専属的合意管轄裁判所 29 37. 样本条款

専属的合意管轄裁判所 29 37.. 反社会勢力の排除 30 (別表第1) 33 (別表第2) 34 (別表第3) 35 (別表第4) 37 (別表第5) 38 (別表第6) 39 (別表第7) 40 (別表第8) 42 1. 実施及び適用‌ (1) 当社が、ガス事業法第2条に規定されるガス小売事業者および一般ガス導管事業者としての京葉ガス株式会社(以下「京葉ガス」といいます。)が行う導管によるガス供給の取次をするときに共通して適用される基本的な供給条件は、このガス小売供給約款(以下「この小売約款」といいます。)によります。 (2) この小売約款は、京葉ガス(導管部門)が定める託送供給約款<需要場所で払い出す託送供給>(以下「託送約款」といいます。)別表第1の払出エリア(供給区域等)に適用いたします。 (3) この小売約款は、別途当社が定める料金等の契約条件(以下「ガス料金プラン定義書」といいます。)を満たすお客さまと当社がガスの供給について合意したときに適用いたします。この小売約款に定める事項についてガス料金プラン定義書に異なる定めがある場合は、当該事項についてはこの小売約款によらず、ガス料金プラン定義書の規定を適用するものといたします。 (4) この小売約款及びガス料金プラン定義書(以下「この小売約款等」といいます。)に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの小売約款等の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。また、必要に応じて、京葉ガス(導管部門)からお客さまに別途協議の申し入れをする場合があります。 2. この小売約款等の変更 (1) 当社は、民法548条の4の規定によりこの小売約款等を変更することがあります。この場合には、お客さまとのガス料金その他の供給条件は、変更後のガス小売供給約款及びガス料金プラン定義書によるものとし、 (3) 及び(4)のとおり、変更された契約条件の説明、書面交付等を行います。 (2) お客さまは、 (1) に定めるこの小売約款等の変更に異議がある場合は、この小売約款等による契約を解約することができます。 (3) この小売約款等の変更に伴い、供給条件の説明、契約締結前の書面交付及び契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。ただし、 (4) に定める場合を除きます。

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