 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、その旨を当社に書面により通知したときは、当社は、当該一般送配電事業者に電気の供給の再開を依頼いたします

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

供給の停止. 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 なお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合 2. 以下の各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合 (2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合11.(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。11.(お客さまの協力)第 3 項第 1 号および第 2 号によって必要となる措置を講じない場合 (5) 11.(お客さまの協力)第 3 項第 3 号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合 3. 以下のいずれかに該当するものとして、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、10.(適正契約の保持)に基づく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。 (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 (2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合 4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます 5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による電気の供給が再開されます。

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,弊社は,そのお客さまについて電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,弊社に重大な損害を与えた場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,弊社は,そのお客さまについて電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがあります。なお,この場合には,供給停止の5日前までに予告いたしますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたしますイ お客さまが料金につき支払期日からさらに20日経過してなお支払われない場合。ロ お客さまがこの需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違 約金,その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合。 (3) お客さまが次のいずれかに該当し,弊社がその旨を警告しても改めない場合には,弊社は,そのお客さまについて電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがありますイ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 25(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,弊社または所轄の電力会社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 26(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの需給約款に反した場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合(4) 弊社がお客さまに23(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で,その修正に応じていただけないときには,弊社は,当該電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがあります。 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます(5) 1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には,弊社は供給停止のための処置を行なうと同時に,所轄の電力会社にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,当社に重大な損害を与えた場合 ハ 51(引込線の接続)に反して,当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたしますなお,この場合には,供給停止の5日前までに予告いたしますイ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまが料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合 ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合 ハ この最終保障供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,契約超過金,違約金,工事費負担金その他この最終保障供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合ハ 最終保障電力Bの場合または最終保障予備電力で最終保障電力Bに準ずる場合で,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用されたとき。 ニ 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ホ 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。お客さまがその他この最終保障供給約款に反した場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には,当社は,当社の供給設備またはお客さまの電気設備において,供給停止のための適当な処置を行ないますなお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきますなお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます

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Samples: 電気最終保障供給約款, 最終保障供給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者は、お客さまにあらかじめ通知することなく、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合、一般送配電事業者の供給設備または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 ハ 42(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社または一般送配電事業者がその旨を警告しても改めない場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合 ニ 前条(1)に反して、当社もしくは本小売電気事業者または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 ホ 前条(2)によって必要となる措置を講じない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合お客さまがその他託送供給等約款等に反した場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます本条(1)から(3)により電気の供給が停止された場合には、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者は、一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための適当な処置を行ないます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます

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Samples: 電気需給約款(取次)高圧, 電気需給約款(取次)高圧

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 49(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります(2) お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者によりそのお客さまについて電気の供給が停止されることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたしますイ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 ニ 低圧電力の場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合ホ 28(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など、お客さまがこの供給 約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与する こともしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 ヘ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当するものとして、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、26(適正契約の保持)に基づく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがありますイ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 ロ 供給電力が契約電力を継続して下回る場合(供給契約の内容が、14(定額電灯)または 15 (従量電灯)の適用を受ける場合に限ります。) (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。(4) 1)から

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Samples: 電気供給約款【低圧】, 電気供給約款【低圧】

供給の停止. 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、需要家にあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合需要家の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 なお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または、亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備と需要家の電気設備との接続を行った場合 2. 以下の各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から一社)グリーンコープでんきがその旨の警告を受けた場合で、一社)グリーンコープでんきが需要家に対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) 需要家の責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合 (2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合 (3) 十一(需要家の協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、需要家が本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または一社)グリーンコープでんきもしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。十一、(需要家の協力)第 3 項第 1 号および第 2 号によって必要となる措置を講じない場合 (5) 十一、(需要家の協力)第 3 項第 3 号に反して需要家が一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合 3. 以下のいずれかに該当するものとして、一社)グリーンコープでんきが一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、需要家に対し、十、(適正契約の保持) に基づく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、需要家が、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。 (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 (2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、高圧または特別高圧従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります) 4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備または需要家の電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じて需要家に協力をしていただきます。 5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、需要家がその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による電気の供給が再開されます。

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Samples: 高圧供給約款, 高圧供給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社等は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社等に重大な損害を与えた場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社等は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまが料金を支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまが電気需給契約書および本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、保証金、違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 ハ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合 ニ お客さまが破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合 ホ お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合ヘ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社等がその旨を警告しても改めない場合には、当社等は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって不正に電気を使用された場合 ニ 25(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社等または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ホ 26(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合ヘ その他お客さまが電気需給契約書または本約款に反した場合。 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。当社等がお客さまに 23(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社等は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます第(1)項から第(4)項によって電気の供給を停止する場合には、当社等は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます

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Samples: 電気供給約款, 電気供給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または一般送配電事業者は、そのお客さまについて、電気の供給を停止することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または 亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 託送供給等約款に反して、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給の停止が行われることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用し、または電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合ニ 動力契約の場合で、電灯または小型機器を使用された場合 ホ 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ヘ 27(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合お客さまがその他本約款に反した場合には、当社または一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給の停止が行われることがあります。 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます電気の供給が停止される場合には、お客さまの電気設備において、一般送配電事業者による、供給の停止のための適切な処置が行われます。この場合には、一般送配電事業者の求めに応じて、お客さまに必要な協力をしていただきます

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

供給の停止. 1. お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 なお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合需要場所内にある一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合託送供給等約款に反して、需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合 2. お客さまが以下のいずれかに該当し、一般送配電事業者から小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で、小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合は、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 (2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合 (3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。お客さまが電気設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたり、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、一般送配電事業者が定める系統連系技術要件を遵守して、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系しないこと、および、5.(施設場所の提供) に反して、一般送配電事業者の係員の立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など、お客さまがこの供給約款において、一般送配電事業者の求めに応じることとされている事項について拒んだ場合 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます8.(調査および調査に対するお客さまの協力等)によって必要となる措置を講じることができない場合 3. 供給の停止が行われる場合には、お客さまの電気設備において、一般送配電事業者による、供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には、一般送配電事業者の求めに応じて、お客さまに必要な協力をしていただきます

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Samples: 供給約款, 供給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが以下の各号のいずれかに該当した場合、お客さまにあらかじめ通知することなく、当社は、お客さまに係る電気の供給の停止を当該一般送配電事業者に依頼することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまが需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または、亡失して当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 当該一般送配電事業者以外の者が需要場所における当該一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが以下の各号のいずれかに該当し、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、当社は、お客さまに係る電気の供給の停止を当該一般送配電事業者に依頼することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に当該一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合 ハ 24(需要場所への立入りによる業務の実施)に基づく立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合、お客さまがこの需給約款や託送約款等において、当該一般送配電事業者の求めに応じること、当該一般送配電事業者に権限を付与することもしくは当該一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは当該一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、その旨を当社に書面により通知したときは、当社は、当該一般送配電事業者に電気の供給の再開を依頼いたします

