加盟店が自らの責に帰すべき事由により加盟店標識その他運営事業者の定める商標等に関し紛議を発生させた場合には当該紛議により当社または運営事業者の負担した費用を補償するものとします 样本条款

加盟店が自らの責に帰すべき事由により加盟店標識その他運営事業者の定める商標等に関し紛議を発生させた場合には当該紛議により当社または運営事業者の負担した費用を補償するものとします 

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  • 契約の解除 事業者の債務不履行等による契約の解除)

  • 存続条項 第29条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第13条、第15条、第18条、第 19条、第20条第2項、第21条、第23条、第24条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする。 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

  • 約の解除 第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、この契約を解除することができる。

  • 施行規則 第 11 条第 1 項第 1 号、同条第 2 項第 9 号】 【施行規則第 47 条第 2 項第 9 号】