再生資源. 廃棄物 (廃棄物処理法) 原材料として利用が不可能なもの ○有害、危険なもの 原材料として利用の可能性があるもの ○コンクリート塊 ○アスファルト・コンクリート塊 ○建設発生木材 ○建設汚泥 ○建設混合廃棄物 (リサイクル法) そのまま原材料となるもの ○建設発生土 ○金属くず 建設副産物 ・・・建設リサイクル法により、リサイクル等が義務付けされているもの (責務) 建設副産物の処理・処分方法については、現場説明書に明示し、適切な積算を行っています。従って、建設副産物が設計図書に明示したとおり処分、処理されているか確認を行わなければなりません。 建設発生土の搬出先を指定している場合は、搬出先(流用先工事現場、鳥取県建設技術センターの事業所など)の伝票などで適正に処分されたかなどを確認します。 産業廃棄物については、産業廃棄物管理票(マニュフェスト)のD票により適切に処理されたかを確認し、また、E票により最終処分が適切に行われたかを確認します。 また、再生資材の使用を設計図書で明示している場合は、現場で適切に使用されたかを確認します。 (関係法令等) 建設副産物対策については鳥取県県土整備部公共工事建設副産物活用実施要領等で規定しています。 工事一時中止 工事用地の確保ができない又は天災などにより工事を施工することができないと判断される場合は、工事を一時中止させなければなりません。 工事を一時中止する場合、監督員は受注者と内容、期間、区域を協議の上で通知します。 一時中止中の現場であっても、工事標示板、警戒標識、規制標識などや立入防止柵などの設置状況について確認する必要があるため、受注者に基本計画書の提出を指示します。 ただし、工事の一時中止は、受注者から中止に伴う増加費用を請求される場合があるため、発注者の責による一時中止はできる限り行うべきでありません。
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Samples: マニュアル, 土木工事監督業務マニュアル
再生資源. 廃棄物 (廃棄物処理法) 原材料として利用が不可能なもの ○有害、危険なもの 原材料として利用の可能性があるもの ○コンクリート塊 ○アスファルト・コンクリート塊 ○建設発生木材 ○建設汚泥 ○建設混合廃棄物 (リサイクル法) そのまま原材料となるもの ○建設発生土 ○金属くず 建設副産物 ・・・建設リサイクル法により、リサイクル等が義務付けされているもの 原材料として利用が不可能なもの ○有害、危険なもの ○コンクリート塊 ○アスファルト・コンクリート塊 ○建設発生木材 (建設リサイクル法) ○建設汚泥 ○建設混合廃棄物 (責務) 建設副産物の処理・処分方法については、現場説明書に明示し、適切な積算を行っています。従って、建設副産物が設計図書に明示したとおり処分、処理されているか確認を行わなければなりません。 建設発生土の搬出先を指定している場合は、搬出先(流用先工事現場、鳥取県建設技術センターの事業所など)の伝票などで適正に処分されたかなどを確認します建設発生土の搬出先を指定している場合は、搬出先(流用先工事現場、資源利用センターなど)の伝票などで適正に処分されたかなどを確認します。 産業廃棄物については、産業廃棄物管理票(マニュフェスト)のD票により適切に処理されたかを確認し、また、E票により最終処分が適切に行われたかを確認します産業廃棄物については、産業廃棄物管理票(マニュフェスト)のD票により適切に処理されたかを確 認し、また、E票により最終処分が適切に行われたかを確認します。 また、再生資材の使用を設計図書で明示している場合は、現場で適切に使用されたかを確認しますまた、環境製品の使用を設計図書で明示している場合は、現場で適切に使用されたかを確認します。特に、再生砕石については、その種類が多く、また単価も多様であることから指定した資材が現場で 使用されているかどうか、段階確認時等の時に現地確認を行います。 (関係法令等) 建設副産物対策については鳥取県県土整備部公共工事建設副産物活用実施要領等で規定しています。 工事一時中止 工事用地の確保ができない又は天災などにより工事を施工することができないと判断される場合は、工事を一時中止させなければなりません。 