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、本件一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の本件一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、本件一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 本件一般送配電事業者以外の者が需要場所における本件一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、本件一般送配電事業者からその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず改めない場合には、本件一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 33(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、お客さまがこの需給約款において、本件一般送配電事業者の求めに応じること、本件一般送配電事業者に権限を付与することもしくは本件一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは本件一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 (1) および(2)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。に反してお客さまが本件一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には,一般送配電事業者により,そのお客さまについて電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 51(引込線の接続)に反して,一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し,一般送配電事業者から小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で,当社がお客さまに対し,その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず,改めない場合には,一般送配電事業者により,お客さまについて電気の供給が停止されることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたしますイ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 低圧電力の場合で,電灯または小型機器を使用されたときイ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合ニ 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める業務の遂行を,正当な理由なく拒否または妨害した場合 ホ 28(当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して,一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ヘ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し,小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ,当社がお客さまに対し,26(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず,これに応じていただけないときには,一般送配電事業者により,電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。お客さまがその他この供給約款または法令等に反した場合には,一般送配電事業者により,電気の供給が停止されることがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)により電気の供給が停止される場合は,お客さまの電気設備において,一般送配電事業者による,供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には,一般送配電事業者の求めに応じて,お客さまに必要な協力をしていただきます

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Samples: 電気供給約款, 電気供給約款

供給の停止. 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらか じめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 なお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいい、以下同様とします。) (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合 2. 以下の各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合 (2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合 (3) 11.(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。11.(お客さまの協力)第 3 項第 1 号および第 2 号によって必要となる措置を講じない場合 (5) 11.(お客さまの協力)第 3 項第 3 号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合 3. 以下のいずれかに該当するものとして、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、10.(適正契約の保持)に基づく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。 (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 (2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、高圧または特別高圧従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります) 4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。 5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による電気の供給が再開されます。

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Samples: Electricity Supply Agreement, 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一 般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 一般送配電事業者以外の者が、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります) お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から本小売電気事業者がその旨の警 となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合 ハ 7(需給契約の要件)を欠くに至った場合 ニ 28(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、両社および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または両社もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 ホ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じない場 合 ヘ 契約された用途以外の用途に電気を使用された場合 ト 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合

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Samples: Service Agreement, Service Agreement

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者は、お客さまにあらかじめ通知することなく、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合、一般送配電事業者の供給設備または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 ハ 41(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社または一般送配電事業者がその旨を警告しても改めない場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合 ニ お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合 ホ 前条(1)に反して、当社もしくは本小売電気事業者または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 ヘ 前条(2)によって必要となる措置を講じない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合お客さまがその他託送供給等約款に反した場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます本条(1)から(3)により電気の供給が停止された場合には、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者は、一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための適当な処置を行ないます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます

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Samples: 電気需給約款(取次), 電気需給約款(取次)

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて、電気の供給を停止することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または 亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 託送供給等約款に反して、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合 ニ その他託送供給等約款に定めのある場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合ニ 動力契約の場合で、電灯または小型機器を使用された場合 ホ 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、一般送配電事業者の係員 の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ヘ 27(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ト その他託送供給等約款に定めのある場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合お客さまがその他本約款に反した場合には、当社または一般送配電事業者は、電気の供給を停止することがあります。 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。(1)から(3)によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者は、一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための適切な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(3)によって電気の供給が停止された場合であっても、当社は、料金の減額等を行いません

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を送配電事業者に依頼することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の送配電事業者または当社の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、 送配電事業者または当社に重大な損害を与えた場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を送配電事業者に依頼することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合なお、この場合には、供給停止の 5 日前までに予告いたします。イ お客さまが料金を支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、工事費負担金その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を送配電事業者に依頼することがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合ハ 25(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 26(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合ホ その他お客さまがこの需給約款に反した場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。当社がお客さまに 22(適正契約の保持等)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社は、当該電気の供給の停止を送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社は供給停止のための処置を行うと同時に、送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して, 当社に重大な損害を与えた場合 ハ 51(引込線の接続)に反して,当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合なお,この場合には,供給停止の5日前までに予告いたします。イ お客さまが料金を支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期限を経過してなお支払われない場合 ハ この最終保障約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金,契約超過金,違約金,工事費負担金その他この最終保障約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合ハ 最終保障電力Bの場合または最終保障予備電力で最終保障電力Bに準ずる場合で,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用されたとき。 ニ 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ホ 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じ られない場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。お客さまがその他この最終保障約款に反した場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には,当社は,当社の供給設備またはお客さまの電気設備において,供給停止のための適当な処置を行ないますなお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきますなお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます

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Samples: 電気最終保障約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を当該電力会社に依頼することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の当該電力会社または当社の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失するなどして、当該電力会社または当社に重大な損害を与え、または、与えるおそれがある場合 ハ 当該電力会社以外のものが需要場所における当該電力会社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行い、または、行ったおそれがある場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を当該電力会社に依頼することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたしますなお、この場合には、供給停止の 15 日前までに予告いたしますイ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまが料金を支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまが本契約によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、工事費負担金その他、本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を当該電力会社に依頼することがありま すイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用し、または、使用したおそれがある場合 ハ 26( 需要場所への立入りによる業務の実施) に反して、立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 27( 電気の使用にともなうお客さまの協力) によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまが本契約に反した場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。当社がお客さまに 24(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社は、当該電気の供給の停止を当該電力会社に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1) から(4) によって電気の供給を停止する場合には、当社は供給停止のための処置を行うと同時に、当該電力会社にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます (6) (1) から(4) によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は、すみやかに電気の供給を当該電力会社に依頼し、再開いたします。

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 51(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により、お客さまについて電気の供給が停止されることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 ニ 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める業務の遂行を、正当な理由なく拒否または妨害した場合 ホ 28(当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ヘ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ト 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更お よび適正な使用状態への修正を求められ、当社がお客さまに対し、26(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、これに応じていただけないときには、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。お客さまがその他この供給約款または法令等に反した場合には、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)により電気の供給が停止される場合は、お客さまの電気設備において、一般送配電事業者による、供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には、一般送配電事業者の求めに応じて、お客さまに必要な協力をしていただきます

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Samples: 電気供給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 51(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により、お客さまについて電気の供給が停止されることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 ニ 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める業務の遂行を、正当な理由なく拒否または妨害した場合 ホ 28(当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 へ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ト 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、当社がお客さまに対し、26(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、これに応じていただけないときには、一般送配電事業者により、電気の供給が停 止されることがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。お客さまがその他この供給約款または法令等に反した場合には、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)により電気の供給が停止される場合は、お客さまの電気設備において、一般送配電事業者による、供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には、一般送配電事業者の求めに応じて、お客さまに必要な協力をしていただきます

