支払停止. 60%支払+100%支払 当該期支払分は翌期持越
支払停止. サービス購入料の減額後、減額開始対象月(N 月)から起算して 6 ヶ月連続して是正勧告が継続した場合(N 月~N+5 月分の業務報告書において仕様抵触が継続した場合)には、減額開始対象月(N 月)から起算して 6 ヶ月目の月(N+5 月)(支払停止開始対象月)に対応するサービス購入料から、都は支払を停止することができる。
支払停止. 市は、事業者が再度是正勧告又は警告に対応しなかった等✰場合は、サービス対価✰支払いを停止することができる。
支払停止. 60%支払+100%支払
支払停止. 公租公課の滞納又は保全処理・強制執行・競売等の申し立てを受けたとき。
支払停止. 累積ペナルティポイントが10以上の場合,支払停止とするが,翌期の支払対象期間における累積ペナルティポイントが4以下であれば,翌期分の支払時に,当該委託料の80%を加算して支払う。 ・累積ペナルティポイントが10以上の場合で,翌期の支払対象期間における累積ペナルティポイントが5以上であれば,契約を解除することができる。 別紙 15 法令,制度等の変更による損害金分担規定 法令,制度等の変更 県負担割合 事業者負担割合
支払停止. 60%支払+100%支払 第N期 第N+1期 第N+2期 (例④)減額ポイントの連続発生に伴う措置(第N期・第N+1期の減額ポイントが21ポイ ント以上の場合) 30ポイント 30ポイント 20ポイント以下 減額23% 当該期支払分は翌期持越 減額23%
支払停止. 77%支払 +第N+2期支払分 第N期 第N+1期
支払停止. 支払不能・債務超過に陥ったとき、強制執行・仮差押・仮処分・公売処分・租税滞納処分・競売を受けたとき
支払停止. サービス購入料の減額後、6ヶ月後の業務報告書等において是正勧告が継続している場合には、サービス購入料の支払いを停止することができる。