労働時間 样本条款

労働時間. スタッフの始業・終業の時刻及び休憩時間は、1 日8 時間以内、1 週40 時間以内で派遣先事業所の就業条件その他で定める事情を勘案し、個別の雇用契約(派遣就業条件明示書を兼ねる〔以下同じ〕)において示すものとする。
労働時間. 休憩・休日・休暇
労働時間. 労働時間とは、始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間をいいます。この労働時間は、労働者が使用者の指揮監督下にある時間をいい、必ずしも実際に作業に従事していることは要しません。したがって、会議が始まるまでの待機時間や途切れた資材の到着を待って作業の手を止めている場合など、実 際には何もしていなくてもその場を離れることができない場合、これらの時間(一般に「手待ち時間」といいます。)は労働時間ということになります。 労働時間の長さは法律で制限されており、労働基準法では、1日の労働時間を8時間以内、1週間の労働時間を 40 時間以内と定めて います(法定労働時間、労働基準法第 32 条)。 法定労働時間を超えて労働者を働かせる場合には、あらかじめ労働者の過半数を代表する者又は労働組合との間に、「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければいけません(労働基準法第 36 条)。この協定は労働基準法第36条に規定されていることから、「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。
労働時間. 労働契約締結時に契約両当事者が合意した週日の労働時間,及びその週内配分は,個別的な合意とはみなされず,事業所の労働時間変更に際し事業所協定により後に変更が可能である,との判例が存在する102 。
労働時間. 第 35 条(労働時間) 労働時間Ы¸休憩時間䜢除䛝原則kb䛶1日8時間kb¸L曜“䜙日曜䜎䛷の1㐌 40 時間k䛩䜛。䛯䛰b¸派 遣}の就業形態䛻応䛨¸1㐌 40 時間の範ᅖෆ䛷¸始業䛚䜘䜃終業の時刻¸䛺䜙䜃䛻休憩時間䜢gู䛻交付䛩䜛明示書䛻定䜑䜛。
労働時間. 労働協約(convention collective)または就業規則で、例えば、個々の産業に特有の労働形態に応じた種々の定めがなされている場合が多いので、法令のみで判断するのは極めて危険である。 一日あたり 8 時間(但し、日曜以外に半日以上の休日がある場合には、9 時間72)、一週間あたり 40 時間73。74 (但し、労働協約や就業規則でさらにこの 1 週間の労働時間もしくは 週平均労働時間を 38 時間に減じている場合がしばしばあるが75、それは、雇用と生活の質 に関する 2001 年 8 月 10 日の法律 2 条 1 項で確認され、そのような協約または就業規則が 2003 年 1 月 1 日に存しない場合には、同法 2 条 2 項により、上記の最大週 40 時間の労働 時間の制限は、一般的には 38 時間に短縮されている。しかし例外はかなりあるので個別の検討が肝要である。)但し、一定の管理職(personnel de confiance/ vertrouwenspersoneel)、及び、外勤の営業員には適用がない。シフト制の場合にも適用がない。また、休憩を与えずに 6 時間以上継続して勤務させてはならない76。 この労働時間の制限には一定の例外がある。例えば、棚卸または決算のための時間外勤務(ただし、従業員一人当り暦年中 7 日以下に限る。)の場合には、例外的に、法定労働時 間を超えて、一日あたり合計勤務時間数が 11 時間または一週間あたり 50 時間までの延長が許される77。シフト制、性質上業務を中断できない活動については、かつ四半期ごとに一週間の平均労働時間が 40 時間を超えてはならない78。また、性質上業務を中断できない活 動については、さらに原則として一日あたり 12 時間または一週間あたり 50 時間(一日あ たり合計勤務時間数が 8 時間の場合には、一週間あたり 56 時間)までの労働時間を超えてはならない79。事故の処理もしくは機会もしくは材料の緊急修理については労働協約もしくは法令により、超過勤務の更なる延長も可能であるが、複雑な手続と上限設定がなされて 73勤務に関する 1971 年 3 月 16 日の法律 19 条 40 時間とするが、2001 年 8 月 10 日の法律で一般的に 38 時 間に短縮されている場合が多い。尚、以下の 2 つの注参照。
労働時間. 勤務時間及び休憩時間)
労働時間. ⑦ 労働日ごとの労働時間を適正に把握し、記録していますか。【基準法第 32~34 条】 はい ・ いいえ 労働基準法により、使用者は労働時間を適切に管理する責務を有しています。労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置 (1)始業・終業時刻の確認及び記録 (2)始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法 (3)自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置 (4)賃金台帳の適正な調製 (5)労働時間の記録に関する書類の保存 (6)労働時間を管理する者の職務 (7)労働時間等設定改善委員会等の活用 詳しくは、厚生労働省ホームページ「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html を御確認ください。
労働時間. 休日・休暇等(第23条~第36条)附則
労働時間. ① 始業時間 午前8時30分 終業時間 5時30分