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Samples: 電気供給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者等は、お客さまにあらかじめ通知することなく、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者等の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者等に重大な損害を与えた場合、一般送配電事業者等の供給設備または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 ハ 41(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者等の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社または一般送配電事業者等がその旨を警告しても改めない場合には、一般送配電事業者等は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合 ニ お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合 (1) に反して、当社もしくは本小売電気事業者または一般送配電事業者等の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者等の求めに応じること、一般送配電事業者等に権限を付与することもしくは一般送配電事業者等に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者等に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 (2) によって必要となる措置を講じない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合お客さまがその他託送供給等約款等に反した場合には、一般送配電事業者等は、そのお客さまに ついて電気の供給を停止することがあります。 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます本条(1)から(3)により電気の供給が停止された場合には、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者等は、一般送配電事業者等の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます

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Samples: 電気需給約款(取次)

供給の停止. ‌ 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、需要家にあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合需要家の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 なお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または、亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備と需要家の電気設備との接続を行った場合 2. 以下の各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から一社)グリーンコープでんきがその旨の警告を受けた場合で、一社)グリーンコープでんきが需要家に対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) 需要家の責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合 (2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合 (3) 十一(需要家の協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、需要家が本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または一社)グリーンコープでんきもしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。十一、(需要家の協力)第 3 項第 1 号および第 2 号によって必要となる措置を講じない場合 (5) 十一、(需要家の協力)第 3 項第 3 号に反して需要家が一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合 3. 以下のいずれかに該当するものとして、一社)グリーンコープでんきが一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、需要家に対し、十、(適正契約の保持) に基づく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、需要家が、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。 (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 (2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、高圧または特別高圧従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります) 4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備または需要家の電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じて需要家に協力をしていただきます。 5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、需要家がその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による電気の供給が再開されます。

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Samples: 高圧供給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には,一般送配電事業者により,そのお客さまについて電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 51(引込線の接続)に反して,一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し,一般送配電事業者から小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で,当社がお客さまに対し,その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず,改めない場合には,一般送配電事業者により,お客さまについて電気の供給が停止されることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたしますイ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 低圧電力の場合で,電灯または小型機器を使用されたときイ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合ニ 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める業務の遂行を,正当な理由なく拒否または妨害した場合 ホ 28(当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して,一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ヘ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し,小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ,当社がお客さまに対し,26(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず,これに応じていただけないときには,一般送配電事業者により,電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。お客さまがその他この供給約款または法令等に反した場合には,一般送配電事業者に より,電気の供給が停止されることがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)により電気の供給が停止される場合は,お客さまの電気設備において,一般送配電事業者による,供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には,一般送配電事業者の求めに応じて,お客さまに必要な協力をしていただきます

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Samples: 電気供給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者等は、お客さまにあらかじめ通知することなく、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者等の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者等に重大な損害を与えた場合、一般送配電事業者等の供給設備または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 ハ 41(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者等の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社または一般送配電事業者等がその旨を警告しても改めない場合には、一般送配電事業者等は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場場合 ニ お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合 ホ 前条(1)に反して、当社もしくは本小売電気事業者または一般送配電事業者等の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者等の求めに応じること、一般送配電事業者等に権限を付与することもしくは一般送配電事業者等に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者等に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 へ 前条(2)によって必要となる措置を講じない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合お客さまがその他託送供給等約款等に反した場合には、一般送配電事業者等は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます本条(1)から(3)により電気の供給が停止された場合には、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者等は、一般送配電事業者等の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます

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Samples: 電気需給約款(取次)

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者等は、お客さまにあらかじめ通知することなく、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者等の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者等に重大な損害を与えた場合、一般送配電事業者等の供給設備または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 ハ 41(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者等の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社または一般送配電事業者等がその旨を警告しても改めない場合には、一般送配電事業者等は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場場合 ニ お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合 (1) に反して、当社もしくは本小売電気事業者または一般送配電事業者等の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者等の求めに応じること、一般送配電事業者等に権限を付与することもしくは一般送配電事業者等に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者等に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 (2) によって必要となる措置を講じない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合お客さまがその他託送供給等約款等に反した場合には、一般送配電事業者等は、そのお客さまに ついて電気の供給を停止することがあります。 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます本条(1)から(3)により電気の供給が停止された場合には、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者等は、一般送配電事業者等の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます

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Samples: 電気需給約款(取次)

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当該一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ その他当該一般送配電事業者の定める託送需給約款に関してお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当該一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、当該一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 ニ 農事用電力の場合で、契約された用途以外の用途に電気を使用された場合ホ 低圧電力等の場合で、電灯または小型機器を使用された場合 ヘ 農事用電力の場合で、契約使用期間以外の期間に電気を使用された場合 ト 40(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 チ 42(電気の使用に伴うお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります次のいずれかに該当するものとして、当社が当該一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、38(適正契約の保持)にもとづく当該一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、当該一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。) (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(3)にもとづき電気の供給を停止する場合には、当該一般送配電事業者により、当該一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者等は、お客さまにあらかじめ通知することなく、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者等の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者等に重大な損害を与えた場合、一般送配電事業者等の供給設備または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 ハ 42(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者等の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社または一般送配電事業者等がその旨を警告しても改めない場合には、一般送配電事業者等は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合 (1) に反して、当社もしくは本小売電気事業者または一般送配電事業者等の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者等の求めに応じること、一般送配電事業者等に権限を付与することもしくは一般送配電事業者等に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小 売電気事業者もしくは一般送配電事業者等に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 (2) によって必要となる措置を講じない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合お客さまがその他託送供給等約款等に反した場合には、一般送配電事業者等は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます本条(1)から(3)により電気の供給が停止された場合には、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者等は、一般送配電事業者等の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます

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Samples: 電気需給約款(取次)特別高圧

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を本小売電気事業者および当該電力会社に依頼することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の当該電力会社または本小売電気事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失するなどして、 当該電力会社または本小売電気事業者に重大な損害を与え、または、与えるおそれがある場合 ハ 当該電力会社以外のものが需要場所における当該電力会社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行い、または、行ったおそれがある場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を本小売電気事業者および当該電力会社に依頼することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたしますなお、この場合には、供給停止の 15 日前までに予告いたしますイ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまが料金を支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまが本契約によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、工事費負担金その他、本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を本小売電気事業者および当該電力会社に依頼することがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用し、または、使用したおそれがある場合 ハ 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 27(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまが本契約に反した場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。当社がお客さまに 24(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社は、当該電気の供給の停止を本小売電気事業者および当該電力会社に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社は供給停止のための処置を行うと同時に、本小売電気事業者および当該電力会社にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきま す (6) (1)から(4)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は、すみやかに電気の供給を本小売電気事業者および当該電力会社に依頼し、再開いたします。

