再委託. 乙は、本研究の全部又は一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、乙は、甲が本研究の実施上特に必要であると判断し事前に承認した場合に限り、本研究の一部を再委託することができる。
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再委託. 乙は、本研究の全部又は一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、乙は、甲が本研究の実施上特に必要であると判断し事前に承認した場合に限り、本研究の一部を再委託することができる乙は、本研究の全部又は一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、乙は、甲が本委託研究開発の実施上特に必要であると判断し事前に承認した場合に限り、本研究開発プログラム計画の定めるところにより本委託研究開発の一部を第三者(以下「再委託先」という。)に再委託することができるものとする。
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Samples: 委託研究開発契約書