労働条件の変更. 労働者が実際に働いていく中では、賃金や労働時間などの労働条件が変わることもあります。労働条件の変更についてトラブルにならないよう、使用者と労働者で十分に話し合うことが必要です。 使用者と労働者の間で合意があるときには、労働契約を変更することができます(労働契約法第8条)。 一方で、就業規則で労働条件を統一的に設定し、労働条件の変更も就業規則の変更によって行うことが広く行われていますが、労働者の合意なしに一方的に、就業規則の変更によって労働契約の内容である労働条件を労働者の不利益に変更することはできません(労働契約法第9条)。就業規則の変更によって、労働条件を変更する場合には、次のことが必要です(労働契約法第 10 条)。 ⯎ その変更が、以下の事情などに照らして合理的であること。 ・労働者の受ける不利益の程度 ・労働条件の変更の必要性 ・変更後の就業規則の内容の相当性 ・労働組合等との交渉の状況 ⯎ 労働者に変更後の就業規則を周知させること。
労働条件の変更. (1) 労働条件の変更