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 51(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により、お客さまについて電気の供給が停止されることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 ニ 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める業務の遂行を、正当な理由なく拒否または妨害した場合 ホ 28(当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反 して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 へ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ト 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、当社がお客さまに対し、26(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、これに応じていただけないときには、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。お客さまがその他この供給約款または法令等に反した場合には、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)により電気の供給が停止される場合は、お客さまの電気設備において、一般送配電事業者による、供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には、一般送配電事業者の求めに応じて、お客さまに必要な協力をしていただきます

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Samples: 電気供給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または当該一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 託送約款等に反して、当該一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または当該一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に当該一般送配電事業者の電線路を使用し、または電気を使用された場合 ハ 25(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社および当該一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 26(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を 講じられない場合 ホ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合(3) お客さまがその他この約款および当該一般送配電事業者の託送約款等に反した場合には、当社または当該一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。(4) 1)から (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます(3) により電気の供給を停止する場合には、当社または当該一般送配電事業者は、当該一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための適当な処置を行ないます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を送配電事業者に依頼することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の送配電事業者または当社の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、 送配電事業者または当社に損害を与えた場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を送配電事業者に依頼することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合なお、この場合には、供給停止の 5 日前までに予告いたします。イ お客さまが料金を支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、工事費負担金その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を送配電事業者に依頼することがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合ハ 25(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社の係員の立入りによる業務の実 施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 26(電気の使用に伴うお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合ホ その他お客さまがこの需給約款に反した場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。当社がお客さまに 22(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社は、当該電気の供給の停止を送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社は供給停止のための処置を行うと同時に、送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. 1. 需給契約者が以下のいずれかに該当する場合には,当該電力会社により,電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合需給契約者の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 なお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合需要場所内にある当該電力会社の電気設備を故意に損傷し,または,亡失して当該電力会社に重大な損害を与えた場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合需要場所における当該電力会社の供給設備と需給契約者の電気設備との接続を行った場合 2. 需給契約者が以下のいずれかに該当し,当該電力会社から小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で,小売電気事業者から連絡を受けた取次店が需給契約者に対し,その原因となった行為について改善するよう求めたにもかかわらず,改善されないときは,当該電力会社により,電気の供給が停止されることがあります。 (1) 需給契約者の責めとなる理由により保安上の危険がある場合 (2) 電気工作物の改変等によって不正に当該電力会社の電線路を使用,または電気を使用された場合 (3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。需給契約が動力契約を内容とする場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用された場合 (5) 需給契約者が電気設備を当該電力会社の供給設備に電気的に接続するにあたり,電気設備に関する技術基準,その他の法令等にしたがい,かつ,当該電力会社が定める系統連系技術要件を遵守して,当該電力会社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系しないこと,および,23.(施設場所の提供)に反して,当該電力会社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など,需給契約者がこの約款において,当該電力会社の求めに応じることとされている事項について拒んだ場合 (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます6) 25.(調査および調査に対する需給契約者の協力等)によって必要となる措置を 講じることができない場合 3. 以下のいずれかに該当するものとして,小売電気事業者が当該電力会社から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ,取次店が,需給契約者に対し,19.(適正契約の保持)に基づく当該電力会社の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず,需給契約者が,これに応じていただけないときは,当該電力会社により,電気の供給が停止されることがあります (1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 (2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が,電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。) 4. 供給の停止が行われる場合には,需給契約者の電気設備において,当該電力会社 による,供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には,当該電力会社の求めに応じて,需要契約者に必要な協力をしていただきます。

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Samples: 電気供給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが以下の各号のいずれかに該当した場合、お客さまにあらかじめ通知することなく、当社又は自然電力は、お客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または、亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社又は自然電力は、そのお客さまについて電気の供給の停止を、当該一般送配電事業者に依頼することがあります。なお、この場合には、供給停止の 1 ヶ月前までに予告いたしますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまが料金を、支払期限を経過してなお支払わない場合 ロ お客さまが需給契約によって支払いを要することとなった料金以外の債務(契約超過金、違約金、工事費負担金その他需給契約から生ずる金銭債務をいいます。)を、支払期限を経過してなお支払わない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが以下の各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から自然電力がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、当社又は自然電力は、お客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合 ハ 24(需要場所への立入りによる業務の実施)に基づく立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合、お客さまがこの需給約款や託送約款等において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配 電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは自然電力あるいは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。託送約款等に定めるところにより、一般送配電事業者が接続供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用しない場合の月額料金を 19(日割計算)により日割計算をして、料金を算定いたします。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実に伴い当社または自然電力に対して支払いを要することとなった債務を支払ったときは、当社又は自然電力は、すみやかに一般送配電事業者に電気の供給の再開を依頼いたします

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,当社に重大な損害を与えた場合 ハ 53(引込線の接続)に反して,当社の電線絡または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたしますなお,この場合には,供給停止の5日前までに予告いたしますイ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまが料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金 を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合 ハ この最終保障供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,契約超過金,違約金,工事費負担金その他この最終保障供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります(3) お客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合ハ 最終保障電力Bの場合または最終保障予備電力で最終保障電力Bに準ずる場合で,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用されたとき。 ニ 33(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ホ 34(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。(4) お客さまがその他この最終保障供給約款に反した場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします(5) 1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には,当社は,当社の供給設備またはお客さまの電気設備において,供給停止のための適当な処置を行ないますなお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきますなお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます

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Samples: 電気最終保障供給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 51(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受け た場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により、お客さまについて電気の供給が停止されることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 ニ 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める業務の遂行を、正当な理由なく拒否または妨害した場合 ホ 28(当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 へ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ト 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、当社がお客さまに対し、26(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、これに応じていただけないときには、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。お客さまがその他この供給約款または法令等に反した場合には、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)により電気の供給が停止される場合は、お客さまの電気設備において、一般送配電事業者による、供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には、一般送配電事業者の求めに応じて、お客さまに必要な協力をしていただきます

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Samples: 電気供給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者は、お客さまにあらかじめ通知することなく、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合、一般送配電事業者の供給設備または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 ハ 39(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を 行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社もしくは一般送配電事業者がその旨を警告しても改めない場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合 ニ お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合 ホ 前条 (1)に反して、当社もしくは本小売電気事業者または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 へ 前条(2)によって必要となる措置を講じない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合お客さまがその他託送供給等約款に反した場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます本条(1)から(3)により電気の供給を停止する場合には、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者は、一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または 亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 51(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により、お客さまについて電気の供給が停止されることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 ニ 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める業務の遂行を、正当な理由なく拒否または妨害した場合 ホ 28(当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ヘ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ト 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、当社がお客さまに対し、26(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、これに応じていただけないときには、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。お客さまがその他この供給約款または法令等に反した場合には、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)により電気の供給が停止される場合は、お客さまの電気設備において、一般送配電事業者による、供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には、一般送配電事業者の求めに応じて、お客さまに必要な協力をしていただきます

