信託の終了. 委託会社は、信託期間中において信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口数が30億口を下回った場合または信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。 前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヶ月を下らないものとします。)内に異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなるときは、信託契約を解約しないこととします。信託契約を解約しないこととなった場合には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
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信託の終了. 委託会社は、信託期間中において信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口数が30億口を下回った場合または信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。 前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヶ月を下らないものとします。)内に異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなるときは、信託契約を解約しないこととします。信託契約を解約しないこととなった場合には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヶ月を下らないものとします。)内に異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなるときは、信託契約を解約しないこととします。信託 契約を解約しないこととなった場合には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。た だし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
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Samples: 投資信託説明書, Investment Trust Prospectus, 投資信託説明書