加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用等により会員以外の者に対して誤って通信販売を行った場合であっても、当社と加盟店との間に立替払契約が成立した場合には、通信販売を行った商品の所有権は当社に帰属するものとします 样本条款

加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用等により会員以外の者に対して誤って通信販売を行った場合であっても、当社と加盟店との間に立替払契約が成立した場合には、通信販売を行った商品の所有権は当社に帰属するものとします. なお、この場合にも前項ただし書の規定を準用するものとします。

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  • 条 前 条の契約保証人は,この契約から生ずる一切の債務を保証しなければならない。 (権利義務の譲渡等)