加盟店から提出された売上データ、又は集計表の正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払を保留できるものとします. この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。 加盟店は当社所定の加盟店手数料を当社に支払うものとし、当社は第10条に定める立替払金額から控除して、これを受領するものとします。
加盟店から提出された売上データ、又は集計表の正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払を保留できるものとします. この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。 加盟店は前条の売上票を前条の提出をした日から加盟店の費用で5年間保管しなければならないものとし、当社は加盟店に対して当該売上票を必要に応じて提出するよう求めることができるものとします。