Common use of 保険条件 Clause in Contracts

保険条件. ア 担保範囲は、PFI事業の維持管理業務すべてを対象とする。 イ 保険期間は本件引渡日から事業契約の終了日までの全期間とする。なお、賠償責任保険は、1年から3年程度の期間で更新を行うことでも差し支えない。 ウ 保険契約者は、PFI事業者又は維持管理企業及びPFI事業者から維持管理業務の委託を受けた者とする。 エ 被保険者は、PFI事業者、維持管理企業及びPFI事業者から維持管理業務の委託を受けた者並びにそのすべての下請負者を含むものとする。 オ 維持管理企業(下請負者を含む。)とその他の被保険者相互間の交❹責任担保とする。 カ 維持管理業務の対象となる施設自体(建物本体)、設備・装置、什器備品、受託物その他PFI事業者の管理下にある第三者所有財産に対する賠償損害を担保する管理財物(又は受託物)賠償損害担保条件とする。 キ 保険金額は、対人1億円/1名、5億円/1事故、対物 10 億円/1事故以上とする。ク 自己負担額は5万円/1事故以下とする。 1 設計・建設期間 設計・建設期間中に不可抗力に該当する事由が生じ、引渡前の本施設に関し損害(ただし、実損に限る。)が生じ又は契約履行のための追加的な費用が発生したときは、当該損害及び追加的な費用の額 (合理的な範囲に限り、また当該不可抗力に該当する事由により支払われる保険金(別紙3の「第1.建設業務に係る保険」に規定するものに限る。)、補償金等を控除する。)が設計・建設期間中に累計で設計・建設に係る費用(ただし、消費税を含み支払利息相当額を除く。)に相当する額の合計額の 100分の1に至るまではPFI事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。

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Samples: 事業契約書, 事業契約書, 事業契約書

保険条件. 担保範囲は、PFI事業の維持管理業務すべてを対象とする担保範囲は、本事業の維持管理業務すべてを対象とする。 イ 保険期間は本件引渡日から事業契約の終了日までの全期間とする。なお、賠償責任保険は、1年から3年程度の期間で更新を行うことでも差し支えない。 ウ 保険契約者は、PFI事業者又は維持管理企業及びPFI事業者から維持管理業務の委託を受けた者とする。 エ 被保険者は、PFI事業者、維持管理企業及びPFI事業者から維持管理業務の委託を受けた者並びにそのすべての下請負者を含むものとする保険契約者は、事業者又は維持管理企業及び事業者から維持管理業務の委託を受けた者とする。エ 被保険者は、事業者、維持管理企業及び事業者から維持管理業務の委託を受けた者並びにその すべての下請負者を含むものとする。 オ 維持管理企業(下請負者を含む。)とその他の被保険者相互間の交❹責任担保とする。 カ 維持管理業務の対象となる施設自体(建物本体)、設備・装置、什器備品、受託物その他PFI事業者の管理下にある第三者所有財産に対する賠償損害を担保する管理財物(又は受託物)賠償損害担保条件とする維持管理業務の対象となる施設自体(建物本体)、設備・装置、受託物その他事業者の管理下にある第三者所有財産に対する賠償損害を担保する管理財物(又は受託物)賠償損害担保条件とする。 キ 保険金額は、対人1億円/1名、5億円/1事故、対物 10 億円/1事故以上とする。ク 保険金額は、対人1億円/1名、5億円/1事故、対物1億円/1事故以上とする。ク 自己負担額は5万円/1事故以下とする。 ] (第 50 条第1項、第 51 条第3項、第 53 条第3項及び第 93 条第2項関係) 1 立体駐車場 (1) 立体駐車場の設計・建設期間 立体駐車場の設計・建設期間中に不可抗力に該当する事由が生じ、引渡前の立体駐車場に関し損害 (ただし実損に限る。)が生じ又は契約履行のための追加的な費用が発生したときは、当該損害及び追加的な費用の額(合理的な範囲に限り、また当該不可抗力に該当する事由により支払われる保険金(別紙2の「第1.建設業務に係る保険」に規定するものに限る。)、補償金等を控除する。)が立体駐車場の設計・建設期間中に累計で立体駐車場の初期整備に係る対価(サービス対価A-1)(ただし消費税を含み支払利息相当額を除く。)に相当する額の合計額の 100 分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する1 設計・建設期間 設計・建設期間中に不可抗力に該当する事由が生じ、引渡前の本施設に関し損害(ただし、実損に限る。)が生じ又は契約履行のための追加的な費用が発生したときは、当該損害及び追加的な費用の額 合理的な範囲に限り、また当該不可抗力に該当する事由により支払われる保険金(別紙3の「第1.建設業務に係る保険」に規定するものに限る。)、補償金等を控除する。)が設計・建設期間中に累計で設計・建設に係る費用(ただし、消費税を含み支払利息相当額を除く。)に相当する額の合計額の 100分の1に至るまではPFI事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する2) 立体駐車場の維持管理期間 立体駐車場の維持管理期間中に不可抗力に該当する事由が生じ、事業者の維持管理業務の実施のための追加的な費用が生じたときは、当該追加的な費用の額(合理的な範囲に限り、また当該不可抗力に該当する事由により支払われる保険金(別紙2の「第2.維持管理業務に係る保険」に規定するものに限る。)、補償金等を控除する。)が1事業年度につき累計で1年間の統括管理業務及び立体駐車場の維持管理業務に係る対価(修繕業務除く)(サービス対価B-1)及び立体駐車場の修繕業務に係る対価(サービス対価B-3)(ただし、第 74 条の規定による変更を考慮し、かつ第 76 条第1項の規定 による減額を考慮しない金額とする。)の 100 分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する 2 第2期展示場 (1) 第2期展示場の設計・建設期間及び開館準備期間