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Samples: 電気供給約款

供給の停止. 取次店またはガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者は、お客さまが次の号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、取次店、ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。 なお、以下の事由によりガスの供給を停止する場合には、あらかじめ供給停止日を明示して供給停止の予告をいたします。供給停止の予告通知は、供給停止を行う 15 日程度前および 5 日程度(休日を 含みます。)前を目安に、お客さまに対し、少なくとも 2 回予告いたします。イ 支払期日を経過してもなお料金のお支払いがない場合 ロ 取次店との他のガス使用契約(すでに終了しているものを含みます。)の料金についてイの事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合 ハ 本約款等に基づいてお支払いを求めた料金以外の債務について、お支払いがない場合 ニ 取次店、ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者の係員の行う作業を正当な理由なく拒否または妨害した場合 ホ ガスを不正に使用した場合、または使用しようとしたと明らかに認められる場合へ 45(反社会的勢力の排除)の規定に違反した場合 ト その他本約款等に違反し、その旨を警告しても改めない場合 チ ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者から適正な使用状態等への変更等お客さまに対して求める旨の連絡を取次店が受け、取次店が警告しても改めない場合 リ 財産状態が悪化したと認められる相当の理由がある場合 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります28(供給の停止)の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当することを取次店またはガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者が確認できた場合には、すみやかに供給を再開いたしますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さままたはお客さまの代理人に立ち会っていただきます。 イ 28(供給の停止)イの規定により供給を停止したときは、支払期日が到来した全ての料金を支払われた場合 ロ 28(供給の停止)ロの規定により供給を停止したときは、取次店との他のガス使用契約(すでに終了しているものを含みます。)の料金でそれぞれの契約で定める支払期日が到来した全ての料金を支払われた場合 ハ 28(供給の停止)ハからホ、ト、チまたはリの規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、取次店に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 なお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合27(供給の制限等)によって、取次店がガスの供給を制限、停止もしくは中止した場合、またはお客さまにガスの使用を制限、停止もしくは中止していただいた場合で、制限、停止または中止を解除しようとするときは、事前にお客さまと取次店とで協議するものといたします。 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合27(供給の制限等)によって、当該一般ガス導管事業者によりガスの供給が制限、停止または中止された場合で、その理由となった事実が解消されたときは、当該一般ガス導管事業者によって、託送約款等に定めるところにしたがい、供給が再開されます。 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます託送約款等に基づき、取次店がガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者から、お客さまの責めとなる理由によりガスの供給の制限、停止または中止および供給の再開に要する費用に係る請求を受けた場合には、お客さまは、その金額を、取次店が定める日までに、取次店に支払うものといたします

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Samples: Gas Retail Supply Agreement

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者は、お客さまにあらかじめ通知することなく、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合、一般送配電事業者の供給設備または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 ハ 40(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社もしくは一般送配電事業者がその旨を警告しても改めない場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合 ニ 前条(1)に反して、当社もしくは一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 ホ 前条(1)によって必要となる措置を講じない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合お客さまがその他託送供給等約款に反した場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます本条(1)から(3)により電気の供給を停止する場合には、当社もしくは一般送配電事業者は、一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための適当な処置を行ないます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます

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Samples: 電気需給約款(特別高圧)

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または一般送配電事業者は、そのお客さまについて、電気の供給を停止することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または 亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 託送供給等約款に反して、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給の停止が行われることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用し、または電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合ニ 動力契約の場合で、電灯または小型機器を使用された場合 ホ 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ヘ 27(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられ ない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合お客さまがその他本約款に反した場合には、当社または一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給の停止が行われることがあります。 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます電気の供給が停止される場合には、お客さまの電気設備において、一般送配電事業者による、供給の停止のための適切な処置が行われます。この場合には、一般送配電事業者の求めに応じて、お客さまに必要な協力をしていただきます

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さま について電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 51(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により、お客さまについて電気の供給が停止されることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 ニ 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める業務の遂行を、正当な理由なく拒否または妨害した場合 ホ 28(当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ヘ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、当社がお客さまに対し、26(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、これに応じていただけないときには、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。お客さまがその他この供給約款または法令等に反した場合には、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)により電気の供給が停止される場合は、お客さまの電気設備において、一般送配電事業者による、供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には、一般送配電事業者の求めに応じて、お客さまに必要な協力をしていただきます

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Samples: 電気供給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を送配電事業者に依頼することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、送配電事業者に損害を与えた場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を送配電事業者に依頼することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合なお、この場合には、供給停止の 5 日前までに予告いたします。イ お客さまが料金を支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、工事費負担金その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を送配電事業者に依頼することがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合ハ 25(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社の係員の立入りによる業務の実 施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 26(電気の使用に伴うお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合ホ その他お客さまがこの需給約款に反した場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。当社がお客さまに 22(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社は、当該電気の供給の停止を送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社は供給停止のための処置を行うと同時に、送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 51(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により、お客さまについて電気の供給が停止されることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 ニ 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める業務の遂行を、正当な理由なく拒否 または妨害した場合 ホ 28(当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ヘ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、当社がお客さまに対し、26(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、これに応じていただけないときには、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。お客さまがその他この供給約款または法令等に反した場合には、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)により電気の供給が停止される場合は、お客さまの電気設備において、一般送配電事業者による、供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には、一般送配電事業者の求めに応じて、お客さまに必要な協力をしていただきます

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Samples: 電気供給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には,一般送配電事業者により,そのお客さまについて電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 51(引込線の接続)に反して,一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し,一般送配電事業者から小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で,小売電気事業者から連絡を受けた取次店がお客さまに対し,その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず,改めない場合には,一般送配電事業者により,お客さまについて電気の供給が停止されることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたしますイ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 低圧電力の場合で,電灯または小型機器を使用されたときイ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合ニ 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める業務の遂行を,正当な理由なく拒否または妨害した場合 ホ 27(取次店または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して,一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ヘ 28(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し,小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ,小売電気事業者から連絡を受けた取次店がお客さまに対し,25(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず,これに応じていただけないときには,一般送配電事業者により,電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。お客さまがその他この供給約款または法令等に反した場合には,一般送配電事業者により,電気の供給が停止されることがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)により電気の供給が停止される場合は,お客さまの電気設備において,一般送配電事業者による,供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には,一般送配電事業者の求めに応じて,お客さまに必要な協力をしていただきます

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Samples: 電気供給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 51(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により、お客さまについて電気の供給が停止されることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 ニ 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める業務の遂行を、正当な理由なく拒否または妨害した場合 ホ 28(当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ヘ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ト 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、当社がお客さまに対し、26(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、これに応じていただけないときには、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。お客さまがその他この供給約款または法令等に反した場合には、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)により電気の供給が停止される場合は、お客さまの電気設備において、一般送配電事業者による、供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には、一般送配電事業者の求めに応じて、お客さまに必要な協力をしていただきます

