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Common use of 保全義務 Clause in Contracts

保全義務. 乙は、契約解除(「維持管理・運営業務」の部分のみが解除された場合を含む。)の通知の日から第 84 条第1項又は同条第4項の引渡し又は第 85 条第5項による「維持管理・運営業務」の引継ぎ完了のときまで、自らの負担で「本件施設」の必要最小限の維持保全に努めなければならない。 (関係書類の引渡し等)

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Samples: 特定事業仮契約書, 仮契約書

保全義務. 乙は、契約解除(「維持管理・運営業務」の部分のみが解除された場合を含む。)の通知の日から第 84 64 条第1項又は同条第4項の引渡し又は第 85 条第5項による「維持管理・運営業務」の引継ぎ完了のときまで、自らの負担で「本件施設」の必要最小限の維持保全に努めなければならない65 条第3項による「維 持管理・運営業務」の引継ぎ完了のときまで、自らの負担で「本件施設」の必要最小 限の維持保全に努めなければならない。 (関係書類の引渡し等)

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Samples: 事業契約書, 事業契約書

保全義務. 乙は、契約解除(「維持管理・運営業務」の部分のみが解除された場合を含む。)の通知の日から第 84 条第1項又は同条第4項の引渡し又は第 85 条第5項による「維持管理・運営業務」の引継ぎ完了のときまで、自らの負担で「本件施設」の必要最小限の維持保全に努めなければならない乙は、契約解除(「維持管理業務」及び「附帯事業」の部分のみが解除された場合を含む。)の通知の日から第81 条第1項又は第2項の引渡し若しくは第82 条第3項による「維持管理業務」の引継ぎ完了のときまで、「解除時未引渡施設」について自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。 (関係書類の引渡し等)

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Samples: 事業契約書, 事業契約書

保全義務. 乙は、契約解除(「維持管理・運営業務」の部分のみが解除された場合を含む。)の通知の日から第 84 条第1項又は同条第4項の引渡し又は第 85 条第5項による「維持管理・運営業務」の引継ぎ完了のときまで、自らの負担で「本件施設」の必要最小限の維持保全に努めなければならない乙は、本契約の解除(維持管理業務の部分のみが解除された場合を含む。)の通知の日から第 65 条第 1 項による引渡し若しくは第 66 条第 1 項による維持管理業務の引継完了のときまで、本件宿舎又は出来形部分について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない(関係書類の引渡し等)

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Samples: 事業契約書

保全義務. 乙は、契約解除(「維持管理・運営業務」の部分のみが解除された場合を含む。)の通知の日から第 84 条第1項又は同条第4項の引渡し又は第 85 条第5項による「維持管理・運営業務」の引継ぎ完了のときまで、自らの負担で「本件施設」の必要最小限の維持保全に努めなければならない乙は、契約解除(「維持管理・運営業務」の部分のみが解除された場合を含む。)の通知の日から第 99 条第 1 項又は第 2 項の引渡し若しくは第 100 条第 4 項による「維持管理・運営業務」の引継ぎ完了のときまで、「本件施設」について自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない(関係書類の引渡し等)

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Samples: 事業契約書

保全義務. 乙は、契約解除(「維持管理・運営業務」の部分のみが解除された場合を含む。)の通知の日から第 84 条第1項又は同条第4項の引渡し又は第 85 条第5項による「維持管理・運営業務」の引継ぎ完了のときまで、自らの負担で「本件施設」の必要最小限の維持保全に努めなければならない。 (関係書類の引渡し等)条第5項による「維持

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Samples: 仮契約書

保全義務. 乙は、契約解除(「維持管理・運営業務」の部分のみが解除された場合を含む。)の通知の日から第 84 条第1項又は同条第4項の引渡し又は第 85 条第5項による「維持管理・運営業務」の引継ぎ完了のときまで、自らの負担で「本件施設」の必要最小限の維持保全に努めなければならない乙は、契約解除(「維持管理業務」の部分のみが解除された場合を含む。)の通知の日から第 76 条第1項又は第2項の引渡し若しくは第 77 条第3項による「維持管理業務」の引継ぎ完了のときまで、「本施設」について自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。 (関係書類の引渡し等)

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Samples: 事業契約書

保全義務. 乙は、契約解除(「維持管理・運営業務」の部分のみが解除された場合を含む。)の通知の日から第 84 条第1項又は同条第4項の引渡し又は第 85 条第5項による「維持管理・運営業務」の引継ぎ完了のときまで、自らの負担で「本件施設」の必要最小限の維持保全に努めなければならない乙は、本契約解除の通知の日から第 65 条第 2 項による明渡し又は第 65 条第 4 項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、解除対象施設又はその出来形部分について、自らの責任及び費用において最小限度の保全措置をとらなければならない。 (関係書類の引渡し等)

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Samples: 事業契約書