信託報酬等. 信託期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年10,000分の165.9 (消費税等相当額抜き10,000分の158)の率を乗じて得た金額が信託報酬として毎日計算され、信託財産の費用として計上されます。 信託報酬の配分は、委託会社が年10,000分の79.275(消費税等相当額抜き 10,000分の75.5)、販売会社が年10,000分の76.125(消費税等相当額抜き10,000分の72.5)、受託会社が年10,000分の10.5(消費税等相当額抜き10,000分の10)になります。 信託報酬の支払は、毎計算期間終了日に当該終了日までに計上された金額および信託の終了時に終了時までに計上された金額が信託財産から支弁されます。 また、信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して 支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募 集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に 支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。 マザーファンドの運用に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから委託会社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。
信託報酬等. ① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 1.575%(税込)の率をかけて得た金額とし、その配分は次のとおりです。 取扱販売会社毎の純資産総額 支払い先および配分(税込) 1,000 億円以下の部分 年 0.8400% 年 0.6300% 年 0.105% 1,000 億円超 2,000 億円以下の部分 年 0.7875% 年 0.6825% 年 0.105% 2,000 億円超 の部分 年 0.7350% 年 0.7350% 年 0.105% 委託会社の報酬には、ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーへの運用指図権限の一部委託に関する報酬(上記の委託会社が収受する配分額(税抜)に 0.5をかけて得た金額)が含まれます。
信託報酬等. 受託者は、信託財産より、以下の信託報酬等を収受します。ただし、当初信託報酬は委託者より受託者に対して支払われます。 種類 信託報酬の額及び支払時期
信託報酬等. 信託期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年10,000分の181.65 (消費税等相当額抜き10,000分の173)の率を乗じて得た金額が信託報酬として毎日計算され、信託財産の費用として計上されます。 信託報酬の配分は、委託会社が年10,000分の97.65(消費税等相当額抜き 10,000分の93)、販売会社が年10,000分の73.50(消費税等相当額抜き10,000分の70)、受託会社が年10,000分の10.50(消費税等相当額抜き10,000分の10)になります。