加盟店は、本契約が終了した場合、全ての端末機を自己の費用により当社又は当社の指定する場所に返却するものとします 样本条款

加盟店は、本契約が終了した場合、全ての端末機を自己の費用により当社又は当社の指定する場所に返却するものとします. このとき、端末機が滅失、毀損等している場合は、加盟店はその賠償の責を負うものとします。但し、通常の使用状態における損耗についてはこの限りではありません。なお、端末機の取扱いに関し別途合意がある場合には、当該合意に従うものとします。

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  • 約の費用 第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • Note It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is “held covered” under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.