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Samples: 電気供給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には,一般送配電事業者により,そのお客さまについて電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 51(引込線の接続)に反して,一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し,一般送配電事業者から小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で,当社がお客さまに対し,その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず,改めない場合には,一般送配電事業者により,お客さまについて電気の供給が停止されることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたしますイ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 低圧電力の場合で,電灯または小型機器を使用されたときイ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合ニ 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める業務の遂行を,正当な理由なく拒否または妨害した場合 ホ 28(当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して,一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ヘ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合お客さまが次のいずれかに該当し,小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ,当社がお客さまに対し,26(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず,これに応じていただけないときには,一般送配電事業者により,電気の供給が停止されることがあります。イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。お客さまがその他この供給約款または法令等に反した場合には,一般送配電事業者により,電気の供給が停止されることがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)により電気の供給が停止される場合は,お客さまの電気設備において,一般送配電事業者による,供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には,一般送配電事業者の求めに応じて,お客さまに必要な協力をしていただきます

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Samples: 電気供給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合ロ お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して, 当社に重大な損害を与えた場合 ハ 51(引込線の接続)に反して,当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたしますなお,この場合には,供給停止の5日前までに予告いたしますイ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまが料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合 ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支 払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合 ハ この最終保障供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,契約超過金,違約金,工事費負担金その他この最終保障供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合ハ 最終保障電力Bの場合または最終保障予備電力で最終保障電力Bに準ずる場合で,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用されたとき。 ニ 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ホ 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。お客さまがその他この最終保障供給約款に反した場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には,当社は,当社の供給設備またはお客さまの電気設備において,供給停止のための適当な処置を行ないますなお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきますなお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます

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Samples: 電気最終保障供給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 51(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたに もかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により、お客さまについて電気の供給が停止されることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 ニ 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める業務の遂行を、正当な理由なく拒否または妨害した場合 ホ 28(当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 へ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ト 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、当社がお客さまに対し、26(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、これに応じていただけないときには、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。お客さまがその他この供給約款または法令等に反した場合には、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)により電気の供給が停止される場合は、お客さまの電気設備において、一般送配電事業者による、供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には、一般送配電事業者の求めに応じて、お客さまに必要な協力をしていただきます

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Samples: 電気供給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 51(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により、お客さまについて電気の供給が停止されることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 ニ 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める業務の遂行を、正当な理由なく拒否または妨害した場合 ホ 28(当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 へ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられな い場合 ト 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、当社がお客さまに対し、26(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、これに応じていただけないときには、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。お客さまがその他この供給約款または法令等に反した場合には、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)により電気の供給が停止される場合は、お客さまの電気設備において、一般送配電事業者による、供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には、一般送配電事業者の求めに応じて、お客さまに必要な協力をしていただきます

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Samples: 電気供給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 51(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により、お客さまについて電気の供給が停止されることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 ニ 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める業務の遂行を、正当な理由なく拒否または妨害した場合 ホ 28(当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 へ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ト 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、当社がお客さまに対し、26(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、これに応じていただけないときには、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。お客さまがその他この供給約款または法令等に反した場合には、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)により電気の供給が停止される場合は、お客さまの電気設備において、一般送配電事業者による、供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には、一般送配電事業者の求めに応じて、お客さまに必要な協力をしていただきます

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Samples: 電気供給約款

供給の停止. 1. 需給契約者が次のいずれかに該当する場合には,本一般送配電事業者により,電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合需給契約者の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 なお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合需要場所内にある本一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し,または,亡失して本一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合需要場所における本一般送配電事業者の供給設備と需給契約者の電気設備との接続を行った場合 2. 需給契約者が次のいずれかに該当し,本一般送配電事業者から本小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で,本小売電気事業者から連絡を受けた取次店 が需給契約者に対し,その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず,改めない場合は,本一般送配電事業者により,電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) 需給契約者の責めとなる理由により保安上の危険がある場合 (2) 電気工作物の改変等によって不正に本一般送配電事業者の電線路を使用,または電気を使用された場合 (3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。需給契約が動力契約を内容とする場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用された場合 (5) 需給契約者が電気設備を本一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたり,電気設備に関する技術基準,その他の法令等にしたがい,かつ,本一般送配電事業者が定める系統連系技術要件を遵守して,本一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系しないこと,及び,23.(施設場所の提供)に反して,本一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など,需給契約者がこの約款において,本一般送配電事業者の求めに応じることとされている事項について拒んだ場合 (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。6) 25.(調査及び調査に対する需給契約者の協力等)によって必要となる措置を講じることができない場合

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Samples: 電気供給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが以下の各号のいずれかに該当した場合、お客さまにあらかじめ通知することなく、当社は、お客さまに係る電気の供給の停止を当該一般送配電事業者に依頼することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまが需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または、亡失して当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 当該一般送配電事業者以外の者が需要場所における当該一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが以下の各号のいずれかに該当し、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、当社は、お客さまに係る電気の供給の停止を当該一般送配電事業者に依頼することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に当該一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合 ハ 24(需要場所への立入りによる業務の実施)に基づく立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合、お客さまがこの需給約款や託送約款等において、当該一般送配電事業者の求めに応じること、当該一般送配電事業者に権限を付与することもしくは当該一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場 合、または当社もしくは当該一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者が接続供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用しない場合の月額料金を 19 (日割計算)により日割計算をして、料金を算定いたします。 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、その旨を当社に書面により通知したときは、当社は、当該一般送配電事業者に電気の供給の再開を依頼いたします

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 なお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合 2. 以下の各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合 (2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合11.(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。11.(お客さまの協力)第 3 項第 1 号および第 2 号によって必要となる措置を講じない場合 (5) 11.(お客さまの協力)第 3 項第 3 号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合 3. 以下のいずれかに該当するものとして、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、10.(適正契約の保持)に基づく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないとき は、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。 (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 (2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合 4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます 5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による電気の供給が再開されます。

