光熱水料. 委託業務の実施に直接使用するプラント及び機械装置等の運転等に要した電気、ガス及び水道等の経費 2) 会議費 - 委託業務実施に直接必要な会議の開催に要した経費。ただし、乙の研究員のみによる会議、会合に要した経費は除く。
光熱水料. 維持工事を実施するために必要な光熱水料は、国土交通省大阪航空局福岡空港事務所が無償で提供する。ただし、受注者の現場事務所に関するものは除く。
光熱水料. センターは、落札事業者が本業務を実施するために必要な光熱水料を負担する。ハ.施設使用料 センターは、落札事業者が本業務を実施するために使用する控室等を無償で提供するものとする。
光熱水料. 乙が設置する自販機の稼働に要する光熱水料は、甲の請求に基づき乙が負担する。
光熱水料. 燃料、ガス、清缶剤等の消耗品
光熱水料. 消耗品(ビニール袋、指定ゴミ袋、石鹸又はハンドソープ等)
光熱水料. 算出根拠の確認 単価×使用量で算出することが一般的です。検査では単価及び使用量の算出根拠を確認します。
光熱水料. 業務・事業の実施に使用する機械装置等の運転等に要した電気、ガス及び水道等の経費 否 ※ 光熱水料の全体額の一部を負担する場合には、研究推進に直接必要であることが、経理的に明確に区分することができるものに限り認めます。 その他(諸経費) 上記の各項目以外に、業務・事業の実施に直接必要な経費 ・物品等の借損(賃借、リース、レンタル)及び使用にかかる経費、倉庫料、土地・建物借上料、圃場借料 ・研究機関内の施設・設備使用料・学会参加費(学会参加費と不可分なランチ代・バンケット代(アルコール類は除く)を含む。学会に参加するための旅費は『旅費』に計上) ・学会参加費等のキャンセル料(やむを得ない事情からキャンセル料が認められる場合のみ)・研究成果発表費(論文審査料・論文投稿料(論文掲載料)・論文別刷り代、成果報告書作成・製本費、テキスト作成・出版費、ホームページ作成費等) ・広報費(ホームページ・ニュースレター等)、広告宣伝費、求人費 ・保険料(業務・事業に必要なもの) ・振込手数料・データ・権利等使用料(特許使用料、ライセンス料(ソフトウェアのライセンス使用料を含む)、データベース使用料等) ・特許関連経費 ・薬事相談費 ・薬品・廃材等処理代 ・書籍等のマイクロフィルム化・データ化 ・レンタカー代、タクシー代(旅費規程により『旅費』に計上するものを除く)等 否 ※
光熱水料. 丙は、国有財産使用料とは別に、乙が算定した本業務に要する光熱水料 (電気、上下水道、ガス)を負担しなければならない。また、毎月乙の指定した日時及び場所に光熱水料を持参して支払うものとし、指定した日時に納金しなかった場合は、延滞金が発生することがある。
8 業務期間 令和3年4月1日~令和8年3月31日 ただし、甲及び乙が必要と判断した場合には、令和13年3月31日まで国有財産の使用許可を更新することができる。 なお、業務の開始及び終了の時期については、施設の状況等により変更もあり得る。 ※ 食堂の設置及び撤去等に要する期間は使用許可期間に含む。
光熱水料. 国有財産使用料とは別に徴収する。