加盟店は、本規約等及び法令等に従い、善良な管理者の注意をもって本サービスを利用し、顧 客との取引(前条に基づき当社の承諾を得た取扱商品等に関する取引に限ります. 以外の目的で利 用しないものとします。 2.加盟店は、当社が特定の取引に関し本サービスの利用をその裁量に より拒絶する場合があることを了承するものとします。 3.加盟店は、取扱商品等を加盟店の責 任において速やか且つ安全確実な方法により、顧客に提供するものとします。また、取扱商品等の 提供にあたり、顧客に商品の名称、数量、対価の額、送料、税金及び支払方法等を書面等により通 知(割賦販売法第 2 条第 3 項に定められる信用販売を行った場合には、割賦販売法第 30 条の 2 の 3 第 4 項及びその施行規則に定める事項等を記載した書面を交付)するものとします。 4.加盟店 は、本サービスを利用した顧客との取引に関する売上票を、適切な方法により保管するものとしま す。 5.加盟店は、本サービスを利用する取引において、顧客が提示したクレジットカード、キ ャッシュカード、IC カード等(以下「カード等」という)が、カード等の発行者により無効の指定 があるものである場合、当該カード等による取引を拒絶するとともに、当該カード等の回収に努め るものとします。 6.加盟店は、カード等の不正利用の疑い、偽造・変造の疑い、又は異常に大 量又は高価な取引の申込み等、不審な取引の申込みがある場合、直ちに当社に通知し、本サービス による決済を行うことにつき当社と協議し、当社の指示に従うものとします。 7.加盟店は、当 社又は提携会社が本サービスを利用した取引等に関して調査依頼等の協力を求めた場合、これに協 力するものとし、当社又は提携会社に対し速やかに調査事項を報告するものとします。当社は、加 盟店から報告を受けた事項につき、本サービスに係る当社及び提携会社の安全対策の目的の範囲で、提携会社への開示を含め自由に利用することができるものとします。 8.加盟店は、当社又は提 携会社が本サービス及びカード等の不正利用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとしま す。 9.加盟店は、法令により開示を求められた場合、裁判所、警察又は消費者団体等の公的機 関等から開示を求められた場合、又は合理的な理由に基づき当社が必要と認めた場合には、顧客の 個人情報に関し、3 営業日以内にそれぞれ情報提供に応じる旨、加盟店と顧客との契約において定 めるものとします。 10.前項につき、加盟店は当社から開示を求められた場合には、その指示 に従い、情報提供に応じるものとします。 11.加盟店は電子マネー取引に関して返品その他の 事由により払戻しを行う場合、顧客に対して現金で当該取引金額を払戻すものとします。但し、当 社又は提携会社から別途指示等があった場合はこの限りではありません。 12.銀聯カードによ る信用販売を行う場合は、次に定める事項を遵守するものとします。 (1)信用販売の支払回数は、 1 回払いに限るものとします。 (2)全ての信用販売について端末機を使用するものとします。 (3) 売上票への顧客による署名及び顧客による暗証番号の入力を求めるものとします。その際加盟店は、