Common use of 前二条の相殺により銀行から借主が返済をうける手形が存する場合には、その手形は借主が銀行まで遅滞なく受領に出向くものとします Clause in Contracts

前二条の相殺により銀行から借主が返済をうける手形が存する場合には、その手形は借主が銀行まで遅滞なく受領に出向くものとします. 3.銀行が手形上の債権によって第8条の相殺をするときは、次の各場合にかぎり、手形の呈示または交付を要しないものとします。 なお、手形の受領については前項に準じるものとします。

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