Common use of 保全義務 Clause in Contracts

保全義務. 事業者は、本契約解除の通知の日から第 58 条第 1 項による引渡し又は第 59 条第 3 項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本件施設又は出来形部分について、自らの責任及び費用で最小限度の保全措置をとらなければならない。 (関係書類の引渡し等)

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保全義務. 事業者は、本契約解除の通知の日から第 58 条第 条 事業者は、契約解除の通知の日から第[63]条第 1 項による引渡し又は第 59 条第 項の規定による出来高部分の譲渡又は第[64]条第 3 項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本件施設又は出来形部分について、自らの責任及び費用で最小限度の保全措置をとらなければならない項の規定による維持管理業務の引継ぎの完了のときまで、各新設施設の出来高部分又は本件施設について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。 (関係書類の引渡し等)

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保全義務. 事業者は、本契約解除の通知の日から第 58 事業者は、契約解除の通知の日から第 82 条第 1 項による引渡し又は第 59 項若しくは第 4 項の規定による合格部分の引渡し又は第 83 条第 3 項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本件施設又は出来形部分について、自らの責任及び費用で最小限度の保全措置をとらなければならない項の規定による維持管理業務の引継ぎの完了の時まで、本施設(新施設の出来高部分を含む。)及び現第1展示館敷地について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。 (関係書類の引渡し等)

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保全義務. 事業者は、本契約解除の通知の日から第 58 事業者は、契約解除の通知の日から第82 条第 1 項による引渡し又は第 59 項若しくは第 4 項の規定による合格部分の引渡し又は第 83 条第 3 項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本件施設又は出来形部分について、自らの責任及び費用で最小限度の保全措置をとらなければならない項の規定による維持管理業務の引継ぎの完了の時まで、本施設(新施設の出来高部分を含む。)及び現第1展示館敷地について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。 (関係書類の引渡し等)

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保全義務. 事業者は、本契約解除の通知の日から第 58 68 条第 1 項による引渡し又は第 59 69 条第 3 項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本件施設又は出来形部分について、自らの責任及び費用で最小限度の保全措置をとらなければならない項による維持管理及び特別食堂の運営の引継ぎ完了のときまで、本件施設又は出来高部分について、自らの責任及び費用において最小限度の保全措置をとらなければならない。 (関係書類の引渡し等)

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保全義務. 事業者は、本契約解除の通知の日から第 58 86 条第 1 項による引渡し又は第 59 2 項による明渡し又は第 86 条第 3 項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本件施設又は出来形部分について、自らの責任及び費用で最小限度の保全措置をとらなければならない3項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本施設又は出来形部分について、自らの責任及び費用で最小限度の保全措置をとらなければならない。 (関係書類の引渡し等)

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保全義務. 事業者は、本契約解除の通知の日から第 58 60 条第 1 項による引渡し又は第 59 61 条第 3 項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本件施設又は出来形部分について、自らの責任及び費用で最小限度の保全措置をとらなければならない項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、解除対象施設又はその出来形部分について、自らの責任及び費用において最小限度の保全措置をとらなければならない。 (関係書類の引渡し等)

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