割増金及び延滞利息. 第27条(割増金) 契約者は、料金の支払を不当に免れたと当社が判断した場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
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割増金及び延滞利息. 第27条(割増金第30条(割増金) 契約者は、料金の支払を不当に免れたと当社が判断した場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます契約者は、本件料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とする)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払うものとします。
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割増金及び延滞利息. 第27条(割増金第32条(割増金) 契約者は、料金の支払を不当に免れたと当社が判断した場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます契約者が、本利用料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法によりお支払いいただきます。
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割増金及び延滞利息. 第27条(割増金第 22 条(割増金) 契約者は、料金の支払を不当に免れたと当社が判断した場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
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