匿名組合契約の解除に関する事項. ⑴ 解約の可否及び買取りの有無 本商品投資契約(匿名組合契約)は、その運用期間を通じて他の出資者とともに当該出資馬を維持することを前提として成り立つ投資スキームであることから、すべての出資者において当該出資馬の運用終了時(当該出資馬の引退等)まで契約を継続することを原則とします。但し、やむを得ない事情により中途解約する場合は、以下の規定が適用されま す。 会員は、当該出資馬の匿名組合契約の終了(「12.⑸①」記載の「引退」もしくは「運用終了」)をむかえるまでの間に中途解約をする場 合、会員に対する愛馬会法人からの返還金はありません。また、当該中途解約については、「4.⑶②」に記載する、「2 ヵ月以上納入義務を履行しない場合」と同様に扱われますので、同条項に従い会員資格は喪失します。中途解約により消滅した会員の出資持分に関わる権利義務は、愛馬会法人に引き継がれます。如何なる理由があろうと、愛馬会法人等が出資持分を買取ることはありません。
匿名組合契約の解除に関する事項. ⑴ 解約の可否及び買取りの有無