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Samples: 事業契約書, 事業契約書

保険条件. ア 担保範囲は、PFI事業の維持管理業務すべてを対象とする。 イ 保険期間は本件引渡日から事業契約の終了日までの全期間とする。なお、賠償責任保険は、1年から3年程度の期間で更新を行うことでも差し支えない。 ウ 保険契約者は、PFI事業者又は維持管理企業及びPFI事業者から維持管理業務の委託を受けた者とする。 エ 被保険者は、PFI事業者、維持管理企業及びPFI事業者から維持管理業務の委託を受けた者並びにそのすべての下請負者を含むものとする。 オ 維持管理企業(下請負者を含む。)とその他の被保険者相互間の交❹責任担保とする。 カ 維持管理業務の対象となる施設自体(建物本体)、設備・装置、什器備品、受託物その他PFI事業者の管理下にある第三者所有財産に対する賠償損害を担保する管理財物(又は受託物)賠償損害担保条件とする。 キ 保険金額は、対人1億円/1名、5億円/1事故、対物 10 億円/1事故以上とする。ク 自己負担額は5万円/1事故以下とする。 1 設計・建設期間 設計・建設期間中に不可抗力に該当する事由が生じ、引渡前の本施設に関し損害(ただし、実損に限る。)が生じ又は契約履行のための追加的な費用が発生したときは、当該損害及び追加的な費用の額 (合理的な範囲に限り、また当該不可抗力に該当する事由により支払われる保険金(別紙3の「第1.建設業務に係る保険」に規定するものに限る。)、補償金等を控除する。)が設計・建設期間中に累計で設計・建設に係る費用(ただし、消費税を含み支払利息相当額を除く。)に相当する額の合計額の 100分の1に至るまではPFI事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する設計・建設期間中に不可抗力に該当する事由が生じ、引渡前の本施設に関し損害(ただし実損に限る。)が生じ又は契約履行のための追加的な費用が発生したときは、当該損害及び追加的な費用の額(合理的な範囲に限り、また当該不可抗力に該当する事由により支払われる保険金(別紙3の「第1.建設業務に係る保険」に規定するものに限る。)、補償金等を控除する。)が設計・建設期間中に累計で設計・建設の対価(ただし消費税を含み支払利息相当額を除く。)に相当する額の合計額の 100 分の1に至るまではPFI事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する

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Samples: 事業契約書

保険条件. ア 担保範囲は、PFI事業の維持管理業務すべてを対象とする。 イ 保険期間は本件引渡日から事業契約の終了日までの全期間とする。なお、賠償責任保険は、1年から3年程度の期間で更新を行うことでも差し支えない。 ウ 保険契約者は、PFI事業者又は維持管理企業及びPFI事業者から維持管理業務の委託を受けた者とする。 エ 被保険者は、PFI事業者、維持管理企業及びPFI事業者から維持管理業務の委託を受けた者並びにそのすべての下請負者を含むものとする。 オ 維持管理企業(下請負者を含む。)とその他の被保険者相互間の交❹責任担保とする。 カ 維持管理業務の対象となる施設自体(建物本体)、設備・装置、什器備品、受託物その他PFI事業者の管理下にある第三者所有財産に対する賠償損害を担保する管理財物(又は受託物)賠償損害担保条件とする。 キ 保険金額は、対人1億円/1名、5億円/1事故、対物 10 億円/1事故以上とする。ク 自己負担額は5万円/1事故以下とする。 別紙4 不可抗力による損害及び追加的な費用の負担割合‌ (第 44 条第1項、第 45 条第3項、第 47 条第3項及び第 90 条第2項関係) 1 設計・建設期間 設計・建設期間中に不可抗力に該当する事由が生じ、引渡前の本施設に関し損害(ただし、実損に限る。)が生じ又は契約履行のための追加的な費用が発生したときは、当該損害及び追加的な費用の額 (合理的な範囲に限り、また当該不可抗力に該当する事由により支払われる保険金(別紙3の「第1.建設業務に係る保険」に規定するものに限る。)、補償金等を控除する。)が設計・建設期間中に累計で設計・建設に係る費用(ただし、消費税を含み支払利息相当額を除く。)に相当する額の合計額の 100分の1に至るまではPFI事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する設計・建設期間中に不可抗力に該当する事由が生じ、引渡前の本施設に関し損害(ただし実損に限る。)が生じ又は契約履行のための追加的な費用が発生したときは、当該損害及び追加的な費用の額(合理的な範囲に限り、また当該不可抗力に該当する事由により支払われる保険金(別紙3の「第1.建設業務に係る保険」に規定するものに限る。)、補償金等を控除する。)が設計・建設期間中に累計で設計・建設に係る費用(ただし消費税を含み支払利息相当額を除く。)に相当する額の合計額の 100 分の1に至るまではPFI事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する

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Samples: 事業契約書