支払停止. 60%支払+100%支払 当該期支払分は翌期持越
支払停止. サービス購入料の減額後、減額開始対象月(N 月)から起算して 6 ヶ月連続して是正勧告が継続した場合(N 月~N+5 月分の業務報告書において仕様抵触が継続した場合)には、減額開始対象月(N 月)から起算して 6 ヶ月目の月(N+5 月)(支払停止開始対象月)に対応するサービス購入料から、都は支払を停止することができる。
支払停止. 60%支払+100%支払
支払停止. 公租公課の滞納又は保全処理・強制執行・競売等の申し立てを受けたとき。
支払停止. 市は、事業者が再度是正勧告又は警告に対応しなかった等✰場合は、サービス対価✰支払いを停止することができる。
支払停止. 累積ペナルティポイントが10以上の場合,支払停止とするが,翌期の支払対象期間における累積ペナルティポイントが4以下であれば,翌期分の支払時に,当該委託料の90%を加算して支払う。 ・累積ペナルティポイントが10以上の場合で,翌期の支払対象期間における累積ペナルティポイントが5以上であれば,契約を解除する。 法令変更 市負担割合 事業者負担割合
支払停止. (2) 差押え、仮差押え、仮処分又は強制執行手続の開始
支払停止. 60%支払+100%支払 第 N 期 第 N+1 期 第 N+2 期減額ポイント 40 ポイント 5 ポイント未満 支払 第 N 期 第 N+1 期 第 N+2 期 第 N+3 期 30 ポイント 30 ポイント 20 ポイント以下 (例④)減額ポイントの連続発生に伴う措置(第 N 期・第N+1 期の減額ポイントが 21 ポイント以上の場合) 当該期支払分は翌期持越 減額 23% 77%支払 減額 23% 支払停止 77%支払+第 N+2 期支払分 別表 サービス購入費各回支払内訳 下記の表における支払額及び支払スケジュール(以下本別表において「本支払額及び支払スケジュール」という。)は、別紙6に定めるサービス購入費の支払い方法の改定及び消費税の税率改定、その他事業契約の規定により変更されることがある。本支払額及び支払スケジュールが変更される場合、運営事業者は変更後の本支払額及び支払スケジュールに基づき下記の表を改定し、市と運営事業者で確認を行うものとする。 ≪サービス購入費A≫ 回 支払予定時期 サービス購入費A 消費税及び地方消費税相当額 合計 (消費税込み)
支払停止. 60%支払+100%支払 第N期 第N+1期 第N+2期 (例④)減額ポイントの連続発生に伴う措置(第N期・第N+1期の減額ポイントが21ポイ ント以上の場合) 30ポイント 30ポイント 20ポイント以下 減額23% 当該期支払分は翌期持越 減額23%
支払停止. 77%支払 +第N+2期支払分 第N期 第N+1期