Common use of 供給制限等の賠償 Clause in Contracts

供給制限等の賠償. (1) 市が 10(4)、34 又は 35 の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、市の責めに帰すべき理由がないときは、市は賠償の責任を負いません。

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供給制限等の賠償. (1) 市が 10(4)、34 又は 35 の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、市の責めに帰すべき理由がないときは、市は賠償の責任を負いません(1) 本市が、9(4)、33又は34の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、本市の責めに帰すべき事由がないときは、本市は賠償の責任を負いません

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Samples: ――, www.gas.city.sendai.jp