加盟店が、偽造. 変造・模造されたカードの使用、カードの第三者使用等により、会員以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当行が加盟店に対し当該売上債権の譲渡代金を支払った場合には、信用販売を行った商品の所有権は当行に帰属するものとします。なお、この場合にも前項但し書きの規定を準用するものとします。
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加盟店が、偽造. 変造・模造されたカードの使用、カードの第三者使用等により、会員以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当行が加盟店に対し当該売上債権の譲渡代金を支払った場合には、信用販売を行った商品の所有権は当行に帰属するものとします。なお、この場合にも前項但し書きの規定を準用するものとします。
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