匿名組合契約の解除に関する事項 样本条款

匿名組合契約の解除に関する事項. ⑴ 解約の可否及び買取りの有無 本商品投資契約(匿名組合契約)は、その運用期間を通じて他の出資者とともに当該出資馬を維持することを前提として成り立つ投資スキームであることから、すべての出資者において当該出資馬の運用終了時(当該出資馬の引退等)まで契約を継続することを原則とします。但し、やむを得ない事情により中途解約する場合は、以下の規定が適用されま す。 会員は、当該出資馬の匿名組合契約の終了(「12.⑸①」記載の「引退」もしくは「運用終了」)をむかえるまでの間に中途解約をする場 合、会員に対する愛馬会法人からの返還金はありません。また、当該中途解約については、「4.⑶②」に記載する、「2 ヵ月以上納入義務を履行しない場合」と同様に扱われますので、同条項に従い会員資格は喪失します。中途解約により消滅した会員の出資持分に関わる権利義務は、愛馬会法人に引き継がれます。如何なる理由があろうと、愛馬会法人等が出資持分を買取ることはありません。
匿名組合契約の解除に関する事項. ⑴ 解約の可否及び買取りの有無

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  • 約の解除 第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、この契約を解除することができる。

  • 契約の解除 事業者の債務不履行等による契約の解除)

  • 免責事項) 第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 禁止事項) 第 10 条 乙は、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 遵守事項) 第11条 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • 約外の事項) 第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 連携事項) 第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 協議事項 第31条 本契約に定めのない事項については,本契約等によるものとする。