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Common use of 供給の停止 Clause in Contracts

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 託送約款等の定めに反して、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき ニ 本約款 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ホ 本約款 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまがその他本約款および需給契約に反した場合は、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。

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Samples: 電気需給約款, Electricity Supply Agreement, 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、送配電事業者に重大な損害を与えた場合 お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷、紛失し、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 託送約款等の定めに反して、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合一般送配電事業者以外の第三者が需要場所における一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります(2) お客さまが次のいずれかに該当し、その旨を警告しても改めない場合、電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合 ハ 電気供給契約に定める需要の種類とは異なる種類の需要に電気を使用された場合 本約款 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ホ 本約款 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまがその他本約款および需給契約に反した場合は、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。本約款第21条に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合ホ 本約款第22条(1)によって必要となる措置を講じない場合 へ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります( 1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は, 送配電事業者は, そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、送配電事業者に重大な損害を与えた場合 お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し, または亡失して,送配電事業者に重大な損害を与えた場合 託送約款等の定めに反して、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合託送約款等の定めに反して, 送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります( 2) お客さまが次のいずれかに該当し, 当社がその旨を警告しても改めない場合は, 送配電事業者は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき 低圧電力の場合で, 電灯または小型機器を使用されたとき 本約款 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 本約款29( 需要場所への立入りによる業務の実施)に反して, 係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 本約款 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合本約款30( 電気の使用にともなうお客さまの協力) によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまがその他本約款および需給契約に反した場合は、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります( 3) お客さまがその他本約款およびお客さまが適用を受ける電気料金メニュー約款に反した場合は, 当社は, そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります

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Samples: でんき需給約款, でんき需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 託送約款等の定めに反して、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって不正に電気を使用された場合 ニ 本約款 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 32(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ホ 本約款 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合33(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまがその他本約款および需給契約に反した場合は、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 託送約款等の定めに反して、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき ニ 本約款 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 32(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ホ 本約款 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合33(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまがその他本約款および需給契約に反した場合は、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 託送約款等の定めに反して、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき ニ 本約款 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 27(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ホ 本約款 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合28(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまがその他本約款および需給契約に反した場合は、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。

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Samples: 電気需給約款(低圧)

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合,当社はそのお客さまへの電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、送配電事業者に重大な損害を与えた場合 お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,送配電事業者に損害を与えた場合 託送約款等の定めに反して、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合47(引込線の接続)に反して,送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備 との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますお客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 本約款 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 動力を使用する契約種別の場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用されたとき。 本約款 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合28(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,送配電事業者の係員の立入りに よる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ヘ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまがその他本約款および需給契約に反した場合は、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますお客さまがその他この供給約款および料金表に反した場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります

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Samples: 電気供給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合は、送配電事業者は、お客さまへの事前の連絡通知を経ずに、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、送配電事業者に重大な損害を与えた場合 お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失 して、送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 託送約款等の定めに反して、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合は、当社は、送配電事業者が、そのお客さまについて電気の供給を停止することを許諾し、または、当社が送配電事業者に依頼し、そのお客さまへの電気の供給を停止することがありま す。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 低圧動力の契約の場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用されたとき 本約款 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 本約款27(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 本約款 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合本約款28(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまがその他本約款および需給契約に反した場合は、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。

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Samples: 電気需給約款(低圧)

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 託送約款等の定めに反して、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって不正に電気を使用された場合 ニ 本約款 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 32(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ホ 本約款 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合33(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまがその他本約款および需給契約に反した場合は、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 託送約款等の定めに反して、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合託送約款等の定めに反して、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気 設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき ニ 本約款 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 27(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ホ 本約款 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合28(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまがその他本約款および需給契約に反した場合は、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 託送約款等の定めに反して、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ お客さまが次のいずれかに該当し、当組合がその旨を警告しても改めない場合は、送配 電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき ニ 本約款 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 27(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ホ 本約款 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合28(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまがその他本約款および需給契約に反した場合は、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますお客さまがその他本約款および需給契約に反した場合は、当組合は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 託送約款等の定めに反して、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき ニ 本約款 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 27(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ホ 本約款 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合28(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまがその他本約款および需給契約に反した場合は、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。

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Samples: 電気需給約款(低圧)

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 託送約款等の定めに反して、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき ニ 本約款 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 29(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ホ 本約款 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合30(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまがその他本約款および需給契約に反した場合は、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 託送約款等の定めに反して、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき ニ 本約款 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 32(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ホ 本約款 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合33(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまがその他本約款および需給契約に反した場合は、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、送配電事業者に重大な損害を与えた場合 お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失し て、送配電事業者に重大な損害を与えた場合 託送約款等の定めに反して、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合当社の承諾を得ることなく、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を改変した場合(EV充電設備の工事を含みます) (2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき ニ 本約款 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 24(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ホ 本約款 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合25(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまがその他本約款および需給契約に反した場合は、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。

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Samples: 電気需給約款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には,接続供給会社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、送配電事業者に重大な損害を与えた場合 お客さまの需要場所内の接続供給会社の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,接続供給会社に重大な損害を与えた場合 託送約款等の定めに反して、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合託送約款の定めに反して, 接続供給会社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますお客さまが次のいずれかに該当し,当社または接続供給会社がその旨を警告しても改めない場合には,接続供給会社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 本約款 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ホ 本約款 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合33(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 (3) お客さまがその他本約款および需給契約に反した場合は、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがありますお客さまがその他託送約款に反した場合には,接続供給会社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります (4) (1)から

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Samples: 電気基本契約