契約の解除 事業者の債務不履行等による契約の解除)
存続条項 第29条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第13条、第15条、第18条、第 19条、第20条第2項、第21条、第23条、第24条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする。 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
約の解除 第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、この契約を解除することができる。
施行規則 第 11 条第 1 項第 1 号、同条第 2 項第 9 号】 【施行規則第 47 条第 2 項第 9 号】