Common use of 加入契約の解約 Clause in Contracts

加入契約の解約. 加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する10日以前に文書により財団にその旨を申し出るものとします。なお、加入者の都合による解約の申し出の遅延に伴う利用料金等の精算の遡及は原則として行わないものとします。

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