旅程保証 (1) 当社は、以下の<表 1>に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に掲載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更が次の①②③に該当する場合は変更補償金を支払いません。
条 前 条の契約保証人は,この契約から生ずる一切の債務を保証しなければならない。 (権利義務の譲渡等)