区 別 支払いを要しない料金. 光ネットサービス契約者の責めによらない理由 そのことを当社が知った時刻以後の利用できな により、光ネットサービスを全く利用できない状 かった時間(24時間の倍数である部分に限りま 態(その契約に係る電気通信設備による全ての通 す。)について、24時間ごとに日数を計算し、 信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と その日数に対応するその光ネットサービスにつ 同程度になる場合を含みます。以下この条におい いての利用料金(一部が全く利用できない状態の て同じとします。)が生じた場合、又は一部が全 場合は、その日数に対応するその部分に係る料金 く利用できない状態が生じた場合に、そのことを 額。) 当社が知った時刻から起算して、24時間以上そ の状態が継続したとき。
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区 別 支払いを要しない料金. 光ネットサービス契約者の責めによらない理由 そのことを当社が知った時刻以後の利用できな により、光ネットサービスを全く利用できない状 かった時間(24時間の倍数である部分に限りま 態(その契約に係る電気通信設備による全ての通 す。)について、24時間ごとに日数を計算し、 信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と その日数に対応するその光ネットサービスにつ 同程度になる場合を含みます。以下この条におい いての利用料金(一部が全く利用できない状態の て同じとします。)が生じた場合、又は一部が全 場合は、その日数に対応するその部分に係る料金 く利用できない状態が生じた場合に、そのことを 額管理代表者の責めによらない理由により、光ネ そのことを当社が知った時刻以後の利用でき ットサービスを全く利用できない状態(その契 なかった時間(24時間の倍数である部分に限 約に係る電気通信設備による全ての通信に著 ります。)について、24時間ごとに日数を計 しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程 算し、その日数に対応するその光ネットサービ 度になる場合を含みます。以下この条において スについての利用料金(一部が全く利用できな 同じとします。)が生じた場合、又は一部が全 い状態の場合は、その日数に対応するその部分 く利用できない状態が生じた場合に、そのこと に係る料金額。) 当社が知った時刻から起算して、24時間以上そ の状態が継続したときを当社が知った時刻から起算して、24時間以 上その状態が継続したとき。
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区 別 支払いを要しない料金. 光ネットサービス契約者の責めによらない理由 管理代表者の責めによらない理由により、光ネッ そのことを当社が知った時刻以後の利用できな により、光ネットサービスを全く利用できない状 トサービスを全く利用できない状態(その契約に かった時間(24時間の倍数である部分に限りま 態(その契約に係る電気通信設備による全ての通 係る電気通信設備による全ての通信に著しい支 す。)について、24時間ごとに日数を計算し、 信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と 障が生じ、全く利用できない状態と同程度になる その日数に対応するその光ネットサービスにつ 同程度になる場合を含みます。以下この条におい 場合を含みます。以下この条において同じとしま いての利用料金(一部が全く利用できない状態の て同じとします。)が生じた場合、又は一部が全 す。)が生じた場合、又は一部が全く利用できな 場合は、その日数に対応するその部分に係る料金 く利用できない状態が生じた場合に、そのことを い状態が生じた場合に、そのことを当社が知った 額。) 当社が知った時刻から起算して、24時間以上そ の状態が継続したとき時刻から起算して、24時間以上その状態が継続 したとき。
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区 別 支払いを要しない料金. 光ネットサービス契約者の責めによらない理由 そのことを当社が知った時刻以後の利用できな により、光ネットサービスを全く利用できない状 かった時間(24時間の倍数である部分に限りま 態(その契約に係る電気通信設備による全ての通 す。)について、24時間ごとに日数を計算し、 信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と その日数に対応するその光ネットサービスにつ 同程度になる場合を含みます。以下この条におい いての利用料金(一部が全く利用できない状態の て同じとします。)が生じた場合、又は一部が全 場合は、その日数に対応するその部分に係る料金 く利用できない状態が生じた場合に、そのことを 額光ネットサービス契約者の責めによらな い理由により、光ネットサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度になる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合、又は一部が全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利 用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその光ネットサービスについての利用料金(一部が全く利用できない状態の場合は、その日数に対応するその部分に係る料金額。) 当社が知った時刻から起算して、24時間以上そ の状態が継続したとき。)
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区 別 支払いを要しない料金. 光ネットサービス契約者の責めによらない理由 そのことを当社が知った時刻以後の利用できな により、光ネットサービスを全く利用できない状 かった時間(24時間の倍数である部分に限りま 態(その契約に係る電気通信設備による全ての通 す。)について、24時間ごとに日数を計算し、 信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と その日数に対応するその光ネットサービスにつ 同程度になる場合を含みます。以下この条におい いての利用料金(一部が全く利用できない状態の て同じとします。)が生じた場合、又は一部が全 場合は、その日数に対応するその部分に係る料金 く利用できない状態が生じた場合に、そのことを 額光ネットサービス契約者の責めによらない理由により、光ネットサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度になる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合、又は一部が全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が継続したとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその光ネットサービスについての利用料金(一部が全く利用できない状態の場合は、その日数に対応するその部分に係る料金額。) 当社が知った時刻から起算して、24時間以上そ の状態が継続したとき。)
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