供給停止. 本市は、使用者が次の各号掲げる事由該当する場合は、ガスの供給を停止することができる。この場合おいて、本市が損害を受けたときは、原則として使用者 その損害の賠償を請求することができる。 なお、第 1 号から第 3 号までの事由よりガスの供給を停止する場合は、あらかじめその旨を松江市ガス事業管理者が予告する。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間 15 日間程度及び 5 日間程度(いずれも休日を含む。)の日数をお いて少なくとも 2 回予告する。
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供給停止. 本市は、使用者が次の各号掲げる事由該当する場合は、ガスの供給を停止することができる。この場合おいて、本市が損害を受けたときは、原則として使用者 その損害の賠償を請求することができる。 なお、第 1 号から第 3 号までの事由よりガスの供給を停止する場合は、あらかじめその旨を松江市ガス事業管理者が予告する。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間 15 日間程度及び 5 日間程度(いずれも休日を含む。)の日数をお いて少なくとも 2 回予告する本市は、使用者が次の各号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することができる。この場合において、本市が損害を受けたときは、当該損害の賠償を使用者に請求することができる。なお、第1号から第3号の事由によりガスの供給を停止する場合には、本市はあらかじめその旨を予告する。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に15日間及び5日間(休日を含む。)の日数をおいて、少なくとも2回の予告を行うものとする。
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Samples: ガス小売供給約款
供給停止. 本市は、使用者が次の各号掲げる事由該当する場合は、ガスの供給を停止することができる。この場合おいて、本市が損害を受けたときは、原則として使用者 その損害の賠償を請求することができる本市は、使用者が次の各号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停 止することができる。この場合において、本市が損害を受けたときは、原則として使用者にその損害の賠償を請求することができる。 なお、第 1 号から第 3 号までの事由よりガスの供給を停止する場合は、あらかじめその旨を松江市ガス事業管理者が予告する。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間 15 日間程度及び 5 日間程度(いずれも休日を含む。)の日数をお いて少なくとも 2 回予告するなお、第1号から第3号までの事由によりガスの供給を停止する場合には、あらかじめその旨を松江市ガス事業管理者が予告する。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に15 日間程度及び5日間程度( いずれも休日を含む。) の日数をおいて少なくとも2回予告する。
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Samples: 一般ガス小売供給約款
供給停止. 本市は、使用者が次の各号掲げる事由該当する場合は、ガスの供給を停止することができる。この場合おいて、本市が損害を受けたときは、原則として使用者 その損害の賠償を請求することができる。 なお、第 1 号から第 3 号までの事由よりガスの供給を停止する場合は、あらかじめその旨を松江市ガス事業管理者が予告する。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間 15 日間程度及び 5 日間程度(いずれも休日を含む。)の日数をお いて少なくとも 2 回予告する本市は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、ガスの供給を停止することがで きる。この場合において、市が損害を受けたときは、使用者にその損害の賠償を請求することができる。なお、第1号、第2号及び第3号の事由によりガスの供給を停止する場合には、あらかじめその旨を予告する。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に20日間及び5日間(休日を含む。)の日数をおいて少なくとも2回予告する。
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Samples: 最終保障供給約款
供給停止. 本市は、使用者が次の各号掲げる事由該当する場合は、ガスの供給を停止することができる。この場合おいて、本市が損害を受けたときは、原則として使用者 その損害の賠償を請求することができる本市は、使用者が次の各号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することができる。この場合において、本市が損害を受けたときは、原則として使用者にその損害の賠償を請求することができる。 なお、第 1 号から第 3 号までの事由よりガスの供給を停止する場合は、あらかじめその旨を松江市ガス事業管理者が予告する。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間 15 日間程度及び 5 日間程度(いずれも休日を含む。)の日数をお いて少なくとも 2 回予告するなお、第1号から第3号までの事由によりガスの供給を停止する場合には、あらかじめその旨を松江市ガス事業管理者が予告する。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に15 日間程度及び5日間程度( いずれも休日を含む。) の日数をおいて少なくとも2回予告する。
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Samples: 一般ガス小売供給約款