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者等により電気の供給の停止が行われることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ 需要場所内の一般送配電事業者等の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者等に重大な損害を与えた場合 ハ 一般送配電事業者等以外の者が、一般送配電事業者等の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者等から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者等により、電気の供給の停止が行われることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者等の電線路を使用、または電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合ニ 7(需給契約の要件)を欠くに至った場合 ホ 40(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社および一般送配電事業者等の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など、お客さまが本約款において、一般送配電事業者等の求めに応じること、一般送配電事業者等に権限を付与することもしくは一般送配電事業者等に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは一般送配電事業者等に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 ヘ 39(電気の使用にともなう技術要件等)によって必要となる措置を講じない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者等から当社がその改善を求 められ、当社がお客さまにその改善を求めた場合で、一般送配電事業者等から当社が、36(適正契約の保持)に定める接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、接続供給契約を適正なものに変更することおよび適正な使用状態への修正を求められ、その変更または修正に必要な限度で当社がお客さまに需給契約の変更または使用状態の修正を求めたにもかかわらず、お客さまがその変更または修正に応じていただけないときには、一般送配電事業者等による、供給の停止が行われることがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合イ 契約電力をこえて接続供給を利用される場合 ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。) (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。お客さまがその他託送約款等に反した場合には、一般送配電事業者等により、託送供給の停止が行われることがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします1)から(4)によって供給の停止が行われる場合には、一般送配電事業者等により、お客さまおよび一般送配電事業者等の供給設備において、供給の停止のための適 当な処置が行われますなお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきますなお、必要に応じて、一般送配電事業者等によりお客さまに供給する電力をしゃ断する開閉器の封印が行われます

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当該一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ その他当該一般送配電事業者の定める託送需給約款に関してお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当該一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、当該一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 ニ ポテくまパワー(低圧電力)等の場合で、電灯または小型機器を使用された場合 ホ 35(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ヘ 37(電気の使用に伴うお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります次のいずれかに該当するものとして、当社が当該一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、33(適正契約の保持)にもとづく当該一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、当該一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。) (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(3)にもとづき電気の供給を停止する場合には、当該一般送配電事業者により、当該一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者は、お客さまにあらかじめ通知することなく、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合、一般送配電事業者の供給設備または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 ハ 38(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 なお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合お客さまが次のいずれかに該当し、当社または一般送配電事業者がその旨を警告しても改めない場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場場合 ニ お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合 ホ 前条(1)に反して、当社もしくは本小売電気事業者または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 へ 前条(2)によって必要となる措置を講じない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合お客さまがその他託送供給等約款等に反した場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます本条(1)から(3)により電気の供給が停止された場合には、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者は、一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます

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Samples: 電気需給約款(取次)

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を当該一般送配電事業者に依頼することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の当社または当該一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社または当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 当該一般送配電事業者以外のものが需要場所における当該一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続をおこなった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を当該一般送配電事業者に依頼することがあります。なお、この場合には、供給停止の 5 日前までに予告いたしますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたしますイ お客さまが料金を支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、工事費負担金その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。) を支払われない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を当該一般送配電事業者に依頼することがありますイ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社または当該一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合ホ その他お客さまがこの需給約款に反した場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合(4) 当社がお客さまに28(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社は、当該電気の供給の停止を当該一般送配電事業者に依頼することがあります。 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます(5) 1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社は供給停止のための処置を行うと同時に、当該一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場 合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の記録型計量器、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 一般送配電事業者の託送供給等約款に反して、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社および、本小売電気事業者を通してそのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。なお、この場合には、供給停止の 5 日前までに予告いたしますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまが料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合 ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合 ハ この供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、違約金、工事費負担金その他この供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合ニ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき ホ 30(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者もしくはそれらの業務委託先の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ヘ 31(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきますお客さまがその他この需給約款に反した場合には、当社、小売電気事業者または一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止する事があります

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが以下の各号のいずれかに該当した場合、お客さまにあらかじめ通知することなく、当社は、お客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または、亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を、自然電力に依頼することがあります。なお、この場合には、供給停止の 1 ヶ月前までに予告いたしますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまが電気料金を、支払期限を経過してなお支払わない場合 ロ お客さまが需給契約によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(契約超過金、違約金、工事費負担金その他需給契約から生ずる金銭債務をいいます。)を、支払期限を経過してなお支払わない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが以下の各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から自然電力がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、当社は、お客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合 ハ 25(需要場所への立入りによる業務の実施)に基づく立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合、お客さまがこの需給約款や託送約款等において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは自然電力あるいは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。託送約款等に定めるところにより、一般送配電事業者が接続供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用しない場合の月額料金を 19(日割計算)により日割計算をして、料金を算定いたします。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実に伴い当社または自然電力に対して支払いを要することとなった債務を支払ったときは、当社は、すみやかに自然電力および一般送配電事業者に電気の供給の再開を依頼いたします

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Samples: 電気需給約款(取次)

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが下記のいずれかに該当する場合には、当社は、お客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡 失して、当社に重大な損害を与えた場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが下記のいずれかに該当する場合には、当社は、お客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。なお、この場合には供給停止の 5 日前までに予告いたしますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまが料金を支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまがつぎのいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めていただけない場合には、当社はそのお客様について電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合ハ 30(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 31(電気の使用に伴うお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他、お客さまがこの受給約款に反した場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。当社がお客さまに 27(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じて頂けないときは、当社は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社は供給停止の処置を行うと同時に一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたしま す。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます (6) 当社小売電気事業者の事象により、電気の供給が停止した場合は、電気事業法第二章第二節第二款(業務)第 17 条 1、2 項(別紙参照)に基づくものとします。

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 口 お客さまの需要場所内の一般送配電事業者または当社の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者または当社に重大な損害を与えた場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについての電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたしますなお、この場合には、供給停止の 5 日前までに予告いたしますイ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまが料金の支払期日を経過してなお支払われない場合 口 お客さまがこの需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務 (延滞利息、保証金、契約超過金、違約金、工事費負担金その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合に は、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合口 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合ハ 27(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 28(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。お客さまがその他この需給約款に反した場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社は、供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合ロ 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失し て、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 一般送配電事業者以外の者が、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 なお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。(2) お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から本小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で、本小売電気事業者から連絡を受けた両社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合 ハ 7(需給契約の要件)を欠くに至った場合 ニ 28(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、両社および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または両社もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 ホ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じない場合 ヘ 契約された用途以外の用途に電気を使用された場合 ト 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合

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Samples: 電気料金割引キャンペーン規約

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ通知することなく、当社または一般送配電事業者は、その需要場所について電気の供給を停止することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者または当社の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者または当社に重大な損害を与えた場合 ハ 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、その需要場所について電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合なお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。イ お客さまが支払期限を経過してなお料金を支払われない場合 ロ お客さまがこの需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、工事費負担金その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 ニ 契約種別が低圧電力の場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用された場合 ホ 8(契約の要件)を欠くに至った場合 ヘ 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ト 27(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 チ その他お客さまがこの需給約款に反した場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。当社がお客さまに23(適正契約の保持等)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その求めに応じていただけないときには、当社は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。この場合、お客さまには、必要に応じてご協力いただきます

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,弊社は,そのお客さまについて電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,弊社に重大な損害を与えた場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,弊社は,そのお客さまについて電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがあります。なお,この場合には,供給停止の5日前までに予告いたしますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたしますイ お客さまが料金につき支払期限からさらに20日経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違 約金,その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し,弊社がその旨を警告しても改めない場合には,弊社は,そのお客さまについて電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがありますイ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,弊社または所轄の電力会社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 27(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまが本需給約款に反した場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合(4) 弊社がお客さまに23(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で,その修正に応じていただけないときには,弊社は,当該電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがあります。 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。(5) 1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には,弊社は供給停止のための処置を行なうと同時に,所轄の電力会社にも供給停止のための適切な処置を依頼いたし