工事を一時中止する場合、監督員は受注者と内容、期間、区域を協議の上で通知します工事を一時中止する場合、監督員は請負者と内容、期間、区域を協議の上で通知します。 一時中止中の現場であっても、工事標示板、警戒標識、規制標識などや立入防止柵などの設置状況について確認する必要があるため、受注者に基本計画書の提出を指示します一時中止中の現場であっても、工事標示板、警戒標識、規制標識などや立入防止柵などの設置状況について確認する必要があるため、請負者に基本計画書の提出を指示します。 ただし、工事の一時中止は、受注者から中止に伴う増加費用を請求される場合があるため、発注者の責による一時中止はできる限り行うべきでありませんただし、工事の一時中止は、損害賠償の対象となる場合があり、発注者の責による一時中止はできるだけ行うべきでありません。
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再生資源. 廃棄物 (廃棄物処理法) 原材料として利用が不可能なもの ○有害、危険なもの 原材料として利用の可能性があるもの ○コンクリート塊 ○アスファルト・コンクリート塊 ○建設発生木材 ○建設汚泥 ○建設混合廃棄物 (リサイクル法) そのまま原材料となるもの ○建設発生土 ○金属くず 建設副産物 ・・・建設リサイクル法により、リサイクル等が義務付けされているもの 原材料として利用が不可能なもの ○有害、危険なもの ○コンクリート塊 ○アスファルト・コンクリート塊 ○建設発生木材 (建設リサイクル法) ○建設汚泥 ○建設混合廃棄物 (責務) 建設副産物の処理・処分方法については、現場説明書に明示し、適切な積算を行っています。従って、建設副産物が設計図書に明示したとおり処分、処理されているか確認を行わなければなりません。 建設発生土の搬出先を指定している場合は、搬出先(流用先工事現場、鳥取県建設技術センターの事業所など)の伝票などで適正に処分されたかなどを確認します建設発生土の搬出先を指定している場合は、搬出先(流用先工事現場、資源利用センターなど)の伝票などで適正に処分されたかなどを確認します。 産業廃棄物については、産業廃棄物管理票(マニュフェスト)のD票により適切に処理されたかを確認し、また、E票により最終処分が適切に行われたかを確認します産業廃棄物については、産業廃棄物管理票(マニュフェスト)のD票により適切に処理されたかを確 認し、また、E票により最終処分が適切に行われたかを確認します。 また、再生資材の使用を設計図書で明示している場合は、現場で適切に使用されたかを確認しますまた、環境製品の使用を設計図書で明示している場合は、現場で適切に使用されたかを確認します。特に、再生砕石については、その種類が多く、また単価も多様であることから指定した資材が現場で 使用されているかどうか、段階確認時等の時に現地確認を行います。 (関係法令等) 建設副産物対策については鳥取県県土整備部公共工事建設副産物活用実施要領等で規定しています建設副産物対策について規定している鳥取県県土整備部公共工事建設副産物活用実施要領等は、ハンドブックP11 に掲載しています。 工事一時中止 工事用地の確保ができない又は天災などにより工事を施工することができないと判断される場合は、工事を一時中止させなければなりません。 工事を一時中止する場合、監督員は受注者と内容、期間、区域を協議の上で通知します工事を一時中止する場合、監督員は請負者と内容、期間、区域を協議の上で通知します。 一時中止中の現場であっても、工事標示板、警戒標識、規制標識などや立入防止柵などの設置状況について確認する必要があるため、受注者に基本計画書の提出を指示します一時中止中の現場であっても、工事標示板、警戒標識、規制標識などや立入防止柵などの設置状況について確認する必要があるため、請負者に基本計画書の提出を指示します。 ただし、工事の一時中止は、受注者から中止に伴う増加費用を請求される場合があるため、発注者の責による一時中止はできる限り行うべきでありませんただし、工事の一時中止は、損害賠償の対象となる場合があり、発注者の責による一時中止はできるだけ行うべきでありません。
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