借主は、信用金庫に対する債務を履行しなかった場合には、信用金庫所定の損害金(基金の保証料を含む. 以下同じ)を支払うものとします。損害金の計算方法は、支払うべき金額に対し 1 年を 365日とし、日割計算とします。
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借主は、信用金庫に対する債務を履行しなかった場合には、信用金庫所定の損害金(基金の保証料を含む. 以下同じ)を支払うものとします。損害金の計算方法は、支払うべき金額に対し 1 年を 365日とし、日割計算とします365 日とし、日割計算とします。
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Samples: ローン契約規定