利息、損害金等). 1.当座貸越借入金の利息は、付利単位を 100 円とし、毎月銀行所定の日に、所定の利率および方法により計算するものとします。また銀行が現金による利息の支払いを請求したときは、直ちにこれに応じます。
利息、損害金等). 1.甲乙間で定めた利息、割引料、保証料、手数料、清算金、これらの戻しについての割合および支払の時期、方法については、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、甲または乙は相手方に対し、一般に行われる程度のものに変更を請求することができるものとします。
利息、損害金等). 1.本取引による当座貸越金の利息(保証料を含む)は、付利単位を 100 円とし、毎月2月と8月の銀行所定の日に所定の利率、方法により計算するものとします。