制度概要 样本条款

制度概要. > 事業の主体 NEDO NEDO 事業者 事業の実施者 受託者 請負者 事業者
制度概要. 同制度は、一定の債務名義を取得した債権者(民事執行法第 197 条)の申 立てにより、裁判所が、裁判所における期日(財産開示期日)に債務者(その法定代理人、法人の代表者)を呼び出し(同法 198 条)、債務者に対し、その財産状態について宣誓のうえ陳述すべき義務を課するもの(同法 199 条)である。 債務者は、かかる呼び出しによる財産開示期日への出頭、財産開示期日における宣誓及び陳述が義務とされ、それらの義務に違反した場合には過料の秩序罰を受ける(同法 206 条)こととなる一方、その開示により債務者の財産状態を知った債権者に対してもこれを他の目的に使用できない義務(同法 202 条)を負わせて、その履行を同じく過料により担保するという仕組みがとられている。 (高橋利昌「財産開示手続の有用性と限界」金融・商事判例 No1186(2004 年)91 頁~) 【制度趣旨】 金銭債権についての強制執行の申立ては、原則として執行の対象となる債務者の財産を特定してしなければならない(民事執行規則 133 条2項)ため、現行制度の下では、債権者において債務者財産に関する十分な情報を有しない場合には、勝訴判決等を得たにもかかわらず、その強制的実現を図ることができない。 このような事情も踏まえ、勝訴判決等を得た債権者が債務者財産に関する 情報を取得することができるようにするため、本制度が創設された。 (谷口園恵ほか「担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の解説」NBL No775(2003 年))
制度概要. 本制度においては、まず申込者が法テラスの事務所、指定相談場所又は事務所相談登録弁護士若しくは事務所相談登録司法書士の事務所において援助の申込みを行い(日本司法支援センター業務方法書 24 条)、援助要件(同業務方法書 15 条)を満たす場合、法律相談援助を受ける。その上で、代理援助、書類作成援助を受ける場合には、法テラスの地方事務所長が地方扶助審査委員の中から担当審査委員を 2名指名し、下記の要件を満たしているかの審査に付する(同業務方法書9条、26条6~8項、29 条1項)。
制度概要. 本制度においては、以下の要件を満たす場合には、委員会の意見を聴いて、被害者に対し、訴訟に係る経費の貸付けその他訴訟活動に必要な援助を行うことができるとされている。(東京都消費生活条例第 31 条。なお、都民の消費生活に特に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると知事が認めるときは、アの要件は除くこととされている。)
制度概要. 出来高部分 一般財団法人建設業振興基金の債務保証により債権譲渡先が行う転貸融資 未完成部分 保証事業会社の債務保証により金融機関の判断で直接行う融資 広島県と工事請負契約を締結している中小・中堅元請建設業者が地域建設業経営強化融資制度による融資を希望する場合,広島県から債権譲渡の承諾を得た上で,工事請負代金債権を担保に債権譲渡先又は金融機関から以下の融資を受けられる制度である。 広島県と工事請負契約を締結している中小・中堅建設業者(原則として資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1500人以下の業者) 広島県が発注した工事で,出来高が2分の1以上の工事。ただし,低入札による工事,複数年度に亘る工事で最終年度でない工事等を除く。
制度概要.  契約書面を受領した日から起算して8日間(※1)は、消費者は書面により契約の解除(以下、
制度概要.  役務の提供を受けるにあたり購入する必要がある商品として政令で定められている。役務 提供契約が解除された場合には、関連商品販売契約も併せて解除することができる。  関連商品のうちその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品は、「消耗品」として位置づけられており、消費者が当該「消耗品」の一部又は全部を消費した場合(役務提供事業者等が消費者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)には、当該商品をクーリング・オフすることはできない。
制度概要.  消費者は、契約書面を受領した日から起算して8日間が経過した後(※)は、将来に向かって 契約の解除ができる。  事業者が請求できる金額(損害賠償額、違約金等)は一定の計算式(P18、19参照)で算出された金額が上限となる。  役務提供契約が解除された場合、消費者は関連商品についても契約の解除ができる。事業 者が請求できる金額(損害賠償額、違約金等)は一定の計算式(P20参照)で算出された金額が 上限となる。  中途解約の規定に反する特約で消費者に不利なものは無効となる。 ※ 事業者が消費者に対して、不実のことを告げる行為をしたことにより、当該内容を事実と誤認し、又は、威迫したことにより困惑し、これらにより消費者が8日間以内にクーリング・オフを行わなかった場合は、改めて契約の解除を行うことができる旨等を記載した書面を交付してから8日間が経過した後。
制度概要. 運⽤ 第2 活性化の必要性 294 294 294
制度概要. (1) 目的 新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けている市内の小規模事業者の事業継続を支えるため、市内の小規模事業者に対し、川崎市が実施する川崎市小規模事業者臨時給付金(以下「給付金」という。)の交付業務の実施に係る、コールセンター業務を委託する。