Common use of 保証の解約 Clause in Contracts

保証の解約. 保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場合、⑴、⑶および⑷においては本会員に通知することにより、⑵においては通知を要せず当然に、本契約を解約することができます。この場合、保証会社は、当行と保証会社との間の保証契約も解約することができます。

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保証の解約. 保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場合、⑴、⑶および⑷においては本会員に通知することにより、⑵においては通知を要せず当然に、本契約を解約することができます。この場合、保証会社は、当行と保証会社との間の保証契約も解約することができます保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場合、(1)、(3)および(4)においては本会員に通知することにより、(2)においては通知を要せず当然に、本契約を解約することができます。この場合、保証会社は、当行と保証会社との間の保証契約も解約することができます

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保証の解約. 保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場合、⑴、⑶および⑷においては本会員に通知することにより、⑵においては通知を要せず当然に、本契約を解約することができます。この場合、保証会社は、当行と保証会社との間の保証契約も解約することができます保証会社は、次の場合、①、③および④においては本会員に通知することにより、②においては通知を要せず当然に、本約款に基づく連帯保証の委託に係る契約及び当該委託に基づく連帯保証をいずれも解約することができます

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