全 般. ア 官側の所望する時期に経済的、安全かつ確実な役務を履行すること。 イ 役務履行中の装備品等の取り扱いは、安全かつ丁寧に実施し、損傷防止に万全を期すこと。 ウ 役務履行中の装備品等の保全・盗難等の防止に万全を期すこと。 エ 役務を履行するに際し、各駐屯地等に対応する最寄りの営業所等を事前に指定し、緊密な連絡態勢を保持すること。(官側の事前承認を必要とする。) 別紙第1「全国駐屯地等一覧表」 オ 発地から着地まで、2以上の輸送手段がある場合は、官側の所望する時期に合致し、かつ、経済的な輸送を行うこと。 カ チャーター船及びチャーター機を使用する場合は、緊急、突発的な事態により真にやむを得ない場合、又はチャーター船等を利用する方が経済的な場合等とする。
全 般. ア 目視及び警衛所内の監視警報装置等による通信所警備区域内の警備監視 イ 原則として警衛所を定位置とし,通信所敷地内及び通信所外柵周辺を,官側と民側双方において,室内各モニター及び目視等により監視する。 ウ 業務交代時には官側の指定する「警備日誌」(仕様書付紙第2)を提出し,監督官が確認を行う。
全 般 a) 作業実施間の服装は、常に清潔な調理服、エプロン、マスク、手袋等を衛生的に着用するとともに、名札を付けること。また、現場責任者は所在を明確にするため常時 腕章またはこれに類するもの(帽子等)を装着する。