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ:お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合。 ロ:お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社に重大な損害を与えた場合。 ハ:託送供給等約款に反して、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合。 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社 は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたしますイ:お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合ロ:電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用し、または電気を使用された場合。 ハ:「28.需要場所への立入りによる業務の実施」に反して、当社および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合。 ニ:「29.電気の使用に伴うお客さまの協力」によって必要となる措置を講じられない場合。 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合お客さまがその他この約款に反した場合には、当社は、そのお客さまについて一般送配電事業者電気に供給の停止を依頼することがあります。 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします本条(1)から(3)により電気の供給を停止する場合には、当社は供給停止のための処置を行うと同時に一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼します。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。

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Samples: 電気供給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当該一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ その他当該一般送配電事業者の定める託送需給約款に関してお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当該一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、当該一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 ニ ポテくまパワー(低圧電力)等の場合で、電灯または小型機器を使用された場合 ホ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ヘ 38(電気の使用に伴うお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります次のいずれかに該当するものとして、当社が当該一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、34(適正契約の保持)にもとづく当該一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、当該一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。) (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(3)にもとづき電気の供給を停止する場合には、当該一般送配電事業者により、当該一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 51(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により、お客さまについて電気の 供給が停止されることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 ニ 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める業務の遂行を、正当な理由なく拒否または妨害した場合 ホ 28(当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 へ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ト 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、当社がお客さまに対し、26(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、これに応じていただけないときには、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。お客さまがその他この供給約款または法令等に反した場合には、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)により電気の供給が停止される場合は、お客さまの電気設備において、一般送配電事業者による、供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には、一般送配電事業者の求めに応じて、お客さまに必要な協力をしていただきます

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Samples: 電気供給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または一般送配電事業者は、そのお客さまについて、電気の供給を停止することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 託送供給等約款に反して、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給の停止が行われることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用し、または電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合ニ 動力契約の場合で、電灯または小型機器を使用された場合 ホ 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ヘ 27(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合お客さまがその他本約款に反した場合には、当社または一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給の停止が行われることがあります。 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます電気の供給が停止される場合には、お客さまの電気設備において、一般送配電事業者による、供給の停止のための適切な処置が行われます。この場合には、一般送配電事業者の求めに応じて、お客さまに必要な協力をしていただきます

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には,一般送配電事業者により,そのお客さまについて電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 51(引込線の接続)に反して,一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し,一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で,当社がお客さまに対し,その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず,改めない場合には,一般送配電事業者により,お客さまについて電気の供給が停止されることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたしますイ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 低圧電力の場合で,電灯または小型機器を使用されたときイ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合ニ 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める業務の遂行を,正当な理由なく拒否または妨害した場合 ホ 28(当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して,一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ヘ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し,当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ,当社がお客さまに対し,26(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず,これに応じていただけないときには,一般送配電事業者により,電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。お客さまがその他この供給約款または法令等に反した場合には,一般送配電事業者により,電気の供給が停止されることがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)により電気の供給が停止される場合は,お客さまの電気設備において,一般送配電事業者による,供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には,一般送配電事業者の求めに応じて,お客さまに必要な協力をしていただきます

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Samples: 電気供給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが以下の各号のいずれかに該当した場合、お客さまにあらかじめ通知することなく、当社又は自然電力は、お客さまに係る電気の供給の停止を当該一般送配電事業者に依頼することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまが需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または、亡失して当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 当該一般送配電事業者以外の者が需要場所における当該一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが以下の各号のいずれかに該当し、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、当社又は自然電力は、お客さまに係る電気の供給の停止を当該一般送配電事業者に依頼することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に当該一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合 ハ 24(需要場所への立入りによる業務の実施)に基づく立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合、お客さまがこの需給約款や託送約款等において、当該一般送配電事業者の求めに応じること、当該一般送配電事業者に権限を付与することもしくは当該一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場 合、または当社もしくは当該一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者が接続供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用しない場合の月額料金を 19 (日割計算)により日割計算をして、料金を算定いたします。 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、その旨を当社又は自然電力に書面により通知したときは、当社又は自然電力 は、当該一般送配電事業者に電気の供給の再開を依頼いたします

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者は、お客さまにあらかじめ通知することなく、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合、一般送配電事業者の供給設備または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 ハ 40(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を 行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社もしくは一般送配電事業者がその旨を警告しても改めない場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合 ニ 前条(1)に反して、当社もしくは一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 ホ 前条(1)によって必要となる措置を講じない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合お客さまがその他託送供給等約款に反した場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます本条(1)から(3)により電気の供給を停止する場合には、当社もしくは一般送配電事業者は、一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための適当な処置を行ないます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 なお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合 2. 以下の各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合 (2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合11.(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。11.(お客さまの協力)第 3 項第 1 号および第 2 号によって必要となる措置を講じない場合 (5) 11.(お客さまの協力)第 3 項第 3 号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合 3. 以下のいずれかに該当するものとして、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、10.(適正契約の保持)に基づく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。 (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 (2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合 4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備 またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます 5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による電気の供給が再開されます。

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者等は、お客さまにあらかじめ通知することなく、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者等の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者等に重大な損害を与えた場合、一般送配電事業者等の供給設備または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 ハ 42(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者等の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社または一般送配電事業者等がその旨を警告しても改めない場合には、一般送配電事業者等は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合 ニ 前条(1)に反して、当社もしくは本小売電気事業者または一般送配電事業者等の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者等の求めに応じること、一般送配電事業者等に権限を付与することもしくは一般送配電事業者等に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もし くは一般送配電事業者等に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合ホ 前条(2)によって必要となる措置を講じない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合お客さまがその他託送供給等約款等に反した場合には、一般送配電事業者等は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます本条(1)から(3)により電気の供給が停止された場合には、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者等は、一般送配電事業者等の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます

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Samples: 電気需給約款(取次)特別高圧

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 なお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社または一般送配電事業者の 係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社は当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または 亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 49(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により、お客さまについて電気の供給が停止されることがありますなお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 ニ 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める業務の遂行を、正当な理由なく拒否または妨害した場合 ホ 26(当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ヘ 27(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ト 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、当社がお客さまに対し、24(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、これに応じていただけないときには、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがありますイ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。お客さまがその他この供給約款または法令等に反した場合には、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)から(4)により電気の供給が停止される場合は、お客さまの電気設備において、一般 送配電事業者による、供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には、一般送配電事業者の求めに応じて、お客さまに必要な協力をしていただきます

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Samples: 電気供給約款