加盟店は、会員より通信販売の申込みを受け付けた日から起算して原則として2 週間以内に、会員の指定する場所に商品等の送付、提供を行うものとします 样本条款

加盟店は、会員より通信販売の申込みを受け付けた日から起算して原則として2 週間以内に、会員の指定する場所に商品等の送付、提供を行うものとします. 2. 前項にかかわらず、加盟店が商品等の全部の送付または提供を行う前に第13 条に基づき売上票等の作成および提出等を行うことにより、通信販売を行ったときから2 週間を超えて商品等の代金の前払いを受ける事業を行おうとする場合には、商品等の送付または提供の方法や時期等に関してあらかじめ両社に申し出、両社の書面による承諾を得るものとします。

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  • 専属的合意管轄裁判所 電気需給契約にかかわる訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審✰ 専属的合意管轄裁判所とします。

  • 別 紙 1 競争に参加する者に必要な事項

  • 管轄裁判所 基本協定に係る訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とする。

  • 貸付物件 公募番号 施設名称 所在地 貸付箇所 貸付面積

  • 轄裁判所 第26条 この契約に係る訴訟の提起については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。