割賦手数料 样本条款

割賦手数料. 施設費を元本とする元金均等払いを前提とする割賦利率により算定される利息の額をいい、資金調達に必要な融資等に係る金利等を含むものをいう。
割賦手数料. 円 (2) 開業準備に係る対価 ア サービス対価C 〔 〕円 (3) 維持管理に係る対価 ア サービス対価D(15 年間) 〔 〕円
割賦手数料. 円 維持管理のサービス対価 【 】 円 維持管理費(消費税及び地方消費税込み) 【 】 円 うち維持管理費に係る消費税及び地方消費税 (【 】 円 )
割賦手数料. ●●円 (2) 学校配膳室(改修対象)改修に係る対価ア サービス購入費C ●●円 (3) 開業準備に係る対価 ア サービス購入費D ●●円 (4) 維持管理・運営に係る対価 ア サービス購入費E(固定料金)(15 年間) ●●円
割賦手数料. 割賦金利 茨木市は、設計・建設に係る対価について、本施設の引渡し後に一括で支払う「サービス対価A」と、本施設の引渡し後から事業期間終了までの間にわたり割賦で支払う「サービス対価B」に分けて支払う。 イ サービス対価A(一括払い) サービス対価Aは、設計・建設に係る対価のうち、交付金及び市の起債対象額(前表の *がついている内容)の一部とする。本事業に対する交付金は、支払額を令和4年度の基準額により算定した数字とする。具体的な金額については、後で通知する。 ウ サービス対価B(割賦払い) ・元本額 上記ア記載の設計・建設に係る対価からサービス対価Aを控除し た額。 ・支払日 第1回の支払日を令和6年●月末日(完工予定日が遅延した場合は、適法な請求書を受理した日から 30 日以内に到来する任意の 日)とし、以降は最初に到来する、2月、5月、8月、又は 11 月 の末日、を第2回の支払日とし、令和 21 年●月末日を最終回とす る3ヶ月毎の分割払とする。(ただし、引渡日が令和6年1月 31 日以前であっても、第1回の支払日は令和6年●月末日とし、令和6年 10 月 31 日までの利息は発生しないものとする。) ・弁済方法 元利均等弁済 ・適用金利(年利) 基準金利+[ ]%。 ※基準金利の下限をゼロとする ・基準金利 本施設の引渡し日の2営業日前(銀行営業日でない場合は、その前銀行営業日)の TOKYO SWAP REFERENCE RATE 6ヶ月 TIBOR ベース 10 年物(円-円)金利スワップレート(基準日午後 3 時)とす る。 ・金利計算方法 各回の支払において、期間3ヶ月(0.25 年)後取として計算する。なお、初回については、引渡日翌日から令和7年●月●日の 2 ヶ月分は据置き、令和●年●月●日~令和●年●月●日により計算 する。 サービス対価Bは、本施設の引渡し日(第 44 条第1項に基づき事業者が本施設に係る目的物引渡書を交付した日をいう。以下同じ。)以降、割賦払いにて支払う割賦支払の毎回の金額は、以下の前提で計算した金額とする。 (3) 開業準備に係る対価(サービス対価C) 開業準備に係る対価に相当する額は、次の費用を含むものとする。 項目 区分 構成される費用の内容 開業準備に係る対価 (サービス対価 C) 開業準備費 ・業務計画書・事故等発生時対応マニュアルの作成 ・建物・外構保守管理業務費 ・建築設備保守管理業務費 ・調理設備等保守管理業務費 ・清掃業務費 ・警備業務費 ・研修費 ・リハーサル費 ・広報資料作成費 ・その他開業準備に関して必要となる費用 茨木市は、開業準備に係る対価として、サービス対価Cを、開業準備業務完了後に一括で支払う。ただし、支払日は、維持管理・運営開始日以降の日とする。 また、茨木市は、学校等の事情により、提案書類に記載された調理リハーサル、配送リハーサルその他の開業準備業務が実施されなかったと確認した場合には、事業者へ支払うサービス対価の減額を行う場合がある。 (4) 維持管理・運営に係る対価(サービス対価D・E)ア 維持管理・運営に係る対価 維持管理・運営に係る対価に相当する額は、次の費用を含むものとする。 項目 区分 構成される費用の内容 維持管理・運営に係る対価 (サービス対価D・E) 維持管理費 ・建物保守管理・修繕業務費 ・建築設備保守管理・修繕業務費 ・調理設備等保守管理・修繕業務費 ・運営備品保守管理業務費 ・事務備品保守管理・修繕業務費 ・清掃業務費 ・警備業務費 ・その他関連業務費 運営費 ・食材検収補助業務費 ・調理業務費 ・洗浄等業務費 ・配送・回収業務費 ・配膳業務費 ・衛生管理業務費 ・その他関連業務費 その他費用 ・維持管理・運営期間中の保険料 ・一般管理費 ・法人税、法人の利益に対してかかる税金等及び事業者の税引後利益(株主への配当原資等) ・その他維持管理・運営に関して必要となる費用 茨木市は、本施設の維持管理・運営に係る対価について、維持管理・運営期間にわたり固定的に支払う「サービス対価D」と、提供給食数等に応じて変動的に支払う「サービス対価 E」に分けて支払う。 イ サービス対価D(固定料金) 本施設の維持管理・運営に係る対価のうち、維持管理・運営期間にわたり茨木市が事業 者に対して固定的に支払うものをいい、事業者が提案書類において提案した金額に基づき、年度毎に固定された金額を支払う。
割賦手数料. 割賦手数料は、割賦原価及び割賦手数料の合計金額を、年4回、合計 60 回の元利均等による割賦払いとすることを前提とした場合において、当該割賦払いに必要な割賦金利に基づき算定する。

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  • 基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督: 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:

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  • 基金份额的登记 (一) 本基金的注册登记业务指基金登记、存管、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。

  • 基金份额净值估值错误处理的方法如下 (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

  • 信息披露内容 投资者可以从理财产品销售文件和产品信息公告中获取产品相关信息。产品信息公告包括发行公告、重大事项公告、定期报告、到期公告和临时公告等。

  • 基金份额发售面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 本基金具体认购费率按招募说明书的规定执行。