光熱水料 样本条款

光熱水料. センターは、落札事業者が本業務を実施するために必要な光熱水料を負担する。ハ.施設使用料 センターは、落札事業者が本業務を実施するために使用する控室等を無償で提供するものとする。
光熱水料. 維持工事を実施するために必要な光熱水料は、国土交通省大阪航空局福岡空港事務所が無償で提供する。ただし、受注者の現場事務所に関するものは除く。
光熱水料. 業務・事業の実施に使用する機械装置等の運転等に要した電気、ガス及び水道等の経費 否 ※ 光熱水料の全体額の一部を負担する場合には、研究推進に直接必要であることが、経理的に明確に区分することができるものに限り認めます。 その他(諸経費) 上記の各項目以外に、業務・事業の実施に直接必要な経費 ・物品等の借損(賃借、リース、レンタル)及び使用にかかる経費、倉庫料、土地・建物借上料、圃場借料 ・研究機関内の施設・設備使用料・学会参加費(学会参加費と不可分なランチ代・バンケット代(アルコール類は除く)を含む。学会に参加するための旅費は『旅費』に計上) ・学会参加費等のキャンセル料(やむを得ない事情からキャンセル料が認められる場合のみ)・研究成果発表費(論文審査料・論文投稿料(論文掲載料)・論文別刷り代、成果報告書作成・製本費、テキスト作成・出版費、ホームページ作成費等) ・広報費(ホームページ・ニュースレター等)、広告宣伝費、求人費 ・保険料(業務・事業に必要なもの) ・振込手数料・データ・権利等使用料(特許使用料、ライセンス料(ソフトウェアのライセンス使用料を含む)、データベース使用料等) ・特許関連経費 ・薬事相談費 ・薬品・廃材等処理代 ・書籍等のマイクロフィルム化・データ化 ・レンタカー代、タクシー代(旅費規程により『旅費』に計上するものを除く)等 否 ※1 学会参加費は、原則、国内で、かつ、実施課題の成果を発表をする際に限り認めます。(単なる情報収集のための参加費は認めません。) ※2 特許関連経費について、出願・登録・維持に係る費用等は、認めません。 消費税相当額(委託費のみ) 「人件費(通勤手当除く)」、「外国旅費・外国人等招へい旅費のうち支度料や国内分の旅費を除いた額」、「諸 謝金」及び「保険料」の5%に相当する額等、消費税に関して非(不)課税取引となる経費 要 ※ 消費税相当額の根拠となる非課税取引、不課税取引、免税取引に係る項目及びその金額について併記すること。
光熱水料. ① 算出根拠の確認 ○使用記録(検針記録など)○請求書 単価および使用量の算出は適切か。 ○単価の算出根拠書類 ○支払手続き書類
光熱水料. ② 消耗品(ビニール袋、指定ゴミ袋、石鹸又はハンドソープ等)
光熱水料. 本事業に使用する機械装置等の運転等に要した電気、ガス及び水道料(営農に係るものは除く。)。本事業の推進に直接必要であることが、経理的に明確に区分できるものに限ります。 ・ 燃料費 本事業に使用する研究施設等の燃料(灯油、重油等)費(営農に係るものは除く。)。本事業の推進に直接必要であることが、経理的に明確に区分できるものに限ります。
光熱水料. 燃料、ガス、清缶剤等の消耗品
光熱水料. 丙は、国有財産使用料とは別に、乙が算定した本業務に要する光熱水料 (電気、上下水道、ガス)を負担しなければならない。また、毎月乙の指定した日時及び場所に光熱水料を持参して支払うものとし、指定した日時に納金しなかった場合は、延滞金が発生することがある。
光熱水料. 国有財産使用料とは別に徴収する。
光熱水料. 第6条 乙が設置する自販機の稼働に要する光熱水料は、甲の請求に基づき乙が負担する。